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インボイス制度への登録方法は?申請の流れや申請書の書き方を解説

インボイス制度への登録方法は?申請の流れや申請書の書き方を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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令和5年10月より開始されるインボイス制度では、適格請求書を発行するために適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録には手続きが必要であるうえに一定の時間がかかるため、手続きの流れや申請書の書き方を事前に押さえておくことが重要です。

本記事ではインボイス制度への登録方法や注意点などについて解説します。

インボイス制度とは

インボイス制度とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適用税率や消費税額などの要件を記載した請求書を発行・保存する制度です。主に売り手側・買い手側双方が適用税率・消費税額を正確に把握することを目的としています。

制度の導入後は、インボイスを発行・保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けることができません。また、インボイスを発行するためには「適格請求書(インボイス)発行事業者」に登録する必要があります。

課税事業者や免税事業者にかかわらず、「適格請求書(インボイス)発行事業者」に登録しないと取引先企業が仕入税額控除を利用できなくなってしまいます。

また、免税事業者の場合は「適格請求書(インボイス)発行事業者」に登録することで課税事業者となるため、これまで免除されていた消費税を払っていくことになります。しかし、相手方企業の仕入税額控除が適用外になれば多額の税金を支払わせてしまうかもしれません。

免税事業者の方は、すでに取引先とインボイス制度についての打ち合わせなどをした方も多いでしょう。消費税の支払い義務などもあるため、判断が難しいところではありますがしっかりと検討してインボイス発行事業者の登録を進めましょう。

インボイス制度への登録申請をしない場合の影響

インボイス制度への登録申請は義務ではありません。そのため、必ずしも適格申請請求書(インボイス)発行事業者にならなければいけないという訳でもありません。では実際にインボイス制度へ未対応でいるとどんな影響があるのでしょうか。

一番大きいのは取引先との関係性に影響するということです。仕入税額控除を適用するためには、相手先企業などに適格請求書(インボイス)を発行してもらう必要があります。

そのため、インボイス制度への登録申請が未対応である事業者が相手の場合、仕入税額控除を受けられなくなってしまうため、その分の消費税を納税しなければなりません。法人の規模で考えると大きな税額となります。そうなれば取引自体が見直される場合だってあるでしょう。

最悪の場合、他の企業と取引しますというケースにも発展しかねません。取引先との関係性にもよりますが、インボイス制度へ未対応でいることは会社の未来にも関連していることを覚えておきましょう。

インボイス制度への登録率

東京商工リサーチの調査によると、令和4年12月時点でのインボイス制度への全体の登録率は51.5%でした。法人の登録率は80.8%にまで達しているものの、個人事業主の登録率は23.7%と低水準が続いている状況です。

なお、登録件数は法人が151万7,844件、個人事業主が197万9,019件となっています。2023年10月1日からのインボイス制度が開始しました。まだ検討中である事業者は、なるべく早く登録申請を済ませましょう。

インボイス制度の登録方法

適格請求書発行事業者の登録申請書を作成・提出する

インボイスを発行するために必要な適格請求書(インボイス)発行事業者に登録するためには「適格請求書発行事業者の登録申請書」を作成・提出しなければなりません。

登録申請書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。また、電子申告(e-Tax)を利用して登録申請手続きをおこなうことも可能です。

登録申請書の作成後は、納税地を所轄する税務署長に提出します。なお、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録手続きにあたって手数料は一切発生しません。

適格請求書発行事業者の登録申請書の書き方

適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請書に記載する内容は、下記の項目についてです。

「事業者区分」では、申請書を提出する時点において課税事業者か免税事業者かをチェックします。免税事業者にチェックをした場合「免税事業者の確認」の欄も記載が必要です。

免税事業者がインボイス制度の登録申請をする場合は?

通常、免税事業者が適格請求書(インボイス)発行事業者に登録するためには「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出し、課税事業者に転換する必要があります。

ただしインボイス制度の経過措置によって、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者に登録したい場合は「消費税課税事業者(選択)届出書」の提出が免除されています。

経過措置を利用して、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者に登録したい方は「免税事業者の確認」の欄の上部をチェックしてください。

インボイス制度への登録申請時に必要なもの

実際にインボイス制度への登録申請するときは、必要なものを用意しているとスムーズに終えられます。ここで確認しておきましょう。

インボイス制度への登録申請はPCやスマホからでも可能です。インターネットで完結させたい場合は、国税庁のWebサイトから適格請求書発行事業者の登録申請書がダウンロードできるため利用しましょう。

マイナンバーなど電子証明書は、長いこと利用していないと期限が切れている可能性もあるため管轄の役所にて必ず確認しておきましょう。適格請求書発行事業者の登録番号は申請より1カ月を目安に交付されます。期間が割と空くため余裕を持って登録申請することをおすすめします。

インボイス制度に登録申請した後の流れ

インボイス制度に登録申請後の流れ

インボイス制度に登録した後は、税務署が登録申請書を審査します。登録申請書に問題がなかったら「登録通知書」が交付されます。

登録通知書に記載されている登録番号は、適格請求書を発行する際に必要です。また、国税庁の適格請求書(インボイス)発行事業者公表サイトにも掲載されるため、登録番号から検索することが可能になります。

登録申請書を提出してから登録通知書が交付されるまでの期間は、場合によっても異なりますが1カ月ほどかかります。申請時期によっては、2023年10月になっても登録番号がない状態になりますが、取引先にはその旨を報告しておきましょう。

インボイス制度への登録申請をしたら今後やるべき対応

インボイス制度に向けて、適格請求書(インボイス)発行事業者への登録が完了すれば、仕入税額控除を適用したい取引から新しい請求書で対応します。

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ほかにもインボイス制度への登録申請を済ましたあと、今後やるべきことを把握しておきましょう。実際の業務で急に対応するよりも、事前に理解しておくことが大切です。

