労働保険料は、一定の条件を満たす事業主が申請すれば、年間の保険料を分割して納付する「延納」ができます。延納を申請した場合、労働保険料は通常3回に分けて納付することになります。初年度は保険関係が成立した日によって納付期限と分割回数が異なり、翌年度以降は、第1期は7月10日・第2期は10月31日・第3期は1月31日が納付期限です。
対象者 | 下記のいずれかの条件を満たし、労働保険料の延納を申請した事業主 ・概算保険料が40万円以上(労災保険か雇用保険のいずれか一方のみ成立している場合は20万円以上) ・労働保険事務組合に労働保険事務を委託している ・6ヶ月を超える有期事業で、概算保険料が75万円以上 |
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提出物 | 労働保険料 |
提出・納付期限 | 10月31日 |
提出先 | 労働基準監督署 |
納付方法 | オンライン、金融機関や労働基準監督署の窓口、口座振替 |
保存期間 | 3年間 |
提出手続きガイド | 労働保険等の口座振替納付|厚生労働省 |