この記事でわかること・結論
- 労働保険番号は、労働保険への加入証明として事業者や企業に付与される14桁の番号のこと
- 労働保険番号は労働保険の各種給付金などの申請時に必要となる
- 労働保険番号をわすれてしまった際は、加入している労働保険事務組合などに問い合わせをするか、年度更新時の申告書控えなどで確認する
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労働保険(労災保険/雇用保険)この記事でわかること・結論
労働保険番号とは労働保険に加入している事業所や会社に対して与えられる14桁の番号のことであり、各都道府県の労働局から振り分けられます。
労働保険に加入していることを証明する番号であるため、万が一労災事故などが起こった際の費用などを支給してもらう場合に労働保険番号が必要になります。
頻繁に利用するものではないため、労働保険番号がわからないという担当者も多いです。そこで本記事では労働保険番号について、概要や番号の意味、わからない時の調べ方などを解説します。
目次
労働保険番号とは、労働保険の適用事業所である会社などに対して都道府県の労働局から付与される14桁の番号のことです。労働保険番号は、事業所および会社などに割り振られる番号であるため個人に与えられることはありません。
一部事業を除く多くの事業所は、雇用形態に関係なく労働者を1人でも雇用する場合は、労働保険の加入手続きをする必要があります。詳細には、適用事業所としての条件を満たす場合ですがその際は、労働基準監督署に届出を提出します。その後、保険関係の成立が完了することで整理番号が付与されます。
労働保険は「労災保険・雇用保険」の総称であり、労働保険番号には両者の保険関係についての証明で可能です。
労働保険のうち雇用保険については、労働基準監督署に提出する保険関係成立届のほかに「雇用保険適用事業所設置届」という必要書類を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
その後に、雇用保険適用事業所番号という整理番号が適用事業者に付与されます。労働保険番号が14桁であるのに対して、雇用保険適用事業所番号は11桁の番号であり、雇用保険に関連する給付金手続きなどの際に使用します。
万が一労災事故が発生した場合は、療養(補償)等給付や休業(補償)等給付など以下のような給付金を支給してもらうことができます。
上記のような労災保険の各種給付金を利用する際は、各種保険給付金の請求書に労働保険番号を記載しなければなりません。
ですが、労働災害自体そもそも頻繁に起こるべきものではないため給付金利用の機会もあまりなく労働保険番号がわからないという担当者の方も多いでしょう。
労働保険番号がわからない時は、まず会社の代表者や役員などに確認してみましょう。事業所は労働者を1人でも雇用する段階で、労働保険の加入手続きをします。
そのため会社の代表や役員の方が当初、加入手続きを担当している可能性があります。労働保険番号は、その加入手続きの一環として付与されるものであり「会員証」や「加入証明書」なども発行されるため確認できないか伺うと良いでしょう。
自身が会社の代表者などであり、加入手続き当初のこともわからないということであれば、加入している労働保険事務組合などに問い合わせすることで労働保険番号が確認できます。
「会員証」や「加入証明書」などを紛失してしまっている場合など、その場で労働保険番号が確認できない場合はお問い合わせしてみましょう。
たとえば法人番号など各種公的な番号は、関連する各機関の公式Webサイトで検索することができるという印象がありますが、労働保険番号はハローワークや労働局のWebサイトでは検索できません。
労働基準監督署へ電話の問い合わせをしても、たとえば労働保険料の申告書など自身での書面確認を促されることが多いです。
労働保険料は前年分の概算保険料を算出し毎年、6月1日から7月10日までに申告と納付をします。その際に労働保険番号も記載された「労働保険概算保険料申告書」という書類を労働局や労働基準監督署や労働局に提出します。
労働保険料は毎年4月1日〜翌年3月31日までの期間で企業が支払った賃金総額に保険料率をかけて算出します。算出した概算の金額を毎年6月1日〜7月10日までに申告と納付をします。2期目からはこのタイミングで前年度の確定申告をして納付します。これを労働保険料の「年度更新」と呼びます。
上記年度更新時に、適切に申告と納付が完了すれば労働保険概算保険料申告書の控えが戻ってきているため、そちらで労働保険番号の確認が取れます。
労働保険番号は、都道府県の労働局から付与される14桁の番号です。この14桁にはそれぞれ意味がちゃんとあります。厚生労働省が資料として公表している以下の労働保険概算保険料申告書例をもとに、解説します。
労働保険番号は左から「府県番号2桁、所掌(しょしょう)1桁、管轄2桁、基幹番号6桁、枝番号3桁」で構成されています。それぞれの意味を見ていきましょう。
府県番号とは、47都道府県における2桁の番号のことであり該当する都道府県の番号を記載します。北海道の01から始まり沖縄県の47まであり、厚生労働省の「都道府県番号」にて確認ができます。
所掌(しょしょう)とは、特定の事務についてつかさどる行政機関のことを意味しています。そのため、「1:労働基準監督署」や「3:公共職業安定所」などから決まっています。
管轄番号は、各都道府県のなかに点在するそれぞれの労働基準監督署および公共職業安定所ごとの番号です。
東京の労働監督署であれば「01:中央」「05:品川」「07:渋谷」などのように、都道府県の各地に割り振られた番号がここに当てはまります。
基幹番号は、事業所ごとに割り振られた番号であり末尾の数字で詳細に区分されています。
上記の中で二元適用事業所とは、事業内容などにより労災保険と雇用保険の適用の仕方を区別する必要がある事業所のことです。主に建設業や農林漁業などが二元適用事業として該当され、労働保険料の申告と納付については別々でおこないます。
枝番号は基幹番号の補完をするものとされ、労働保険事務を委託している事業所などが特定の番号を付与されます。
ほとんどの企業は1社として労働保険に加入しているため「000」です。たとえば労働保険事務組合に事務処理を委託している場合などは異なる番号が入ります。
労働保険番号は、適用事業所に付与される14桁の番号であり労働保険に加入していることを示すものです。主に労働災害など起きて、各種給付金を申請する際などにこの労働保険番号を記載することがあります。
機会が少ないため労働保険番号がわからないという会社も多いですが、そういった場合は会社に労働保険の会員証や加入証明書があればすぐに確認できます。ない場合は加入している労働保険事務組合などにお問い合わせしましょう。
また、年度更新の際の申告書控えなどにも記載があります。給付金はもしもの時に申請をしますが、すぐに労働保険番号が確認できる状態にしておくことが理想です。
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