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インボイス制度対応の適格請求書の記載例|書き方・記載事項を解説

インボイス制度対応の適格請求書の記載例|見本・無料テンプレートあり

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • インボイス制度(適格請求書)とは、2023年10月から開始された新しい仕入税額控除の方式
  • 仕入税額控除を適用するには、適格請求書発行事業者からの適格請求書が必要
  • インボイス制度に対応するには適格請求書の見本となる記載例などを参考に理解しておく必要がある

インボイス制度(適格請求書等保存方式)が2023年10月より開始され、消費税の仕入税額控除を適用するためには「適格請求書」の発行が必要となりました。

これまで免税事業者であった方も、取引相手から適格請求書発行事業者および課税事業者となることを求められるかもしれません。適格請求書発行事業者になれば、適格請求書の記載事項などは必ずおさえておく必要があります。

本記事では、インボイス制度についての基本内容や適格請求書の記載事項、注意点などを解説します。すぐに使える適格請求書の無料テンプレートも公開中です。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、事業者が正しく消費税を納めるために新しい仕入税額控除の方式を導入した制度のことです。2023年10月から導入されました。

インボイス制度では仕入税額控除をおこなうために、これまでの区分記載請求書などに代わって「適格請求書(インボイス)」での取引と保存が必要になります。適格請求書での取引でない場合は、仕入税額控除が適用されません。

POINT
インボイス制度は新たな消費税の申告制度

インボイス制度は、事業者の消費税がより正確に納税されるために導入されたものであり、複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)を利用した仕入税額控除の方式となります。インボイス制度の導入により、事業者が消費税の仕入税額控除を適用させるには、登録事業者が発行できる適格請求書による取引および保存が必要となりました。

適格請求書は、正確な適用税率や消費税額などを伝えることを目的として、売手が買手へ交付するものです。事業者が交付するには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。適格請求書発行事業者の登録をしていないまま、適格請求書と誤認されるような請求書を発行することは法令違反となるため注意です。

免税事業者と課税事業者とは

消費税の納税義務が免除される事業者のことを「免税事業者」と言います。課税対象となる期間において課税売上高が1,000万円以下の場合などが該当します。対して、消費税の納税義務がある事業者を「課税事業者」と呼びますが、インボイス制度では適格請求書発行事業者の登録を済ました課税事業者のみが適格請求書を発行することができます。

そして上記のような「登録済み課税事業者」との取引でなければ、仕入税額控除をおこなえません。つまり免税事業者は、課税事業者にならなければ取引継続が断られてしまうという可能性も考えられます。

免税事業者との取引自体が見直される可能性

インボイス制度導入後は適格請求書でなければ仕入税額控除ができないため、できれば現在の取引相手には「登録済み課税事業者」になってもらうことが理想です。そのため、フリーランスや個人事業主などで免税事業者の場合は、取引額や契約自体を見直しされることもあるでしょう。

実際には一方的に取引終了とするケースは少なく、取引先から「適格請求書発行事業者の登録を済まし課税事業者となること」を求められることがほとんどです。しかし、課税事業者になるのであれば、これまで免除されていた消費税申告が必要になります。

消費税については、上記のようにインボイス制度を機に課税事業者になった方が受けられる「2割特例」などの措置もあります。詳しくはこちらの記事でチェックしてみましょう。

適格請求書と適格簡易請求書の記載例【見本あり】

適格請求書と適格簡易請求書の記載例【見本あり】

ここからは課税事業者となり、適格請求書を発行するために必ず覚える必要がある記載事項について、記載例を用いて解説します。インボイス制度のおける請求書には、適格請求書と適格簡易請求書があります。

適格請求書 売手が買手に正確な適用税率や消費税額等を伝えるために交付するもの
適格簡易請求書 不特定多数者に対して販売をおこなう小売業や飲食店業、タクシー業などの取引についてインボイスに代わって交付するもの

