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2月決算法人の中間(予定)申告と納税

2024年10月

前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は、事業年度開始(3月1日)から6か月経過した時点を「基準日」とし、基準日から2か月以内に中間申告と納税をおこなう必要があります。具体的には、8月31日から10月31日までの期間です。納付方法は、前事業年度の法人税額の半分を納める「予定申告」と、中間期間を一つの事業年度とみなして仮決算をおこない、その結果に基づいて申告・納付する方法の2種類があります。

手続き内容

対象者 前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人
消費税については、前課税期間の消費税の年税額が48万円を超える事業者
提出物 各中間申告書
提出期限 10月31日
提出先 税務署
提出方法 郵送、直接、電子申告(e-Tax)
納付方法 口座振替、窓口、コンビニなど
提出内容 法人税、消費税及び地方消費税、法人事業税、法人住民税
保存期間 2年間
提出手続きガイド 中間申告の方法中間・確定申告書
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