人材開発支援助成金の支給条件
- 雇用保険適用事業所の事業主である
- 人材育成制度を新たに導入し、その制度を被保険者に適用した事業主である
- 事業内職業能力開発計画を作成し、労働者への周知が行われている
- 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
- 規定された期間内に解雇等事業主都合により雇用する被保険者を離職させた事業主でないこと
- 規定された期間内で支給申請書提出日に記載された被保険者数が規定の割合を満たしている事業者
- 助成適用期間内に適用される被保険者に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること(無給の教育訓練 休暇等制度を除く)
- 助成金支給に必要な審査書類を整備し、5年間保存している事業主であること
- 助成金支給、または不支給の決定において、必要に応じて、指定された書類を提出・提示、または実地調査などの審査に協力する事業主であること