インボイス制度の登録方法
- 登録申請書の作成・提出
- 登録申請書の書き方
令和5年10月より開始されるインボイス制度では、適格請求書を発行するために適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録には手続きが必要であるうえに一定の時間がかかるため、手続きの流れや申請書の書き方を事前に押さえておくことが重要です。
本記事ではインボイス制度への登録方法や注意点などについて解説します。
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目次
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適用税率や消費税額などの要件を記載した請求書を発行・保存する制度です。
主に売り手側・買い手側双方が適用税率・消費税額を正確に把握することを目的としています。
制度の導入後は、インボイスを発行・保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けることができません。
また、インボイスを発行するためには、「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。
インボイスを発行するために必要な「適格請求書発行事業者」への登録方法は以下のとおりです。
インボイス制度の登録方法
適格請求書発行事業者に登録するためには、登録申請書を作成・提出しなければなりません。
登録申請書は国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
また、電子申告(e-Tax)を利用して登録申請手続きをおこなうことも可能です。
登録申請書の作成後は、納税地を所轄する税務署長に提出します。
なお、適格請求書発行事業者の登録手続きにあたっては、手数料は一切発生しません。
適格請求書発行事業者の登録申請書に記載する内容は以下のとおりです。
「事業者区分」では、申請書を提出する時点において課税事業者か免税事業者かをチェックします。
免税事業者にチェックをした場合、「免税事業者の確認」の欄も記載が必要です。
通常、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録するためには、「消費税課税事業者(選択)届出書」を提出し、課税事業者に転換する必要があります。
ただ、インボイス制度の経過措置によって、令和5年10月1日から適格請求書発行事業者に登録したい場合は、「消費税課税事業者(選択)届出書」の提出が免除されています。
経過措置を利用して令和5年10月1日から適格請求書発行事業者に登録したい方は「免税事業者の確認」の欄の上部をチェックしてください。
インボイス制度に登録したあとは、税務署が登録申請書を審査します。
登録申請書に問題がなかった場合、「登録通知書」が交付されます。
登録通知書に記載されている「登録番号」は、適格請求書を発行する際に必要です。
また、国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトにも掲載されるため、登録番号から検索することが可能となります。
登録申請書を提出してから登録通知書が交付されるまでの期間は、場合によっても異なりますが1カ月ほどかかります。
東京商工リサーチの調査によると、令和4年12月時点でのインボイス制度への全体の登録率は51.5%でした。
法人の登録率は80.8%にまで達しているものの、個人事業主の登録率は23.7%と低水準が続いている状況です。
なお、登録件数は法人が151万7,844件、個人事業主が197万9,019件となっています。
インボイス制度へ登録申請する際の注意点は以下のとおりです。
インボイス制度へ登録申請する際の注意点
インボイス制度の登録には、登録申請書を提出してから登録通知書が交付されるまで1カ月ほどかかります。
また、登録申請書に不備があった場合は、さらに時間がかかることが予想されます。
そのため、すでにインボイス制度に登録することを決めている事業者は、スケジュールに余裕をもって登録申請を進めておきましょう。
なかには一度インボイス制度に登録したものの、なんらかの理由で登録を取り消したい方もいるでしょう。
インボイス制度の登録を取り消すには、「適格請求書発行事業者の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
ただし、届出書を提出してすぐに登録が取り消されるわけではありません。
課税期間が終了する30日前までに提出すれば翌課税期間の初日に、課税期間が終了する30日以降に提出すれば翌々課税期間の初日に登録が取り消されます。
ここからはインボイス制度の登録についてよくある質問を解説します。
インボイス制度の登録についてよくある質問
インボイス制度が開始される令和5年10月1日から登録を受けたい場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請を済ませておく必要があります。
令和5年3月31日までに登録申請が間に合わなかった場合、仕入税額控除が受けられない期間が発生するため注意してください。
インボイス制度の登録申請書は、国税庁のWebサイトからダウンロードできます。
登録申請書の記載例やフローチャートも掲載されているため、登録申請について不明な点がある場合は確認してみましょう。
インボイス制度は必ずしも登録する必要はありません。
特に取引先の多くが免税事業者や消費者である場合には、インボイス制度に登録しなくとも大きな問題はないと考えられます。
個人事業主であっても、適格請求書を発行するためにはインボイス制度に登録する必要があります。
ただし、免税事業者である個人事業主がインボイス制度に登録するためには、課税事業者に転換しなければなりません。
しかし、課税事業者に転換すると、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。
メリットとデメリットをよく把握したうえで、インボイス制度に登録するかどうかを検討しましょう。
インボイス制度への登録方法や注意点などについて解説しました。
インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行するためには適格請求書発行事業者に登録する必要があります。
適格請求書発行事業者に登録していない場合、仕入税額控除が受けられないため注意してください。
インボイス制度への登録を決めているものの、まだ登録が完了していない方は、本記事を参考に登録申請を進めましょう。