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労働保険(労災保険/雇用保険)会社を立ち上げ、事業を展開するにあたって従業員の存在は欠かせません。従業員の雇用は、事業が軌道に乗り、規模を拡大していくうえでも会社の重要な分岐点といえます。
今回は、会社を発展させていくうえで忘れてはならない保険関係成立届の目的や手続き方法、罰則をご紹介します。要件に該当する場合は提出義務が生じ、未提出の場合には罰則を受ける可能性があるため、注意しましょう。
保険関係成立届とは、労働保険の適用事業となった場合に従業員の労働保険加入義務を履行するための手続きに必要な書類です。
労働保険は雇用保険と労災保険の2つの保険を指します。これらの社会保険の保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等は、両保険を労働保険としてまとめて取り扱われています。保険関係成立届は両保険を労働保険として取りまとめるために必要な書類でもあります。
雇用保険とは労働者が失業した場合、生活の安定と就職の促進のための失業等給付を行う社会保険制度です。事業の規模にかかわらず、「1週間の所定労働時間が20時間以上」そして「31日以上の雇用見込がある人を雇い入れた」従業員が適用対象となります。雇用保険への加入は事業主の義務となり、保険料は労働者と事業主の双方が負担します。
労災保険とは、労働者の業務が原因となるけがや病気、業務災害で死亡した場合や、通勤の途中の事故などの通勤災害に、国が事業主に代わって給付を行う公的な制度です。
基本的に労働者を1人でも雇用する会社に適用され、パートやアルバイトを含むすべての労働者が対象です。保険料は全額事業主が負担します。
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保険関係成立届は、企業が行っている事業により「二元適用事業」と「一元適用事業」に分類され、それぞれ申告納付の流れが異なります。
【参考】厚生労働省 労働保険の成立手続
二元適用事業とは、労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違のある以下の事業を指します。
これらの事業を取り扱っている場合、労災保険と雇用保険の適用を区別する必要があるため、申請と納付を別途行うことになります。
一元適用事業とは、労災保険と雇用保険の双方をひとつの事業についての保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付等を一元的に処理する事業です。
事業が労働保険の適用となった場合、労働保険の保険関係成立届を提出し、その年度分の労働保険料を概算保険料とし概算保険料申告書を提出します。手続きに必要な書類の提出先や提出期限は、次項にて一元適用事業と二元適用事業をそれぞれご紹介します。
保険関係成立届とあわせて提出する書類は「雇用保険適用事業所設置届」、「雇用保険被保険者資格取得届」、そして「概算保険料申告書」です。これらの提出先と提出期間は、以下となります。
労働保険に係る手続きとして、一元適用事業のように一元的に行うことができないため、労災保険と雇用保険それぞれの手続きをしなければなりません。
事業の拡大には従業員の存在が必要不可欠です。従業員の雇用拡大に伴い、従業員を雇い入れる際は必ず「保険関係成立届」を提出しなければなりません。
労働保険にかかわる届け出を怠っていた事業主には、罰則が設けられています。自主的に成立手続きを行わない場合、行政庁の職権による成立手続きおよび労働保険料の認定決定を行うことになり、さかのぼっての保険料徴収に加え、追徴金が徴収されます。
重大な過失による場合は労災保険給付に要した費用の全額、または一部の徴収が行われるため、注意が必要です。
日本大学卒業後、医療用医薬品メーカーにて営業(MR)を担当。その後人事・労務コンサルタント会社を経て、食品メーカーにて労務担当者として勤務。詳しいプロフィールはこちら