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外国人雇用状況届出書の提出

2024年10月

外国人雇用状況届出制度は、外国人を雇用したときや離職するときに、その外国人労働者の氏名や在留資格などの情報を届け出ることを義務づけた制度です。すべての事業主は、雇用する外国人が雇用保険に加入しなくても届け出る必要があります。ただし、雇用保険に加入するかどうかによって、提出期限や提出物が異なります。提出先は雇用保険被保険者資格取得届と同じなので、同時に手続きを済ませるとスムーズでしょう。

手続き内容

対象者 外国人を雇い入れる事業主
提出先 事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
提出内容 ・事業所情報(雇用保険適用事業所番号、名称、所在地)
・外国人労働者の情報(氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間、在留カードの番号)
・雇い入れ日など
保存期間 4年間
提出手続きガイド 「外国人雇用状況の届出」について |厚生労働省

雇用した外国人が雇用保険の被保険者とならない場合

提出物 外国人雇用状況届出書(様式第3号)
提出期限 雇用した・離職した月の翌月末日まで
提出方法 郵送、窓口持参、電子申請(外国人雇用状況届出システム)

雇用した外国人が雇用保険の被保険者となる(被保険者だった)場合

提出物 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)または雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号)
提出期限 雇用した月の翌月10日まで
離職の場合は翌日から起算して10日以内
提出方法 郵送、窓口持参、電子申請(e-Gov)

参考リンク

外国人の雇用
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