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インボイス制度への対応をやらないとどうなる?課税・免税事業者の視点で解説!

インボイス制度への対応をやらないとどうなる?課税・免税事業者の視点で解説!

監修者:労務SEARCH 編集部
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2023年10月1日よりインボイス制度が施行されました。請求書や控除など重要な内容であるため、事業者の方はインボイス制度に対応するべきなのかどうかお悩みではないでしょうか。

しかし「インボイス制度への対応をやらないとどうなるのか」という部分を理解できていないと判断するのは難しいでしょう。企業や個人事業主にとって、取引先との関係性や税金に大きく影響してくるためしっかりと覚えておきましょう。

この記事ではインボイス制度の基本、対応をやらないとどうなるのかなどを解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度とは売手と買手の取引における請求書・領収書を適格請求書(インボイス)というもので取り交わしましょうという制度です。正式名称を「適格請求書保存方式」と言います。

このインボイス制度によって、これまでの請求書では消費税の仕入額控除が適用できなくなりました。今までどおりに消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として取引先から適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。

仕入税額控除とは、消費税について「売上にかかる消費税分 – 仕入れにかかる消費税分」を控除できるという仕組みのことです。消費税を2重で徴収しないためにこの仕入税控除が用意されています。

このインボイス制度は、正しい消費税の納税額を算出するという目的で実施されました。消費税率は2019年より標準税率が10%に引き上げられ、軽減税率として食料品など一部に関しては8%が適用されているため複数税率になりました。

取引や商品ごとの消費税が複雑になったため、より正確に消費税を把握するためにインボイス制度が導入されたという背景があります。適格請求書(インボイス)には、消費税率と消費税額を記載する必要があるため、これまでより管理が楽になるでしょう。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは課税事業者のみ

インボイス制度によって、これまで同様に仕入税額控除を利用するためには、適格請求書(インボイス)の交付や保存が必須となります。

今後の取引に適格請求書(インボイス)を発行すれば良いだけでは、と感じるかもしれませんが実は発行できる事業者が限られています。インボイス制度の適格請求書(インボイス)発行事業者に関して、政府公報オンラインの記事をみてみましょう。

インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けた「インボイス発行事業者」(適格請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(=課税事業者)が登録を受けることができます。

つまり、適格請求書(インボイス)を発行できる事業者は課税事業者かつ、税務署長の登録を受けた適格請求書(インボイス)発行事業者のみということになります。

そのため、仕入税額控除を利用したい場合は適格請求書(インボイス)を発行してもらわなければならないため、取引相手が「登録を済ませた課税事業者である必要」があります。

また、個人事業主など以下条件に該当するような免税事業者である場合は、そのままでいると適格請求書(インボイス)を発行できません。適宜、登録申請などをして課税事業者になる必要があります。

課税事業者も免税事業者も、税務署への登録申請をしてやっと適格請求書(インボイス)発行事業者になれます。ですがインボイス制度は義務ではないため登録申請をしなくても良いのです。

このことを踏まえて、インボイス制度への登録をやらないとどうなるのかを次項で解説していきます。インボイス制度が始まり、対応を求められている課税事業者・免税事業者は必ず確認しておきましょう。

インボイス制度の対応をやらないとどうなる?

インボイス制度の対応をやらないとどうなる?

インボイス制度に対応するためには、適格請求書(インボイス)発行事業者への登録申請が必要です。税務署より適格請求書(インボイス)発行事業者番号が付与されることで、発行することができます。

課税事業者・免税事業者ともに、適格請求書(インボイス)発行事業者への登録申請が必要です。しかし免税事業者は、この登録申請によって課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。

では、この登録申請対応をやらないとどうなるのでしょうか。取引における課税事業者と免税事業者(個人事業主など)それぞれの視点で解説します。

課税事業者がインボイス制度の対応をやらないとどうなる?

課税事業者は消費税を納税しているため、登録申請をすれば適格申請書(インボイス)を発行できる状態にあります。インボイス制度は義務ではないため、登録申請をしなくても大丈夫です。

しかし、インボイス制度への登録申請をやらないと適格請求書(インボイス)が発行できません。つまり、取引先が仕入税額控除を利用できなくなってしまい税金を多く支払わせてしまう可能性があるということになります。

そのため、取引相手からすれば損になってしまいます。きちんと発行事業者の登録を済ませている企業に、取引を乗り換えられてしまうこともあるでしょう。インボイス制度への対応をやらないと企業としての存続にも大きく関わってくるということになります。

逆に、自社が取引しているお得意先の企業がインボイス制度への対応をやらない場合は、仕入税額控除が対象外になりその分税金を支払うことになります。

もちろん請求書のフォーマットを変更したりなど手間がかかりますが、課税事業者同士の取引ならば、双方が適格請求書(インボイス)発行事業者への登録を済ましている状態が理想と言えるでしょう。

免税事業者がインボイス制度の対応をやらないとどうなる?

個人事業主などの免税事業者がインボイス制度への対応をやらない場合も、基本的には課税事業者と同じで取引先に影響をおよぼしてしまいます。

また、取引相手として企業と個人事業主を比べると、個人事業主の方が契約見直しをしやすいという会社も多いです。そのため、インボイス制度への対応をやらない場合は最悪、取引自体が無くなることもケースとしてあるでしょう。

免税事業者は、適格請求書(インボイス)発行事業者になることで課税事業者になるため消費税納税の義務が発生します。しかし、取引自体がなくなってしまっては生活すら危ぶまれてしまいます。長期的にみても、インボイス制度への対応をした方が安心かもしれません。

フリーランスや個人事業主で働いている人は、すでに取引先の企業からインボイス制度への登録申請対応を求められている人も多いでしょう。相手方の方針などしっかり確認するためにも不安であれば打ち合わせなどすると安心です。

インボイス制度の対応をやらなくても良いケース

インボイス制度の対応をやらなくても良いケース

インボイス制度への対応をやらない場合は、取引や税金に関わってくるためもはや必須対応のように思えます。しかし、インボイス制度への対応をやらなくても良いケースがあります。

取引先も免税事業者であるケース

消費税の仕入税額控除は課税事業者に対して適用される仕組みです。免税事業者は特定条件下で消費税が免除されているため、仕入税額控除の必要がありません。

そのため、取引先が免税事業者である場合は適格請求書(インボイス)発行事業者でなくとも相手に影響をおよぼすことがないため、双方に不利益がなく今まで同様に取引ができるでしょう。

取引先が了承してくれているケース

もうひとつは、取引先が仕入税額控除を適用できないことを了承してくれるケースです。インボイス制度では、課税事業者側の都合によって免税事業者に手間や納税義務を与えてしまうため、税額が上がることを受け入れて免税事業者のままでも取引を継続してくれる会社もあるでしょう。

注意点としては、必ず取引先の意向を伺うことです。免税事業者側の勝手な判断で、インボイス制度を未対応としているのは印象が良くありません。打ち合わせなどの場を設けるなどして、取引先の了承を得てから判断しましょう。

まとめ

インボイス制度への対応をやらない場合、課税事業者・免税事業者にかかわらず「取引相手が影響を受けてしまう」ことが分かりました。その上で、肝心な取引自体にも関わってくるため、企業の売上または自身の収入にも大きな影響をおよぼします。

また、個人事業主などの免税事業者が取引相手のために適格請求書(インボイス)発行事業者となった場合は、課税事業者となるため消費税を納税しなければなりません。

今後も取引を続けていくために、現状でやり取りをしている企業や個人事業主などと一度確認を取るのが良いでしょう。本記事を参考に、インボイス制度への対応について検討しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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