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インボイス制度で免税事業者はどうなる?必要になる対応について徹底解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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令和5年10月より開始されるインボイス制度の導入は、今後の取引や納税作業に大きな変化をもたらします。

そのため、企業の多くがさまざまな影響を受けることが想定されています。

特に免税事業者は制度の導入によって負担が増加する可能性が高いため、あらかじめどのように対応するのかを検討しておくことが重要です。

本記事では、インボイス制度の導入後に免税事業者が受ける影響について解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適用税率や消費税額などの要件を記載した請求書を発行・保存する制度です。

主に売り手側・買い手側双方が適用税率・消費税額を正確に把握することを目的としています。

インボイス制度の導入後は電子データ形式の適格請求書の発行・保存が認められるため、コスト削減や業務の効率化を図れるといったメリットがあります。

しかし、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録しなければなりません。

適格請求書発行事業者への登録は課税事業者しかおこなえないため、課税売上高が1,000万円に満たない免税事業者は大きな影響を受けることが予想されています。

インボイス制度について詳しく知りたい方は「インボイス制度はひどい?その理由や対応策、メリット・デメリットを解説」の記事も参考にしてみてください。

インボイス制度で免税事業者や個人事業主が受ける影響

インボイス制度の導入後は、免税事業者や個人事業主は以下のような影響を受ける恐れがあります。

インボイス制度による影響

  • 消費税を請求できない
  • 取引先が減少する恐れがある
  • 課税事業者に転換すると消費税の納税義務が生じる

消費税を請求できない

免税事業者は消費税の納税義務が免除されていますが、取引先に消費税を請求することは許可されています。

つまり、国に納税する義務のない消費税を受け取れていました。

しかし、インボイス制度の導入後は、免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、適用税率や消費税額を記載する適格請求書が発行できません。

課税事業者にならない限りは、これまで受け取れていた消費税を請求できないこととなります。

取引先が減少する恐れがある

インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行・保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けられません。

そのため、多くの企業は適格請求書を発行できる課税事業者と取引をおこなうことが想定されています。

免税事業者のままでいると、適格請求書を発行できないという理由で取引先が減少する恐れがあるため注意してください。

課税事業者に転換すると消費税の納税義務が生じる

取引先の減少を防ぐために、課税売上高が1,000万円に満たない場合でも課税事業者に転換することは可能です。

しかし、当然課税事業者に転換すると、これまで免除されていた消費税の納税義務が生じます。

売上の仕入額控除後の金額から10%の消費税が差し引かれるため、免税事業者にとっては大きな負担です。

また、消費税の計算や申告をおこなう必要もあるため、経理作業が煩雑となります。

インボイス制度で免税事業者と取引している企業が受ける影響

インボイス制度で免税事業者と取引している企業が受ける影響

インボイス制度の導入によって、免税事業者と取引している企業が受ける影響は以下のとおりです。

免税事業者と取引している企業が受ける影響

  • 消費税の仕入税額控除が適用されない
  • 免税事業者からの仕入を断られる可能性がある
  • 下請法や独占禁止法に抵触する場合がある

消費税の仕入税額控除が適用されない

免税事業者は適格請求書発行事業者に登録できないため、適格請求書を発行できません。

適格請求書がない場合は仕入税額控除が適用されず、消費税の納税負担が大きくなります。

そのため、免税事業者との取引が多い場合は、インボイス制度導入後も取引を続けるかどうか慎重に検討しておきましょう。

免税事業者からの仕入を断られる可能性がある

インボイス制度導入後も免税事業者と取引を続ける際、請求額に消費税を組み込んでもらうことで納税負担を避けるといった対応も可能です。

しかし、請求額に消費税を組み込む場合、免税事業者からすると実質的に値引きをしていることとなります。

免税事業者は負担が大きくなるため、仕入を断られる可能性があります。

替えがきかない免税事業者と取引している企業は、いかに対応していくかをあらかじめ話し合っておきましょう。

下請法や独占禁止法に抵触する場合がある

インボイス制度の導入後は、免税事業者との取引を見直す企業が増えると想定されています。

しかし、免税事業者とのやり取りや取引内容によっては、下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあるため注意してください。

たとえば、免税事業者の取引先に対して課税事業者への転換を求める際、「要求に応じなければ消費税を支払わない」「取引を中止する」といった文言を用いると、独占禁止法上問題となる可能性があります。

トラブルを避けて円滑に取引をおこなうために、事前に免税事業者と対応について調整しておきましょう。

免税事業者のインボイス制度導入後における対応

免税事業者のインボイス制度導入後における対応

免税事業者がインボイス制度導入後に取るべき対応は以下のとおりです。

免税事業者のインボイス制度導入後における対応

  • 取引先と対応を調整しておく
  • 課税事業者への転換を検討する
  • 事業内容について見直す
  • 簡易課税制度の使用を検討する

取引先と対応を調整しておく

インボイス制度の導入後は、「課税事業者に転換する」「消費税分の値引きを受け入れる」など、さまざまな対応が考えられます。

いずれにしても、あらかじめ取引先と対応について調整しておくことが重要です。

取引先によっては、インボイス制度の導入後も現行の契約内容で取引を続けてもらえる可能性もあります。

焦って対応を誤らないように、取引先とは入念に協議を重ねておきましょう。

課税事業者への転換を検討する

課税事業者に転換することで適格請求書発行事業者に登録できるため、インボイス制度の導入後も取引にはあまり影響をおよぼしません。

しかし、課税事業者に転換すると消費税の納税義務が発生し、経理作業も増加します。

免税事業者には難しい判断となりますが、取引先の大幅な減少が見込まれる場合は課税事業者への転換を検討しておきましょう。

事業内容について見直す

インボイス制度の導入を機会に、あらためて事業内容について見直すことも重要です。

どのような対応を取るにしろ、インボイス制度の導入は多くの免税事業者にとって不利に働くと考えられています。
そのため、今後の負担増加に耐えられる事業基盤を整えておくことが求められます。

また、インボイス制度に対する支援措置や補助金も設けられているため、自社の事業に活かせるものはないか確認しておきましょう。

簡易課税制度の使用を検討する

簡易課税制度とは、仕入税額控除の計算を簡易的におこなうことを認める制度です。

課税事業者に転換する際、簡易課税制度を使用すれば納税事務の負担を軽減できます。

ただし、簡易課税制度を使用した場合、経費が増えると本来の納税額より多く支払わなくてはならない可能性があります。

メリット・デメリット双方をよく把握したうえで、簡易課税制度を使用するかどうか検討してください。

まとめ

インボイス制度の導入後に免税事業者が受ける影響について解説しました。

インボイス制度は免税事業者に対する負担が増加すると想定されています。

そのため、制度が導入される前から対応について考えておくことが重要です。

まずは本記事を参考に、どのような影響がおよぶのかをしっかりと理解しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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