適格請求書と適格簡易請求書は、法律で特定の様式が指定されているわけではありません。どのようなフォーマットでも問題はありませんが、次に解説するそれぞれの記載事項を満たしている必要があります。また、必ずしも請求書である必要はなく、領収書や納品書でも必要な記載事項があれば適格請求書として取り扱えます。手書きであっても認められます。

それでは、適格請求書と適格簡易請求書の記載事項を見ていきましょう。国税庁の資料を参考に、適格請求書と適格簡易請求書の見本となる記載例も紹介します。

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適格請求書の書き方・記載事項

まずは、適格請求書発行事業者が交付する適格請求書の必要な記載事項を解説します。

適格請求書の記載事項
  • 適格請求書発行事業者の氏名および適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込・税抜)と適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額など
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

上記のうち、これまでの区分記載請求書に追加されたものは「登録番号」「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額など」です。

適格請求書の記載例

適格請求書の見本となる記載例

画像の赤い部分が、これまでの区分記載請求書から追加された箇所です。

適用税率は10%の標準税率と8%の軽減税率に該当する取引を確認して、それぞれの合計額を記載します。軽減税率は「食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)」や「週2回以上発行される新聞」が対象項目です。該当する取引には「*」や「※」などと軽減税率である旨を示す必要があります。

適格請求書の無料テンプレート

先述のとおり、適格請求書には法律上で決まったフォーマットはありません。社内でも指定フォーマットがない場合は、無料テンプレートの活用がおすすめです。

適格請求書テンプレート

弊サイトでも、インボイス制度に対応した適格請求書のテンプレート(Excel形式)を公開しています。下記からダウンロードの上、ご自由にご活用ください。

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適格簡易請求書の書き方・記載事項

不特定多数の者に対して販売等をおこなう小売業、タクシー業などに係る取引、飲食業については適格請求書に代わって適格簡易請求書を交付することが可能です。記載項目は以下となります。

適格簡易請求書の記載事項
  • 適格請求書発行事業者の氏名および適格請求書発行事業者の登録番号
  • 取引した年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込・税抜)
  • 税率ごとに区分した消費税額または適用税率

適格請求書と比べるとほとんど内容は同じですが、適格簡易請求書は一部の項目を省略できます。

適格簡易請求書の記載例

適格簡易請求書の見本となる記載例

適格請求書と比べて、適格簡易請求書は宛先事業者の名称を省略することが可能です。また、消費税額と適用税率のどちらか一方が記載されていれば問題ありません。もちろん両方を記載することも可能です。

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インボイス制度の適格請求書の注意点

インボイス制度の適格請求書の注意点

次に、適格請求書と適格簡易請求書の注意点について解説します。

消費税の端数処理

適格請求書等保存方式では、取引を税率で区分した合計金額に対して10%と8%を掛けて、その金額に対して端数処理をおこないます。

そのため消費税などに1円未満の端数がある場合は、ひとつの適格請求書につき税率ごとに1回の端数処理をします。また、端数処理は「切捨て」「切り上げ」「四捨五入」など任意の方法でおこないます。

取引ごとの端数処理は認められません

適格請求書等保存方式で消費税などに端数がある場合は、必ず税率ごとの合計額を算出してからその合計額に対して端数処理をおこないます。そのため、取引ごとの段階で端数処理してから合計額を「税率ごとに区分した消費税額」として記載することはできません。

取引ごとの金額については「税抜・税込」どちらでも問題はありません。消費税の端数処理について税抜表示と税込表示のパターンを見ておきましょう。また、認められないケースも紹介します。

認められるケース(税抜表示の場合)

消費税の端数処理が認められるケース(税抜表示の場合)

上記画像のように、まずは各取引を10%・8%ごとに区分して合計します。その合計額に対してそれぞれ10%・8%を掛け算して消費税額を求め、端数処理をおこないます。取引ごとに端数処理してから合計しないようにしましょう。

税率ごとに区分した消費税額の欄に適切な金額が記載してあれば良いため、取引ごとの消費税額を「参考として」記載しておくことは問題ありません。

認められるケース(税込表示の場合)

消費税の端数処理が認められるケース(税込表示の場合)

