新たに労働者を雇用した際は、翌月の10日までに雇用保険被保険者資格取得届を作成して提出しなければなりません。原則として添付書類は不要ですが、提出期限を過ぎてしまった場合には、賃金台帳や労働者名簿、タイムカードなど、その労働者を雇用したこと及びその年月日が証明できる書類が必要です。なお、雇用していた労働者が雇用保険の適用要件を満たした際も、この手続きをおこないます。
対象者 | 適用要件※を満たす労働者を雇用した事業所 週の所定労働時間が20時間以上であり、かつ31日以上の雇用見込みがある |
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提出物 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
提出期限 | 被保険者となった日の属する月の翌月10日まで (例:9月に雇用した場合は10月10日まで) |
提出先 | 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク) |
提出方法 | 電子申請(e-Gov)、直接、郵送 |
提出内容 | ・事業所情報(事業所番号、名称、所在地) ・労働者情報(氏名、生年月日、性別、被保険者番号、個人番号) ・雇い入れた日、賃金、週の所定労働時間など |
保存期間 | 4年間 |
提出手続きガイド | 雇用保険被保険者資格取得届の記入例 雇用保険被保険者資格取得届|ハローワークインターネットサービス |