雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は雇用保険印紙の毎月の受払状況を、印紙保険料納付什器を設置した事業主は毎月の印紙保険料納付什器の使用状況を、翌月末日までに報告する必要があります。これらの報告は、印紙保険料納付状況報告書あるいは印紙保険料納付計器使用状況報告書を通じておこない、日雇労働被保険者を使用せず、雇用保険印紙の受払いがない月も報告する義務があります。
対象者 | 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主 |
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印紙保険料納付什器を設置した事業主 | |
提出物 | 印紙保険料納付状況報告書 |
印紙保険料納付計器使用状況報告書 | |
提出期限 | 翌月末日まで |
提出先 | 所轄都道府県労働局歳入徴収官 |
提出方法 | 直接、郵送、電子申告 |
提出内容 | 当月の雇用保険印紙の受払状況 |
当月の印紙保険料納付什器の使用状況 | |
保存期間 | 2年間 |
提出手続きガイド | 【別紙】徴収則様式第6号(甲)申告書210331 |