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通勤手当の非課税限度額が2年連続で改正!2026年は何が変わった?

通勤手当の非課税限度額が2年連続で改正!2026年は何が変わった?

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監修者:涌井 好文涌井社会保険労務士事務所
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この記事でわかること・結論

  • 通勤手当の非課税限度額の基本と2年連続改正の流れ
  • 2026年改正で変わった片道65km以上の区分と駐車場等料金の加算
  • 給与計算・通勤手当規程・年末調整・社会保険で確認したいポイント

通勤手当は、従業員の通勤に必要な費用を会社が支給する手当です。所得税では、通勤方法や通勤距離などに応じて、一定の金額まで非課税として取り扱われます。

2026年改正の大きなポイントは、片道65km以上の自動車・自転車などによる通勤者について非課税限度額が最大66,400円に引き上げられたことと、一定の駐車場・駐輪場等の料金について、月5,000円を上限に非課税限度額へ加算できるようになったことです。

改正後の通勤手当の非課税限度額は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。

一方で、非課税限度額が上がったからといって、企業が必ずしも通勤手当を増額しなければならないわけではありません。税務上の非課税限度額と、会社の通勤手当支給基準は分けて確認する必要があります。

この記事では、2026年の通勤手当の非課税限度額の改正内容、駐車場代等の新ルール、適用時期、給与計算・人事労務担当者が確認したい実務ポイントをわかりやすく解説します。

通勤手当の非課税限度額が2年連続改正

通勤手当の非課税限度額が2年連続で改正

通勤手当の非課税限度額とは、会社が従業員へ支給する通勤手当のうち、所得税が課税されない上限額のことです。支給額が非課税限度額を超える場合、超えた部分は給与として課税されます。

非課税限度額は、通勤方法によって取り扱いが異なります。主に、電車・バスなどの交通機関を利用する場合、自動車・自転車・バイクなどの交通用具を使用する場合、交通機関と交通用具を併用する場合に分けて確認します。

電車・バスなどの交通機関だけを利用する場合は、最も経済的かつ合理的な経路および方法による通勤定期券などの金額が非課税限度額となります。ただし、1カ月当たり15万円が最高限度です。

一方、自動車・自転車などの交通用具を使用する場合は、片道の通勤距離を基準に1カ月当たりの非課税限度額が定められています。

交通機関と交通用具を併用する場合は、交通機関の合理的な運賃等と、交通用具の片道の通勤距離に応じた非課税限度額を合計した金額が基本となり、1カ月当たり15万円が最高限度となります。

通勤手当の非課税限度額は、2025年と2026年の2年連続で見直されています。給与計算実務に関係しやすい2026年改正を次章でくわしく解説します。

POINT
非課税限度額は「支給してよい上限」ではなく「所得税が非課税となる上限」

会社が支給する通勤手当の金額は、就業規則や賃金規程などの社内ルールに基づいて決まります。税務上の非課税限度額が引き上げられても、会社が必ずしも通勤手当を増額しなければならないわけではありません。

2026年の通勤手当の非課税限度額改正で変わったこと

2026年改正で変わったこと:65km以上の細分化と駐車場等料金の加算

2026年改正で人事労務担当者・給与計算担当者が確認したいポイントは、主に2つです。

1つ目は、片道65km以上の交通用具通勤者に関する非課税限度額の見直しです。2つ目は、一定の要件を満たす駐車場・駐輪場等の料金相当額を、月5,000円を上限に加算できるようになったことです。以下で、それぞれの内容を確認します。

片道65km以上の非課税限度額が引き上げ

2026年改正では、自動車・自転車・バイクなどの交通用具を使用して通勤する人について、片道65km以上の距離区分が細分化されました。従来は片道55km以上の区分として月38,700円が上限でしたが、65km以上については通勤距離に応じた新しい区分が設けられています。

新しい区分では、片道65km以上75km未満が45,700円、75km以上85km未満が52,700円、85km以上95km未満が59,600円、95km以上が66,400円です。遠距離のマイカー通勤者や、公共交通機関が使いにくい地域で交通用具を使って通勤している従業員に関係しやすい改正といえます。

