前事業年度の法人税額が20万円を超えた法人は、事業年度開始(1月1日)から6ヶ月経過後の2カ月以内に中間申告と納税をおこなう必要があります。具体的には、6月30日から9月2日までの期間です。納付方法は、前事業年度の法人税額の半分を納める「予定申告」と、中間期間を一つの事業年度とみなして仮決算をおこない、その結果に基づいて申告・納付する方法の2種類があります。