適格請求書(インボイス)発行事業者であればもちろん、適格請求書(インボイス)の発行・交付をしなければなりません。ほかにも、税込価格が1万円以上の割引などがあり売上を返還する場合は適格返還請求書というものを発行する必要があります。

また、発行した適格請求書(インボイス)は写しを保存しておく義務があります。保存期間は個人事業主であれば確定申告期限日より5年間、法人であれば該当事業年度終了の翌日から原則2カ月後より7年間と所得税法で定められています。

また、適格請求書(インボイス)の保存により仕入税額控除を適用させる場合は、帳簿や請求書に取引ごとの税区分を記載する必要があります。

消費税率は2019年10月以降に導入された「軽減税率」の影響で、10%と8%に分かれています。帳簿や請求書には、その旨を取引ごとに記載することが必要です。

また、今回のインボイス制度における経過措置を適用している取引にも、その旨を記載することが義務づけられています。

個人事業主の場合は、インボイス制度への登録申請をおこなうことで課税事業者となるため消費税の確定申告が必要になります。忘れないようにしましょう。

インボイス制度へ登録申請する際の注意点

インボイス制度へ登録申請する際の注意点

インボイス制度へ登録申請する際の注意点は以下のとおりです。

登録申請する際の注意点

  • スケジュールに余裕をもって登録申請を進める
  • 登録を取り消す場合にも申請が必要

スケジュールに余裕をもって登録申請を進める

インボイス制度の登録には、登録申請書を提出してから登録通知書が交付されるまで1カ月ほどかかります。もし登録申請書に不備があった場合は、さらに時間がかかることが予想されます。

そのためすでにインボイス制度に登録することを決めている事業者は、スケジュールに余裕をもって登録申請を進めておきましょう。

登録を取り消す場合にも申請が必要

中には一度インボイス制度に登録したものの、なんらかの理由で登録を取り消したい方もいるでしょう。

ただし、届出書を提出してすぐに登録が取り消されるわけではありません。課税期間が終了する30日前までに提出すれば翌課税期間の初日に、課税期間が終了する30日以降に提出すれば翌々課税期間の初日に登録が取り消されます。

インボイス制度の登録に関するよくある質問

ここからはインボイス制度の登録についてよくある質問を解説します。

インボイス制度の登録に関する
よくある質問

  • インボイス制度の登録申請はいつまでにすればいいのか
  • インボイス制度の登録申請書はどこでもらえるのか
  • インボイス制度は必ず登録しなければならないのか
  • インボイス制度への登録申請をすることで税金が増える?
  • 個人事業主もインボイス制度に登録する必要があるのか

インボイス制度の登録申請はいつまでにすればいい?

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けたい場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。

追記

当初は2023年3月末までに登録申請を済ませておく必要がありましたが、同年1月にインボイス制度の登録申請の受付は2023年9月末まで延長になりました。

期限までに登録申請が間に合わなかった場合、仕入税額控除が受けられない期間が発生するため注意してください。

インボイス制度の登録申請書はどこでもらえる?

インボイス制度の登録申請書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。登録申請書の記載例やフローチャートも掲載されているため、登録申請について不明な点がある場合は確認してみましょう。

インボイス制度は必ず登録しなければいけない?

インボイス制度は必ずしも登録する必要はありません。特に取引先の多くが免税事業者や消費者である場合には、インボイス制度に登録しなくとも大きな問題はないと考えられます。

ただし適格請求書(インボイス)発行事業者の登録申請をするしないにかかわらず、取引先との情報共有を忘れないようにしてください。登録申請をしない判断をする場合は必ず、問題がないという旨を了承いただいてからがベターです。

インボイス制度へ登録申請することで税金が増える?

一部免税事業者の方は、これまで免除されてきた消費税の納税をしなければいけなくなります。しかし、免税事業者が課税事業者になった場合には「2割特例」や「少額特例」など、消費税の負担が軽減できるような経過措置が設けられています。

対象である免税事業者や、適用期間など細かく規定があるため国税庁のWebサイトなどでよく確認しておきましょう。

個人事業主もインボイス制度に登録する必要がある?

個人事業主であっても、適格請求書(インボイス)を発行するためにはインボイス制度に登録する必要があります。ただし、免税事業者である個人事業主がインボイス制度に登録するためには、課税事業者に転換しなければなりません。

課税事業者に転換すると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。メリットとデメリットをよく把握したうえで、インボイス制度に登録するかどうかを検討しましょう。

インボイス制度に対応した会計システムを導入しよう

インボイス制度は、適格請求書(インボイス)を交付する制度です。これまでの請求書ではなく、フォーマットなど変更した適格請求書で今後は取引をおこないます。仕入税額控除などの計算も業務に組みこむようになるため、計算などがやや手間になるでしょう。

ですが、会社の経理業務を自動化してくれる「会計システム」であればインボイス制度後の取引や控除計算などがより一層スムーズになります。また、手動で計算するよりも正確に算出できるため、インボイスで複雑化が予想される範囲についても安心です。

しっかりした社内基盤があると取引先への信頼度にも繋がります。インボイス制度へ正しく柔軟に対応できるように検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は、インボイス制度への登録方法や注意点などについて解説しました。インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行するためには適格請求書(インボイス)発行事業者に登録する必要があります。

適格請求書(インボイス)発行事業者に登録していない場合、仕入税額控除が受けられないため注意してください。

インボイス制度への登録を決めているものの、まだ登録が完了していない方は、本記事を参考に登録申請を進めましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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