この記事でわかること・結論
- 労働基準法では、労働時間が6時間の場合は45分、8時間の場合は1時間の休憩を与えなければならない
- 雇用形態が異なっても一律で休憩時間を与えないといけない
- 休憩時間与えなかった場合、法律違反となり、懲役もしくは罰金となる
この記事でわかること・結論
労働基準法では労働時間に応じて休憩・休息時間が明確に定められています。6時間以上の勤務では45分間、8時間以上の勤務では1時間の休憩・休息時間が労働基準法に明記されている時間です。
また、時間外労働についてや「休憩の3原則」なるものなどが労働基準法には規定されており、どれも会社側と従業員が双方に覚えておきたい内容です。
そこで本記事では労働基準法における休憩・休息時間について改めてルールを解説します。勤怠について会社とのトラブルにならないように注意点などもあわせて紹介します。
目次
会社で働いている方にとって「休憩時間」は必須です。労働基準法における休憩時間は第34条にて以下のように規定されており、会社は対象の従業員に対して休憩時間を与えることを義務としています。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
1:前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
2:使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
上記内容から、休憩時間は各個人の勤務時間にあわせて設けられることが分かります。それぞれ例を用いて詳しく後述していますが、勤務時間と休憩時間の関係をまとめました。
上記の時間が労働基準法における休憩時間の最低ラインです。休憩は体力的そして精神的な回復を目的として儲けられています。
従業員にとっては「お昼休み」という感覚かもしれませんが、法律でしっかり目的を以てして定められています。
労働基準法で規定されている休憩時間は、勤務時間における最低ラインの目安に過ぎません。そのため労働基準法に定められている時間以上に休憩時間を与えることは問題がないとされています。
7時間勤務であれば、労働基準法の最低ラインは45分間です。ここで実際は1時間の休憩時間を与えたとしてもこれは問題にはなりません。
逆に労働基準法で定められている休憩時間よりも少ない場合は、事業者側が労働基準法を違反しているということになってしまいます。
休憩時間は基本的に業務形態を問わず、勤務時間に応じた時間が与えられます。そのため正社員はもちろん、アルバイト・パートや派遣社員などであっても条件を満たしている分の休憩時間がもらえます。
しかし、労働基準法では適用対象外として定めている範囲もあり該当する場合は休憩時間についての規定から除外されることもあります。これは労働基準法第41条によって以下のように定められています。
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一:別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二:事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三:監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
上記内容をまとめると以下のような職業である場合は、さまざまな観点から休憩時間の適用対象外となっています。
上記のなかには労働基準監督署の許可を得たうえで、休憩時間を与えられる職種などもあります。自身が上記に該当する場合はよく確認しておきましょう。
また、業務委託など自営業者・フリーランスである場合は働き方によって休憩時間の有無が異なります。
主に成果物納品などである場合は、雇用契約よりも売買契約にあたるとされるため労働基準法の適用外となります。対して、オフィスなどに出向き従業員と同様の働き方をしている場合は雇用契約となり休憩時間を与えられるケースもあります。
冒頭でもまとめて紹介しましたが、改めて勤務例などを用いて労働基準法に規定されている休憩時間について解説します。
6時間を超えて働いているのであれば原則45分間の休憩時間が与えられます。違法ではないため、企業の就業規則などによっては45分以上の休憩時間として決められている場合もあります。
上記の場合は、6時間以上であるため45分間やそれ以上の休憩時間を与えることができます。たとえば8時〜16時(休憩時間1時間)や8時〜15時45分(休憩時間45分)などの勤務時間などがあります。
また、労働基準法では「勤務時間が6時間を超える場合」とあるため6時間ちょうどの場合は休憩時間なしが適用されます。
こちらは一般的であるため該当している社会人の方も多いでしょう。8時間を超えて働いている方は最低1時間の休憩時間がもらえます。
休憩時間を含む8時間以上の勤務時間は、多くの企業が導入しています。たとえば9時〜18時(休憩時間1時間)や10時〜19時(休憩時間1時間)などがあります。
6時間ちょうどの際同様に、8時間ぴったりである場合は最低45分間で問題はありません。ただし残業などによって8時間を超える場合はあと15分間の休憩を与える必要があるため注意しましょう。
労働基準法には「休憩の原則」と呼ばれているルールがあります。この「休憩の3原則」は、冒頭で紹介した労働基準法第34条に定められている内容です。
それぞれ、事業者が労働者に休憩時間を与える際に守るべきルールであるためしっかりと覚えておきましょう。
途中付与の原則とは「休憩時間は勤務時間の途中に与えなければならない」というルールです。
そのため始業前や終業後などに休憩時間を与えることは法律違反となってしまいます。労働基準法違反となる場合は、後述していますが罰則などがあるため気をつけましょう。
こちらは「休憩時間については自由に過ごさせなければならない」という内容のルールです。
原則休憩時間の過ごし方については事業者側がなにか指定することはありませんが、外出時や服装のルールなどは決めてしまっても問題ない場合もあります。
「労働者に対して、休憩時間は一斉に付与しなければならない」というルールが一斉付与の原則です。民間企業であれば休憩時間に個人差があるのは原則NGとされています。
しかし、以下の職種などは休憩時間を一斉に付与するのが難しいためこの一斉付与の原則が適用外となっています。これは労働基準法第40条の特例や労働基準法施行規則第31条で定められています。
上記職種に該当しない場合でも、労使協定で一斉付与の原則を適用しない契約をすることもあります。民間企業やベンチャー企業などでも休憩時間が全員バラバラである場合はこのケースであることが多いです。
これらの「休憩の3原則」を遵守している範囲内であれば、休憩時間を分割して付与することも可能です。適切な休憩時間付与を心がけましょう。
休憩時間について、法律違反となった場合は労働基準法第119条に基づき6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金となります。
次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
こうした罰則を会社が受けることにより、会社の印象が悪くなることや採用に影響する場合もあるため休憩時間についてはしっかりと内容を把握しておきましょう。
休憩時間は労働基準法第34条によって、事業者は勤務時間に応じた時間を従業員へ与えなければならないと規定されています。体力と精神の回復のためにも事業者側は適切な休憩時間を与えましょう。
労働基準法での規定はあくまで最低ラインであるため、条件を満たしている従業員に対しては労働基準法で明記している時間を超えても問題はありません。
ただし労働基準法の規定以下の休憩時間である場合は、法律違反となってしまうため注意が必要です。本記事を参考に、正しい勤務時間・休憩時間を従業員に与えてあげましょう。
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