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労働基準法上、休憩時間の分割はあり?6時間勤務は?与え方や取れなかった場合は?

労働基準法上、休憩時間の分割はあり?6時間勤務は?与え方や取れなかった場合は?

監修者:加治 直樹 かじ社会保険労務士事務所
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パートやアルバイトの人材活用により、効率的で生産性を重視した企業経営が可能になります。人材不足が深刻化している現在の雇用情勢では、パート・アルバイトの労働者無しで事業を行うことは困難です。

休憩時間についても、与え方ひとつで企業にとって大きなリスクが生じます。従業員に気持ちよく働いてもらう方法のひとつとして、休憩時間の具体的な例を挙げ、休憩時間の与え方で注意すべきことを解説していきます。

休憩時間を2回に分けて与えることは可能?

労働が長時間に及ぶ場合、休憩時間の確保が労働基準法により義務づけられています。労働が6時間を超える場合は少なくとも45分以上、8時間を超える場合には少なくとも1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。

また、原則として休憩時間は「労働時間の途中」に設定することとなっています。たとえば9時に始業、18時に終業した場合は、必ずその途中(12~13時など)に休憩時間を与えなければならず、18時の業務が終わった後に1時間の休憩を与えるということはできません。

また、所定労働時間を8時間に定めている場合は45分の休憩時間を与えれば良いのですが、仮に2時間の残業を命じたときには労働時間が10時間となり、1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。

つまり、残業前に45分の休憩時間しか与えていない場合は別途15分の休憩時間を労働時間の途中で与える必要が生じるのです。この休憩時間は分割することができます。1時間の休憩時間なら45分と15分、30分ずつを2度に分けるなど、労働基準法で義務づけられた休憩時間が確保できていれば分割することは問題ありません。

ただし、分割によって休憩時間が短くなりすぎると食事やリフレッシュのための十分な時間が確保できなくなってしまうこともあるため、労働者にしっかりと配慮して設定をしましょう。

休憩は全員一斉にしなければならないのか

休憩時間は原則として全労働者に一斉に与えると定められています。ただし例外も多く、労使協定を締結していれば労働者ごとに休憩時間をずらすということも可能です。

たとえば、全労働者を2つのグループに分け、Aグループは11時30分~12時30分までを休憩時間に、Bグループは12時30分~13時30分までを休憩時間にするということができます。

この場合は、協定に「一斉休憩を与えない労働者の範囲」、「当該労働者に対する休憩の与え方」を定める必要があります。なお、この労使協定は労働基準監督署に届け出る必要はありませんが、就業規則には労働者の休憩時間がわかるよう、しっかりと明記しておきましょう。

そして、業種によっては一斉に休憩を取ることが難しいケースもあります。次の特定業種に該当する場合は労使協定を締結することなく、一斉に休憩を与えなくても良いとされていますので確認しておきましょう。

  1. 運輸交通業
  2. 商業
  3. 金融・広告業
  4. 映画・演劇業
  5. 通信業
  6. 保健衛生業
  7. 接客娯楽業
  8. 官公署

手持ち時間は休憩にならない

もしも休憩中に急な電話や来客があり、対応せざるを得なかったという場合、休憩時間や賃金に関しての扱いはどうなるのでしょうか。

作業をしていなくとも、電話や来客対応などにあたる必要が生じた場合、その時間は「手持ち時間」となり、労働時間として賃金が発生します。もし、休憩時間中に来客に対応していた場合、使用者はその労働者に別途休憩時間を与えなくてはなりません。休憩時間とは、労働から離れることを保障されている時間でなければなりません。

パートタイマーやアルバイトにも休息時間は必要か

パートタイマーやアルバイトにも、もちろん労働基準法が適用されますので、休憩時間を与えなければなりません。労働時間が6時間を超える場合には45分以上の休憩、8時間を超える場合には1時間以上の休憩と労働基準法で定められています。

ただし、労働時間が6時間以下の場合は休憩時間を与えなくても問題ありません。また繁忙期など、休憩を取る時間がないまま6時間を超えてしまうこともあるかと思います。この場合は労働基準法では45分以上の休憩を与えなければならないのですが、この休憩時間を労働時間に無理やり入れてしまうと、かえって帰宅時間が遅くなってしまうケースもあるでしょう。

もしも、休憩無しで6時間を超えて働かせてしまった場合は当然、働いた分だけの賃金の支払いが必要です。しかしながら、賃金さえ払えば休憩無しで働かせて良いというわけでもありません。こういったことが日常的に続いていれば、労働基準法違反と見なされます。

かといってパートやアルバイトの労働条件を正社員より緩やかに設定しても、また別のトラブルに繋がりかねません。そうならないためにも、多少の残業が発生しても良いようにあらかじめ4時間や5時間でシフトを組んだり、6時間を超えることを想定して最初から休憩時間を設定しておいたりなど、工夫が必要です。

まとめ

休憩時間は集中して業務に取り組んでもらうためにも絶対に必要なものであり、長すぎず短すぎず、分割する場合でも多すぎず少なすぎず、適切な休憩時間を設定したいところです。

そして、それは正社員だけでなくパートやアルバイトの方へも言えることで、特に業種によって、繁忙期はどうしても労働時間が長くなってしまいがちだと思われます。こういったケースでは、あらかじめ休憩時間を決めておくなど工夫が必要です。

かじ社会保険労務士事務所 監修者加治 直樹

大学卒業後、地方銀行に勤務。融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後にかじ社会保険労務士事務所として独立。
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