従業員入社の際には各種労働条件の明示が必要となります。労働条件の明示について、労働基準法で定められた部分は必ず文書で行います。
名称は一般的に労働条件通知書又は労働契約書となることが多いです。労働契約そのものは、従業員と事業主との合意、たとえば口頭でも成り立ちます。
但し、入社後のトラブルを避けるためにはお互いに取り交わす形の契約書にしておきたいところです。労働契約法や労働契約について解説します。
労働契約法とは、働き方が多様化してきたことで従業員個別での問題が発生するようになったことに伴い、各従業員と事業主の労働関係が良いものになるように定められたルールです。
その内容としては、大まかに言うと労働契約の締結に関するもの、労働契約の変更に関するもの、労働契約の継続・終了に関するもの、有期労働契約に関するものから構成されています。
もう少し具体的にいうと、従業員と事業主の立場が対等であることを示していたり、従業員が不利益を被るような取り決めができないようになっていたり、不当な解雇の防止、有期契約従業員の不安定さの解消といったことが含まれています。
従業員と事業主の間で労働契約を結ぶにあたっては、先述の通り、両者が対等な立場でなければいけませんし、事業主は従業員が契約内容を理解できるように努めなければならないほか、安全や健康の確保も必須です。労働契約法はこのような部分を保証してくれるものです。
事業主が従業員を雇い入れるときは、賃金、労働時間その他の労働条件について明らかにする必要があります、これを労働条件の明示といいます。実際の労働条件が明示されたものと異なる場合においては、従業員は即時に労働契約を解除することができます。よって、重要なものとなります。
労働基準法により、書面で必ず明示しなければならないものとしては、
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
③就業の場所・従事すべき業務
④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期
⑥退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
が定められています。
この他にも必ず明示しなければならない事項としては
⑦昇給に関する事項。
定めをした際に明示しなければならない事項としては、
⑧退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法及び支払い時期
⑨臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項
⑩労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
⑪安全・衛生
⑫職業訓練
⑬災害補償、業務外の傷病扶助
⑭表彰、制裁
⑮休職
などになります。ただし、⑦から⑮の事項については、書面による明示でなくてもかまいません。
同じ労働でもパートタイムでの従業員には、パートタイム労働法で定められた労働条件の明示を行わなければいけません。
具体的には、まず、パートタイム従業員を雇っている事業主は労働条件を明示しなければいけません。たとえば、契約期間や就業時間、休暇、賃金、昇給・退職手当・賞与の有無など、パートタイム従業員に関わる事項について明確にしておかなければいけません。
また、正規の従業員とパートタイムの従業員の間の待遇の違いによって不満が出てくる場合もあるので、事業主はパートタイム従業員によって求められた場合は待遇についてどういった点を考慮したのかなどを説明することが義務付けられています。また、パートタイム従業員の働きや貢献によって待遇を変化させる必要もあります。
事業主は労働条件に加え、「相談窓口」についても担当者やどこにいけば相談ができるのかなどを明示しなければいけないのでこちらも忘れないようにしましょう。
労働契約法第4条で、「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする」同じく第2項で、「労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。」ともされています。
労働条件通知書で労働条件を明示した際は、事業主(会社)から、一方的に労働条件を通知した形となり、労働契約書のように従業員との間で労働条件の理解を深めて確認しているのかどうか、疑問を持たれることとなります。お互いに書面を取り交わす労働契約書の形式が労働契約法の趣旨に合っていると言えます。
事業主からの一方的な通知によって、誤解を生じさせないように労働契約書を作成して保管するようにしましょう。
ここまで労働契約法について説明してきました。事業主と従業員にとって最初のやりとりとなるのが労働契約です。その後の仕事で両者が気持ち良く働くためにも、労働契約時の段階でしっかりと条件面での齟齬をなくすように努めなければいけません。
契約時の確認が不十分なために、のちのちトラブルが発生したり、従業員がすぐに辞めてしまったりすることは、お互いにとって望ましいことではありません。ぜひ、長く友好的な関係を続けるためにも労働契約の重要性を忘れないようにしてください。
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞、女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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