前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は、事業年度開始(3月1日)から6か月経過した時点を「基準日」とし、基準日から2か月以内に中間申告と納税をおこなう必要があります。具体的には、8月31日から10月31日までの期間です。納付方法は、前事業年度の法人税額の半分を納める「予定申告」と、中間期間を一つの事業年度とみなして仮決算をおこない、その結果に基づいて申告・納付する方法の2種類があります。