インボイス制度導入による変更点
- 請求書などの記載ルールの変更(区分記載請求書から適格請求書へ)
- 仕入税額控除の対象は適格請求書(インボイス)のみ
- 適格請求書(インボイス)を発行するためには、事業所登録が必要
- 適格請求書発行事業者以外からの請求書は経過措置が適用できる
- 税額計算の方法が一部変更
令和5年10月1日よりインボイス制度が開始されます。
インボイス制度が開始されると、請求書の様式やシステムなどさまざまな変更事項があるため、事前に基礎知識とメリット・デメリットの両面を理解したうえで早めに準備を進めることが大切です。
本記事では、インボイス制度の基礎知識とメリット・デメリット、課税事業者・免税事業者それぞれが対応するためのポイントをまとめています。
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目次
インボイス制度とは、令和5年10月1日から開始する仕入税額控除のための新たな仕組みです。
「適格請求書(インボイス)」とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝える手段で、一定の事項が記載された請求書や納品書を指します。
令和元年に消費税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されたことで、8%から10%の消費税が混在するようになりました。
経理業務において消費税率の扱いをきちんと把握しなければ、取引上でトラブルになるだけでなく、消費税がきちんと納税されないかもしれません。
インボイス制度は、複数税率(8%・10%)が明記された適格請求書(インボイス)の使用を義務づけることで消費税の透明性を保てます。
インボイス制度の開始により、具体的に以下5点が変更されます。
インボイス制度導入による変更点
インボイス制度のメリットは、次の2つです。
インボイス制度のメリット
それぞれ詳しく解説します。
インボイス制度では、電子インボイス(電子データによって送付された適格請求書)での送付や保管が認められています。
電子インボイスは、国内で規格統一されているため、仮に取引先が異なるシステムを使用していた場合でも、請求情報を自動的に取り込むことが可能です。
複雑な仕入税額控除もシステムが自動的に計算してくれるため、経理にかかる業務時間を大幅に削減できます。
電子インボイスの場合、印刷や郵送が不要となるためコスト削減が見込めます。
インボイス(適格請求書)は「課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」保管する必要があります。
毎年書類が増えていけば、それだけ広い保管場所を確保しなければなりません。
電子インボイスの場合、保管場所は不要で、検索機能を使ってすぐに見つけ出せます。
インボイス制度により生じる主なデメリットは、次の3つです。
インボイス制度のデメリット
インボイス制度では、請求書などの記載ルールや仕入額控除を受けるための要件が変更されるため、経理業務の負担が増える可能性があります。
たとえば、自社で発行する適格請求書(インボイス)の記載項目の変更や、消費税の申告時に適格請求書(インボイス)に対応した取引先の場合は「仕入税対象」、対応していない取引先の場合は「仕入税額の対象外」と振り分け、仕入税控除の対象となるかわかるようにしておかなければなりません。
仕入税控除を受けるには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。
そのため、適格請求書(インボイス)を発行できない事業所は、仕入税控除が適用されないため、結果的に消費税の納税額が増えてしまいます。
インボイス制度の開始後に仕入税額控除を受けるためには、取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければなりません。
適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者」として登録してもらう必要がありますが、消費税の納税義務が免除される事業者は売上1000万円未満の事業者です。
売上1000万円未満の事業者は、今まで消費税の納税が免除されていましたが、適格請求書発行事業者となるためには、消費税免除のメリットを手放す必要があります。
そのため、適格請求書発行事業者とならず、現状に留まる事業者も出てくることが予想されます。
この場合、免税事業者との取引を中止し、適格請求書(インボイス)を発行できる新たな取引先を探す企業も出てくるかもしれません。
しかし、免税事業者だという理由だけで取引中止にすると「会社が回らなくなる」「取引先が廃業して、代わりを見つけなければならない」といったリスクがあるため、取引先の切り替えは慎重におこなう必要があります。
インボイス制度に対応するためには、次のポイントを押さえておくことが大切です。
インボイス制度に対応するためのポイント
それぞれのポイントを踏まえたうえで、早めに準備に取りかかりましょう。
適格請求書(インボイス)には、追加項目がいくつかあるため、早めに請求書の様式を変更しておきましょう。
新たに追加する項目は、以下のとおりです。
取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらえないと、消費税の仕入額控除を受けられません。
そのため、免税事業者と取引している場合は、インボイス制度が開始される前に、適格請求書(インボイス)発行事業者になる予定があるか否か事前に確認しておくことをおすすめします。
もし、相手が適格請求書発行事業者にならない場合は、適格請求書発行事業者と分けて管理する必要性も出てくるでしょう。
インボイス制度開始後は、経理業務の負担増加が懸念されますが、インボイス対応の受発注システムや請求書管理システム、インボイス対応のレジなどを使用することで、業務の効率化が期待できます。
すでにシステムを使用している場合は、現行のシステムがインボイスに対応しているか確認しましょう。
インボイス対応のシステムを導入するためには、コストを含めた準備が必要です。慌ててしまわないよう、余裕をもって進めていきましょう。
適格請求書発行事業者の審査は時間を要すため、制度導入からすぐに登録してもらいたい場合は、インボイス制度が開始される半年前の令和5年3月31日までに申請してもらいましょう。
適格請求書発行事業者の登録申請書を管轄の税務署に提出し、登録を済ませると適格請求書発行事業者となり適格請求書(インボイス)の発行ができます。
適格請求書発行事業者の申請方法は「書面を直接持参」「郵送」「e-Taxによる電子申請」の3つから選択可能です。
取引先に上記を事前に案内することで、インボイス制度開始後も迅速に取引を進められます。
インボイス制度のメリットとしては、「電子インボイスによる業務効率化ができる」「コストや保管スペースの削減」「新規取引先が増える可能性がある」といったことが挙げられます。
しかし、メリットだけでなく「経理業務の負担が増える」「消費税控除額が減少する」「個人事業主やフリーランスが廃業に追い込まれる可能性」といったデメリットもあるため、制度開始に不安を感じている人もいるでしょう。
インボイス制度にうまく対応していくには、制度についてしっかりと理解したうえで早めに準備を進めていくことが大切です。
ぜひ今回の記事を参考に、制度開始まで余裕をもって準備を進めてください。