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インボイス制度導入後の領収書の扱いとは|変更点や書き方を解説

インボイス制度で領収書はどうなる?変更点や書き方をわかりやすく解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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令和5年10月1日より、導入が予定されているインボイス制度では、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の発行・保存が必要となりました。

適格請求書には請求書だけでなく、領収書やレシートなども含まれます。

そのため、あらかじめ領収書やレシートの取り扱いもインボイス制度に対応できるよう準備が必要です。

本記事ではインボイス制度における領収書の扱いや変更点について解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度とは、取引内容や消費税率などの記載要件を満たした請求書(インボイス)を発行・保存する制度です。

日本では令和5年10月1日より、制度の導入が予定されています。

制度の導入後は、インボイスを発行・保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けることができません。

また、インボイスを発行するためには、事前に登録申請書を提出し、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

領収書もインボイス(適格請求書)に含まれる

代金を請求する請求書だけでなく、領収書やレシートなども適格請求書に含まれます。

ここからはインボイス制度における領収書の扱いについて解説します。

インボイス制度における領収書の扱い

  • 領収書・レシートなどの適格簡易請求書
  • 適格請求書との違い
  • 適格簡易請求書を発行できる事業者

領収書・レシートなどの適格簡易請求書

インボイス制度の導入後は、消費税の仕入税額控除を受けるためには適格請求書を発行・保存する必要があります。

しかし、業種によっては正式な適格請求書を発行することが困難です。

そこで特定の業種のみ、適格請求書の記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」の発行が許可されています。

つまり、領収書・レシートなどを適格簡易請求書として扱うことができます。

適格請求書との違い

適格請求書と適格簡易請求書は、消費税の仕入税額控除を受けるために必要となる記載事項が異なります。

適格請求書の記載事項は以下のとおりです。

一方で、適格簡易請求書は「6.書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載を省略できます。

また、「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」は、どちらか一方のみを記載するだけで構いません。

適格簡易請求書を発行できる事業者

前提として、適格簡易請求書を発行する際も、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

適格簡易請求書を発行できる事業は以下のとおりです。

1〜5の事業については「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はありません。

また、事業が「不特定かつ多数の者に対するもの」であるかどうかは、事業の性質によって個別に判断されます。

インボイス制度導入後の領収書における対応

インボイス制度導入後の領収書における対応

インボイス制度導入後の領収書における対応は以下のとおりです。

インボイス制度導入後の領収書における対応

  • 領収書の記載項目の変更
  • 適格請求書発行事業者の確認

領収書の記載項目の変更

インボイス制度導入後、適格請求書を発行するためには、新たに「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)」を記載しなければなりません。

ただし、適格簡易請求書の場合は「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」のどちらか一方を記載していれば問題ありません。

領収書の記載項目が変更となるため、インボイス制度に対応したフォーマットの領収書を用意しておきましょう。

なお、手書きの領収書であっても必要な項目が記載されていれば、適格請求書と見なされます。

適格請求書発行事業者の確認

買い手側は消費税の仕入税額控除を受ける際には、適格請求書に記載されている登録番号から、適格請求書を発行した売り手側が適格請求書発行事業者かどうかを確認する必要があります。

決まった取引先からの請求書であれば、適格請求書発行事業者かどうかを確認することは容易です。

しかし、不特定多数の者から受け取ることが多い領収書は、一枚ずつ登録番号を検索して確認しなければなりません。

経理業務が煩雑化することが予想されているため、あらかじめ対策を講じておきましょう。

インボイス制度に対応した領収書の書き方

ここからは、インボイス制度に対応した領収書の書き方を解説します。

なお、以下ではインボイス制度の導入で新たに追加された記載項目のみを対象としています。

インボイス制度に対応した領収書の書き方

  • 事業者の氏名・名称と登録番号
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  • 消費税額・適用税率

事業者の氏名・名称と登録番号

まず、自社の氏名または名称を領収書に記載します。

また、適格請求書発行事業者の登録を受けた際に通知される登録番号の記載も必要です。

税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)

販売した商品・サービスのうち、適用した税率(8%・10%)ごとに区分し、合計額を記載します。

なお、軽減税率(8%)が適用される対象品目は以下のとおりです。

消費税額・適用税率

税率ごとに区分した消費税額・適用税率の記載も必要です。

ただし、適格簡易請求書の場合はどちらか一方のみの記載で構いません。

インボイス制度の領収書に関する注意点・ポイント

インボイス制度の領収書に関する注意点・ポイント

インボイス制度の領収書に関する注意点やポイントは以下のとおりです。

インボイス制度の領収書に関する注意点・ポイント

  • 3万円未満の領収書も保存する必要がある
  • 適格請求書の交付義務が免除される場合もある
  • インボイス制度に対応したシステムを導入する

3万円未満の領収書も保存する必要がある

これまでは3万円未満の仕入であれば、帳簿へ記載するだけで領収書を保存しなくても特例で仕入税額控除が認められていました。

しかし、インボイス制度の導入後はこの特例が撤廃されます。

そのため、仕入税額控除を受けるためには3万円未満の領収書も保存する必要があります。

適格請求書の交付義務が免除される場合もある

インボイス制度の導入後は、売り手側は原則として買い手側の求めに応じて、適格請求書を交付する義務があります。

ただし、以下のように適格請求書の交付が困難な場合は交付義務が免除されるため、領収書を発行する必要はありません。

インボイス制度に対応したシステムを導入する

インボイス制度の導入後は、買い手側・売り手側ともに経理部門の負担が増加することが予想されています。

特に不特定多数へ発行・受領する領収書はより経理業務が煩雑化します。

負担をできる限り軽減させるためには、インボイス制度に対応したシステムを導入することもひとつの手段です。

新たなシステムの導入には多少の時間がかかるため、導入を検討している場合はスケジュールに余裕をもって準備を進めておきましょう。

まとめ

インボイス制度における領収書の扱いや変更点について解説しました。

インボイス制度では、請求書だけでなく領収書やレシートなども適格請求書に含まれます。

そのため、仕入税額控除を受けるためには、領収書・レシートなどのフォーマットやシステムもインボイス制度に対応させておくことが重要です。

インボイス制度の導入直前となって慌てることがないように、あらかじめ対応を講じておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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