2018年の税制改正により、2023年10月1日からインボイス制度の開始が決定しました。
インボイス制度の開始により、一部の事業者に業績悪化や新しいシステムの導入など負担がかかることが想定されます。
そこで政府はインボイス制度における対応の支援として補助金を設けています。本記事では、そんなインボイス制度における対応で活用できる補助金について解説していきます。
目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、消費税額や消費税率などの記載要件を満たした請求書等を発行・保存する制度です。2023年10月1日より開始が予定されています。
そのため制度の導入後は、消費税の仕入額控除を受けるためには要件を満たした適格請求書(インボイス)の保存が求められます。
インボイス制度で必要となる「適格請求書(インボイス)」とは、以下の項目が記載された請求書です。
ただし、小売業・飲食店業などの不特定かつ多数の人々に対して販売やサービス提供をおこなう場合には、下記5項目の記載のみで発行できる「適格簡易請求書」が認められています。
適格請求書(インボイス)は、すべての事業者が交付できるわけではありません。交付できるのは、適格請求書発行事業者のみです。
適格請求書発行事業者になるためには、税務署に適格請求書発行事業者登録の申請をおこなう必要があります。
インボイス制度2023年10月1日より導入が予定されていますが、事業者への急激な影響を避けるために、インボイス制度の仕入額控除には実施後6年間の経過措置が設けられています。
インボイス制度が開始される2023年10月1日から2026年9月30日までは、免税事業者からの仕入れにつき80%を、その後2029年9月30日までは50%を控除できます。
インボイス制度が開始されることで、一部の事業者は大きな影響を受けることが想定されています。
一部では「インボイス制度はひどい」という声も聞かれます。そこで事業者はインボイス導入で想定される影響を把握しておくと安心です。
主に考えられる影響は、以下のとおりです。
インボイス制度の開始で
企業が受ける影響
上述のとおり、インボイスを交付するためには適格請求書発行事業者になる必要があります。
インボイス制度開始後(2023年10月1日以降)にインボイス発行事業者となるには、原則としてインボイスを発行したい日から15日前の日までに登録申請をおこないましょう。
これまで課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者は、消費税の納税義務が免除されていました。
しかし適格請求書発行事業者に登録するためには、申請をして課税事業者となる必要があります。当然、課税事業者となることで消費税を納税しなければなりません。
また、適格請求書発行事業者への登録は義務ではありませんが、インボイスを交付できないとなると取引先より控除できない消費税分の値引きを要求される恐れがあります。
インボイス制度開始後は、買い手側は消費税の仕入額控除を受けるため、インボイスを発行できる課税事業者との取引が増加すると予想されます。反対に、免税事業者の取引先が減少する可能性が高いです。
一方で上述のとおり、免税事業者が課税事業者となることで消費税の負担が増加するため、どちらにしても厳しい選択を迫られます。
インボイス制度が開始されることで新たな様式の請求書を発行・保存しなければならないため、経理部門に負担がかかることも事業者が受ける影響のひとつです。
売り手側は、インボイスを発行するためのシステムの導入を検討する必要があります。
また、買い手側は請求書がインボイスの要件を満たしているのか、取引先が適格請求書発行事業者かどうかなどを確認しなければなりません。
インボイス制度の開始によって、システムの新規導入を強いられる事業者も多いかもしれません。
インボイスに対応した会計ソフトや受発注ソフトなどの導入だけでなく、レジや券売機などもインボイスに対応したものに変える必要がある事業者もいるでしょう。
条件を満たした事業者は、申請することで補助金を受けられる可能性があります。インボイス制度開始に伴い、支出の増加が予想される事業者は、補助金の内容や条件についてよく理解しておきましょう。
インボイス制度における対応で活用できる補助金は、以下のとおりです。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営に向けておこなう取り組みを支援する補助金です。具体的には、販路拡大や生産性向上のためにかかる経費の一部に対して、補助金を支給しています。
また令和3年度補正予算よりインボイス枠が新設されており、免税事業者から適格請求書発行事業者に転換する小規模事業者に対して、インボイス特例の要件を満たす場合は補助上限額(50万~200万)に50万円を上乗せとなります。
そのほか、後継ぎ候補者が実施する新たな取り組みに対する「後継者支援枠」や特定創業支援など、事業による支援を受け創業した小規模事業者に対する「創業枠」が設けられています。
IT導入補助金とは、中小企業や小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入することを支援する補助金です。
インボイス制度に対応するためには、新たなシステムやPC・タブレットといったハードが必要となります。そこでIT導入補助金制度では、インボイス制度への対応を見据えて「デジタル化基盤導入類型」の枠が設けられています。
デジタル化基盤導入類型では、これまで対象外だったPCやスキャナーなどの購入も対象となり、最大350万円の支援が受けられます。
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金とは、中小企業・小規模事業者などが直面する働き方改革やインボイス導入などに対応するための設備投資などを支援する制度です。
同補助金には、通常枠・回復型賃上げ・雇用拡大枠・デジタル枠・グリーン枠・グローバル市場開拓枠が設けられています。
なかでもデジタル枠はインボイス制度に対応するためのシステム導入に対して利用できる場合があります。デジタル枠では、最大で1,250万円の支援が受けられます。
また、インボイス制度によって売上が減少した場合には、回復型賃上げ・雇用拡大枠が利用できる可能性もあるため、自社が条件を満たしていないかどうかをよく確認しておきましょう。
インボイス制度における対応で活用できる補助金の受給を検討している方は、以下のポイントに注意しておきましょう。
補助金の申請や受給の際に
注意すべきポイント
補助金にはそれぞれ、受給の条件や対象者が設定されています。申請書類に不備があった場合は当然不採択となり、補助金を受けられません。
また、年度によっても条件が変更される場合もあるため、必ず申請する年度の公募要領を事前に確認しておきましょう。
補助金には条件とともに、申請期限が設けられています。
申請期限に遅れずに申し込むことはもちろんですが、なかには必要な書類の用意に時間がかかるため、すぐには申し込めない場合があります。
補助金の申請を検討している方は、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めましょう。
インボイス制度の対応で活用できる3つの補助金について解説しました。
インボイス制度が開始されることで負担の増加が想定される事業者は、補助金の内容についてよく理解しておくことが重要です。
必ず公式の公募要領を確認し、入念に準備したうえで補助金を申請しましょう。
大手製薬会社に勤務後、税理士を志し2年で5科目合格(簿財消相法)。2021年7月に大野市で山本総合会計事務所を開業し、2年でグループ売上1億円に達する。2023年9月に税理士法人ウィズ総合事務所を設立。現在は、従業員が資格を取得しやすい制度・環境を構築し、本事務所を運営。詳しいプロフィールはこちら