社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)と子ども・子育て拠出金(児童手当拠出金)は、事業主が従業員の給与から控除した分と事業主負担分を合わせて、原則として翌月末までに納付します。具体的な納付額については、毎月20日頃に届く納入告知書を確認しましょう。
対象者 | 要件を満たした適用事業所 |
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提出物 | 社会保険料、子ども・子育て拠出金 |
納付期限 | 給与を支払った月の翌月末日 |
納付先 | 協会けんぽに加入している場合:年金事務所 |
健康保険組合に加入している場合: 年金事務所(厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金) および健康保険組合(健康保険料、介護保険料) |
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納付方法 | 金融機関窓口、口座振替、オンライン |
納付額 | 納入告知書に記載された金額 |
保存期間 | 2年間 |
提出手続きガイド | – |