免税事業者とは、一定の基準をもとに消費税納税を免除されている事業者のことを指します。対して、消費税納税の対象である事業者を課税事業者と呼びます。
インボイス制度とも関係が深いため、免税事業者・課税事業者と消費税の関係をしっかり理解しておくことが必要です。この記事では、免税事業者の意味や対象条件、課税事業者との違いやインボイス制度での対応について解説します。
目次
消費税の免税事業者とは、一定の条件を満たす場合に消費税の申告や納税が免除されている事業者のことを指します。対して、消費税の申告や納税義務がある事業者を課税事業者と呼びます。
どういった基準で免税事業者・課税事業者になるのでしょうか。消費税法や国税庁のWebサイトには以下のように定義されています。
1. その課税期間の基準期間における課税売上高※が1,000万円以下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、納税義務が免除されます。
2. その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間※における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から課税事業者となります。
課税売上高は、原則として、個人事業者の場合は前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間であり、法人の場合は、原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6カ月の期間のことを指します。
個人事業主などの方は前々年(対象は1月から12月)に、法人であれば前々事業年度という基準期間に、課税売上高1,000万円以下であれば消費税の納税が免除されます。
しかし、基準期間が課税売上高1,000万円以下であっても個人事業主・法人に定められている以下の特定期間中に、課税売上高が1,000万円を超えた場合は課税事業者となり消費税納税が義務となります。
個人事業主 | 法人 |
---|---|
課税期間前年の1月1日〜6月30日の期間 | 前事業年度開始の日以後の6カ月の期間 |
また、基準期間や特定期間のあいだに課税売上高が1,000万円を下回ったり超えたりする場合は、その都度課税事業者になったり免税事業者になったりするため、消費税申告など忘れないようにすることが大切です。
課税事業者には自動的に切り替わりますが「消費税課税事業者届出書」を提出していないと、消費税を支払すぎていた場合に還付金として受け取れないため、課税期間の開始前に必ず提出しておきましょう。
基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)に売上がまだない場合、つまり開業・設立して1年目は、実は必ずしも免税事業者になるという訳ではありません。個人事業主・法人に、それぞれ異なる以下の基準があるため確認しておきましょう。
個人事業主 | 法人 |
---|---|
・開業から2年間は免税事業者 | ・資本金1,000万円以上であれば、設立1期目から課税事業者 ・資本金1,000万円未満であれば、1期目と2期目は免税事業者 |
また、法人にはもう少し細かく規定があり、2014年4月1日以後に新規で設立された法人の場合は別途「特定新規設立法人」という基準が設けられています。
この特定新規設立法人に該当する場合は、1期目でも免税事業者ではないため注意しましょう。
新規設立法人へ出資してくれている会社や、関連する兄弟会社などとの関係によっては、1期目から課税事業者となるため覚えておくと安心です。
原則は基準期間や特定期間の課税売上高によって、免税事業者・課税事業者に区分されます。では免税事業者と課税事業者の違いにはどういった点があるでしょうか。
大きな違いに「消費税納税の義務」があります。互いの名前のとおり課税事業者は消費税の申告・納税義務があり、免税事業者にはありません。
免税事業者も仕入れなどがある場合は、消費税込みで支払っていると思います。採算を取るために免税事業者も取引先から消費税を請求することが可能であり、その分の消費税(課税売上にかかる消費税)は納税する必要がないということになります。
もう1つの違いに「消費税の申告義務・還付」があります。課税事業者は消費税を納めるため当然申告が必要です。免税事業者は消費税を納めないため、消費税の申告が必要ありません。
また、払いすぎている消費税を還付金として受け取れるのも、消費税を納税している課税事業者のみです。先述したとおり、課税事業者が還付金を受け取るには、消費税課税事業者届出書を提出していることが必須であるため覚えておきましょう。
インボイス制度が2023年10月1日より開始されることにより、消費税の課税事業者と免税事業者に大きな影響があります。両者それぞれ、支払う税金や業務契約に関連するような影響であるため必ず確認しておきましょう。
インボイス制度とは、課税事業者が「仕入税額控除」を受けたい場合は適格請求書(インボイス)での交付と保存をしなければならないという制度です。売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものとして導入されます。
そして、この適格請求書(インボイス)は課税事業者のみが発行できるものです。免税事業者は発行できません。
現状、取引相手が課税事業者であれば問題はありません。課税事業者は、適格請求書発行事業者の登録申請をすることで適格請求書(インボイス)が発行可能になります。
インボイス制度による免税事業者への影響には、大きく以下2つがあります。
免税事業者でいると取引先が不利益になってしまいますが、課税売上高が1,000万円以下でも所轄の税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで課税事業者への選択ができます。
インボイス制度が始まるタイミングで取引先からこの対応を依頼されている個人事業主・フリーランスの方も多いのではないでしょうか。このインボイス制度に関して、取引先の意向を打ち合わせなどで確認しておくことをおすすめします。
課税事業者の場合は以下の影響がでます。
課税事業者は、取引相手が免税事業者である場合に仕入額控除が利用できなくなります。仕入分の消費税控除が適用されないとなると税金負担も増えてしまうため、取引相手の免税事業者には課税事業者への登録をしてもらうことが必要になるでしょう。
もしくは、場合によっては業務契約の見直しなども視野にいれておく必要があるかもしれません。インボイス制度が始まる前には、全取引相手のリストなどで状況確認をしておきたいところです。
免税事業者は、定められた期間の課税売上高が1,000万円以下の場合に消費税が免除される事業者のことを指します。個人事業主と法人で、1年目に関する扱いや、課税事業者への条件が異なるためよく確認しておきましょう。
また、これからしっかり理解しておきたいのは「インボイス制度」における免税事業者・課税事業者の影響などです。法人としての税負担や、個人事業主であれば自身の契約にも大きく関わるため再度内容をチェックしておくことをおすすめします。
条件を満たしていない免税事業者でも、申請すれば課税事業者になることが可能です。状況に応じて対応できるようにしておきましょう。
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