インボイス制度の開始で企業が受ける影響
- インボイス制度の登録に手間がかかる
- 消費税の負担が大きくなる
- 取引先が減少する恐れがある
- 経理部門に負担がかかる
2018年の税制改正により、2023年10月1日よりインボイス制度の開始が決定しました。
インボイス制度の開始により、一部の事業者に業績悪化や新しいシステムの導入など負担がかかることが想定されます。
そこで政府はインボイス制度における対応の支援として補助金を設けており、うまく活用することで負担を軽減できる場合があります。
本記事ではインボイス制度における対応で活用できる補助金について解説するため、ぜひ参考にしてください。
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目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、取引内容や消費税率などの記載要件を満たした請求書等を発行・保存する制度です。
制度の導入後は、消費税の仕入額控除を受けるためには要件を満たした適格請求書の発行・保存が求められます。
インボイス制度で必要となる「適格請求書(インボイス)」とは、以下の要件を満たした請求書です。
ただし、小売業、飲食店業などの不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供をおこなう場合には、下記5項目の記載のみで発行できる「適格簡易請求書」が認められています。
インボイスはすべての事業者が交付できるわけではありません。
交付するためには、税務署に適格請求書発行事業者登録の申請をおこなう必要があります。
2023年10月1日より実施されるインボイス制度開始の目的は、消費税額・消費税率を正確に把握することです。
つまり、これ以降は買い手側が消費税の仕入額控除を受けるためにはインボイスが必須となります。
しかし、事業者への急激な影響を避けるために、インボイス制度の仕入額控除には実施後6年間の経過措置が設けられています。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から2026年9月30日までは、免税事業者からの仕入れにつき80%を、その後2029年9月30日までは50%を控除できます。
インボイス制度が開始されることで、一部の事業者は大きな影響を受けることが想定されています。
主に考えられる影響は以下のとおりです。
インボイス制度の開始で企業が受ける影響
上述のとおり、インボイスを交付するためには適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
また、インボイス制度が開始される2023年10月1日からインボイスを発行するためには、2023年3月31日までに申請しなければなりません。
これまで課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者は、消費税の納税義務が免除されていました。
しかし、適格請求書発行事業者に登録するためには申請を出して課税事業者となる必要があります。
当然、課税事業者となることで消費税を納税しなければなりません。
また、適格請求書発行事業者への登録は義務ではありませんが、インボイスを交付できないとなると取引先より控除できない消費税分の値引きを要求される恐れがあります。
インボイス制度の開始後は、買い手側は消費税の仕入額控除を受けるため、インボイス制度を発行できる課税事業者との取引が増加すると予想されます。
反対に、免税事業者の取引先が減少する可能性が高いです。
一方で上述のとおり、免税事業者が課税事業者となることで消費税の負担が増加するため、どちらにしても厳しい選択を迫られます。
インボイス制度が開始されることで新たな様式の請求書を発行・保存しなければならないため、経理部門に負担がかかることも事業者が受ける影響のひとつです。
売り手側はインボイスを発行するためのシステムの導入を検討する必要があります。
また、買い手側は請求書がインボイスの要件を満たしているのか、取引先が適格請求書発行事業者かどうかなどを確認しなければなりません。
インボイス制度の開始によって事業者の負担が増加する恐れがあります。
そのため、政府は事業者のインボイス制度への対応支援を目的として、一部の補助金にインボイス枠を新設しました。
条件を満たした事業者は申請することで補助金を受けられる可能性があります。
負担の増加が予想される事業者は、補助金の内容や条件についてよく理解しておきましょう。
インボイス制度における対応で活用できる補助金は以下のとおりです。
小規模事業者持続的発展支援事業とは、小規模事業者が持続的な経営に向けておこなう取り組みを支援する制度です。
具体的には販路拡大や生産性向上のためにかかる経費の一部に対して、補助金を支給しています。
また令和3年度補正予算よりインボイス枠が新設されており、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、従来の補助上限額50万円から100万円に引き上げられました。
そのほか、後継ぎ候補者が実施する新たな取り組みに対する「後継者支援枠」や、特定創業支援など、事業による支援を受け創業した小規模事業者に対する「創業枠」が設けられています。
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入することを支援する補助金です。
インボイス制度に対応するためには、新たなシステムやPC・タブレットといったハードが必要となります
そこで2022年度のIT導入補助金制度では、インボイス制度への対応を見据えて「デジタル化基盤導入類型」が新設されました。
デジタル化基盤導入類型では、これまで対象外だったPCやスキャナーなどの購入も対象となり、最大350万円の支援が受けられます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、小企業・小規模事業者などが直面する働き方改革やインボイス導入などに対応するための設備投資などを支援する制度です。
通常枠・回復型賃上げ・雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠が設けられており、なかでもデジタル枠はインボイス制度に対応するためのシステム導入に対して利用できる場合があります。
デジタル枠では最大で1,250万円の支援が受けられます。
また、インボイス制度によって売上が減少した場合には、回復型賃上げ・雇用拡大枠が利用できる可能性もあるため、自社が条件を満たしていないかどうかをよく確認しておきましょう。
補助金の受給を検討している方は、以下のポイントに注意しておきましょう。
補助金の申請や受給の際に注意すべきポイント
補助金にはそれぞれ受給の条件や対象者が設定されています。
申請書類に不備があった場合は当然不採択となり、補助金を受けられません。
また、年度によっても条件が変更される場合もあるため、必ず申請する年度の公募要領を事前に確認しておきましょう。
補助金には条件とともに、申請期限が設けられています。
申請期限に遅れずに申し込むことはもちろんですが、なかには必要な書類の用意に時間がかかるため、すぐには申し込めない場合があります。
補助金の申請を検討している方は、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めましょう。
インボイス制度の対応で活用できる補助金について解説しました。
インボイス制度が開始されることで負担の増加が想定される事業者は、補助金の内容についてよく理解しておくことが重要です。
必ず公式の公募要領を確認し、入念に準備したうえで補助金を申請しましょう。