税込表示の場合も同様に、まずは取引ごとの金額を10%・8%ごとに区分して合計します。その合計額に対してそれぞれ10%・8%の内税計算をして消費税額を求め、端数処理をおこないます。

税抜き表示と同様に、税込金額を算出するために取引ごとの消費税額を計算して参考として記載することは問題ありません。その場合の端数処理は事業者の任意となります。

認められないケース

消費税の端数処理が認められないケース

最後は適格請求書等保存方式において、消費税の端数処理が認められないケースです。上記画像のように、取引ごとに端数処理をして算出した消費税額の合計額を「税率ごとに区分した消費税額」として記載することは認められません。

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交付義務免除の取引

仕入税額控除を適用するためには、適格請求書を交付・保存する必要があります。ですが、適格請求書の交付が難しい取引も存在します。そのため交付が難しいとされる以下の定める業種においては、適格請求書の交付義務が免除されます。

交付義務が免除される取引例
  • 公共交通機関である船舶やバス、鉄道による旅客の運送(3万円未満に限る)
  • 出荷者などが卸売市場においておこなう生鮮食料品などの譲渡(出荷者から委託を受けた受託者が業務としておこなう場合に限る)
  • 生産者が農業協同組合や漁業協同組合、森林組合などに委託しておこなう農林水産物の譲渡
  • 自動販売機や自動サービス機によりおこなわれる課税資産の譲渡など(3万円未満に限る)
  • 郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストへ提出されたものに限る)
  • 従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費など(出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など)
  • 古物営業を営む者の、適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
  • 質屋を営む者の、適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
  • 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源または再生部品の購入

上記のような取引については、一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。

適格請求書は発行後7年間の保存義務がある

適格請求書発行事業者は消費税法第57条消費税法施行令第70条に基づき、交付した適格請求書の電磁的記録または写しを保存する義務があります。


消費税法第57条の4

適格請求書、適格簡易請求書若しくは適格返還請求書を交付し、又はこれらの書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を提供した適格請求書発行事業者は、政令で定めるところにより、これらの書類の写し又は当該電磁的記録を保存しなければならない。



消費税法施行令第70条の13

適格請求書等を交付した適格請求書発行事業者は(中略)その交付した日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。


保存義務の期間は、交付日が属する課税期間末日の翌日から2カ月を経過した日から7年間です。

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インボイス制度の適格請求書に関するよくある質問

インボイス制度の適格請求書に関するよくある質問

インボイス制度(適格請求書)とはなんですか?
インボイス制度とは、複数税率(標準税率10%、軽減税率8%)を利用した新しい仕入税額控除の方式を導入する制度を指します。正しい消費税申告を目的としており、これまでの区分記載請求書にいくつか事項を追加した「適格請求書」を利用します。
適格請求書の記載事項は?
適格請求書の記載事項は、「発行事業者の氏名、名称と登録番号」「取引年月日」「取引内容(軽減税率である旨も記載)」「税率ごとに区分した合計額と適用税率」「消費税額」「宛先事業者の氏名、名称」です。
適格請求書の注意点は?
適格請求書の注意点は「消費税の端数処理は税率ごとに区分した合計額に対しておこなうこと」や「交付義務免除の取引があること」、「写しや電磁的記録の保存義務があること」です。
インボイス制度がひどいと言われる理由は?
主に「個人事業主やフリーランスの負担が増加すること」「中小事業者の倒産を招く恐れがあること」などが、インボイス制度がひどいと言われる理由と考えられています。

まとめ

インボイス制度(適格請求書)とは、2023年10月より開始された新しい仕入税額控除の方式です。適格請求書発行事業者の登録を終えた「課税事業者」が、仕入税額控除の適用に必要な適格請求書を交付できます。

免税事業者の方は取引相手より、適格請求書発行事業者となることを求められるかもしれません。安定した取引のためにぜひとも適格請求書発行事業者になることを推奨しますが、消費税の申告が必要になります。

また、適格請求書はこれまでの区分記載請求書に追加事項があるため覚えておきましょう。注意点なども参考にインボイス制度へ適切に対応しましょう。

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監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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