2026年改正で新たに確認したい片道65km以上の区分
  • 片道55km以上65km未満:38,700円
  • 片道65km以上75km未満:45,700円
  • 片道75km以上85km未満:52,700円
  • 片道85km以上95km未満:59,600円
  • 片道95km以上:66,400円

一定の駐車場等料金を月5,000円まで加算可能に

2026年改正のもう1つの大きな変更点は、一定の要件を満たす駐車場・駐輪場等の料金相当額について、月5,000円を上限に距離区分の非課税限度額へ加算できるようになったことです。

対象となるのは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、勤務場所の周辺や、通勤に利用する駅・停留所その他の施設の周辺にある一定の駐車場等です。自転車やバイクの駐輪場も、要件を満たす場合には対象となり得ます。

たとえば、自動車で駅まで通勤し、駅周辺の駐車場を利用して電車に乗り換える場合や、勤務場所の周辺で駐車場を利用している場合などが関係します。複数の駐車場等を利用している場合も、加算できる金額は合計で月5,000円が上限です。

自宅付近で借りている駐車場等の料金は、今回の非課税限度額への加算対象にはなりません。

駐車場代が5,000円を超える場合の計算例

片道50kmの従業員に、通勤距離に応じた通勤手当32,300円と、駐車場等の料金相当額8,000円を支給する場合、駐車場等の加算上限は5,000円です。

非課税限度額は、32,300円+5,000円=37,300円となります。

支給額が40,300円の場合、非課税限度額37,300円を超える3,000円が給与として課税対象になります。

駐車場等料金を加算する際の確認ポイント
  • 勤務場所の周辺、駅・停留所周辺など対象となる場所か
  • 自動車、自転車、バイクなど通勤に使う交通用具の駐車・駐輪施設か
  • 月額料金、回数券、都度払いなど料金の算定方法は何か
  • 通勤距離が片道2km未満に該当しないか
  • 料金変更があった場合に従業員から申請される運用になっているか

2026年4月1日以後適用の非課税限度額一覧

以下は、国税庁が公表している2026年4月1日以後適用の通勤手当の非課税限度額一覧です。片道65km以上の新しい距離区分と、一定の駐車場等料金の加算ルールが反映されています。

電車・バスなどの交通機関を利用する場合の「1カ月当たり15万円」という最高限度は、2026年改正で引き上げられたものではありませんが、交通機関と交通用具を併用する場合は、最高限度15万円との関係を確認する必要があります。

2026年4月1日以後適用の通勤手当の非課税限度額一覧(国税庁)

2026年改正の適用時期

2026年改正後の通勤手当の非課税限度額は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されます。ここでいう「支払われるべき通勤手当」は、単純に「4月勤務分」という意味ではありません。

契約や慣習などで支給日が定められている場合はその支給日、支給日が定められていない場合は実際に支給を受けた日を基準に確認します。

また、給与規程の改訂が過去にさかのぼって実施され、既往の期間に対応する新旧通勤手当の差額を支払う場合は、その差額に相当する通勤手当の支給日などを確認します。

ただし、2026年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として後から追加支給するものについては、改正後の非課税限度額は適用されません。

注意点:「4月勤務分」とだけ判断しない

適用時期は、勤務した月だけでなく、通勤手当が支払われるべき日を基準に確認します。給与規程上の支給日や差額支給の扱いによって判断が変わる可能性があるため、国税庁Q&Aの考え方に沿って確認しましょう。

通勤手当の非課税限度額改正で企業が確認したいこと

企業が確認したいこと:対象従業員・駐車場等の利用状況・給与計算システム・通勤手当規程

通勤手当の非課税限度額の改正は、給与計算や従業員からの通勤手当申請、社内規程の見直しに関係します。ここでは、制度内容の再説明ではなく、企業側で確認したい実務ポイントを整理します。

対象となる従業員を確認する

まずは、改正の影響を受ける従業員がいるかを確認します。特に、自動車・自転車・バイクなどの交通用具で片道65km以上を通勤している従業員は、距離区分の細分化が関係します。

また、通勤のために勤務場所の周辺や駅・停留所等の周辺で駐車場・駐輪場を利用している従業員も、駐車場等の料金相当額の加算対象になる可能性があります。

駐車場等の利用状況や料金を確認する

駐車場等の料金相当額を非課税限度額に加算するには、駐車場等の利用場所、料金、通勤経路、利用状況を確認する必要があります。

1カ月当たりの駐車場等の料金相当額を算出するために必要な金額は確認する必要がありますが、国税庁Q&Aでは、従業員から契約書や領収書等の提示を受けることが法令上義務付けられているわけではないと説明されています。

書類の提示は「義務」と断定しない

契約書や領収書等の提示を受ける法令上の義務はありません。ただし、非課税限度額を計算するためには、1カ月当たりの駐車場等の料金相当額を確認できる情報が必要です。

社内運用として、申請書・領収書・料金表など、確認方法を決めておくと実務上の混乱を防ぎやすくなります。

給与計算システムの設定を確認する

給与計算システムでは、距離区分、課税・非課税の区分、駐車場等料金の加算、適用開始日などが2026年改正に対応しているかを確認します。

片道65km以上の区分が従来の55km以上のままになっている場合、非課税限度額を低く判定してしまう可能性があります。また、駐車場等の料金相当額を通勤手当として支給・負担している場合は、月5,000円を上限に加算する設定ができるか確認しましょう。

通勤手当規程・申請方法を確認する

通勤手当規程や申請方法も、必要に応じて見直します。通勤経路、通勤方法、片道距離、駐車場・駐輪場の利用場所、料金変更、通勤方法の変更などを申請・確認できる項目になっているかを確認します。

給与計算・規程で確認したい項目
  • 片道65km以上の交通用具通勤者がいるか
  • 勤務場所や駅周辺などの駐車場・駐輪場利用者がいるか
  • 距離区分と非課税限度額が2026年改正後の金額になっているか
  • 駐車場等の料金相当額を月5,000円まで加算できる設定になっているか
  • 通勤手当規程や申請書で、駐車場等の利用場所・料金変更を確認できるか
注意点:非課税限度額の引き上げと通勤手当の増額は別

所得税上の非課税限度額が引き上げられても、会社が従業員へ支給する通勤手当を必ず増額する必要があるわけではありません。給与計算では「税務上いくらまで非課税か」と「会社としていくら支給するか」を分けて確認しましょう。

通勤手当の非課税限度額に関するよくある質問

最後に、通勤手当の非課税限度額に関して、年末調整、課税、社会保険料で混同しやすい点を整理します。

通勤手当の非課税限度額の改正は年末調整に影響しますか?
2026年改正については、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当が対象です。毎月の給与計算で改正後の非課税限度額を正しく反映していれば、年末調整で対応が必要になるとは限りません。ただし、設定漏れや課税・非課税処理の誤りがあった場合には精算が必要になる可能性があるため、国税庁の最新資料を確認しましょう。
非課税限度額を超えた通勤手当はどうなりますか?
非課税限度額を超えて通勤手当を支給した場合、超えた部分は給与として課税対象になります。

給与計算では、通勤手当の総額だけでなく、通勤方法・通勤距離・駐車場等の料金相当額を確認し、課税部分と非課税部分を分けて処理する必要があります。
通勤手当の非課税限度額は社会保険料にも影響しますか?
所得税上、非課税となる通勤手当であっても、社会保険上の報酬の取り扱いは別です。日本年金機構では、通勤手当は標準報酬月額の対象となる報酬に含まれると説明しています。

そのため、「所得税が非課税だから社会保険料の対象外」とは考えないよう注意が必要です。複数カ月分をまとめて支給する通勤手当も、報酬に含まれる取り扱いがあります。

まとめ

通勤手当の非課税限度額は、2025年に続き2026年も改正されました。

2026年改正では、片道65km以上の自動車・自転車などによる通勤者について非課税限度額の区分が細分化され、最大66,400円まで引き上げられています。

また、一定の要件を満たす駐車場・駐輪場等の料金相当額を、月5,000円を上限に距離区分の非課税限度額へ加算できるようになりました。

企業の人事労務担当者・給与計算担当者は、片道65km以上の交通用具通勤者、駐車場等の利用者、給与計算システムの距離区分、通勤手当規程や申請方法を確認しましょう。あわせて、所得税上の非課税限度額と、会社が支給する通勤手当の基準を混同しないことが大切です。

涌井社会保険労務士事務所監修者涌井 好文

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。

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