既存従業員が資格確認書を必要とする場合
- マイナ保険証を持っておらず、有効期限内の従来の健康保険証が手元にない、または早急に資格確認書が必要な場合
- マイナ保険証の利用登録を解除した、またはマイナンバーカードを返納し、早急に資格確認書が必要な場合
- マイナンバーカード紛失中、または更新中の場合
- 高齢や障害などでマイナ保険証の利用が困難な方(申請が必要なケース)
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ニュース2024年12月2日以降、これまでの健康保険証の新規発行が停止され、マイナンバーカードを利用する「マイナ保険証」に移行しました。
この大きな変化に伴い「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」といった新しい言葉を耳にする機会が増え、混乱されている方もいらっしゃるかもしれません。
「結局、どれが何なの?」「うちの会社では何をすればいいの?」そんな疑問にお答えするため、本記事では、これらの書類の役割や違い、そして今後の対応策についてわかりやすく解説します。
目次
まずは、それぞれの書類がどのようなものか、その概要を確認しましょう。
マイナ保険証とは、健康保険証の利用登録(マイナ保険証登録)をおこなったマイナンバーカードのことです。政府は、2024年12月2日に従来の紙の健康保険証の新規発行を廃止し、このマイナ保険証を基本とする仕組みへの移行を進めています。
マイナ保険証を利用するためには、まずマイナンバーカードを取得し、次に健康保険証としての利用登録をおこなう必要があります。利用登録は、医療機関や薬局の受付に設置されている「顔認証付きカードリーダー」などでおこなうことが可能です。
医療機関を受診する際は、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをセットすることで、カードに格納された電子証明書(利用者証明用電子証明書)を用いて、医療機関がオンラインで健康保険の資格情報を確認します。マイナンバーそのものは医療機関では使用されません。
ただし、マイナンバーカードの有効期限(通常10年)と、カードに格納されている電子証明書の有効期限(通常5年)は異なる点に注意が必要です。電子証明書の有効期限が切れても、有効期限が切れてから3カ月間は健康保険証として利用可能ですが、その後の利用やマイナンバーカードの他の機能を利用するには更新が必要になります。
資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない方や、マイナ保険証の利用登録をっていない方などに交付される、健康保険の資格を証明する書類です。従来の健康保険証が新規発行停止となった後の、代替手段として位置づけられています。
資格確認書があれば、従来の健康保険証と同様に、医療機関などの窓口で提示することで、これまでどおりの自己負担割合で保険診療を受けることができます。
医療機関では、資格確認書に記載された健康保険の資格情報を確認することになります。従来の健康保険証と同じく、医療機関が手作業で資格をチェックする必要があるため、窓口での手続きに時間がかかる可能性があります。
資格確認書は、2024年12月2日以降、加入している医療保険者※から対象者に順次交付されています。交付対象者には「申請不要で交付される方」と「申請が必要な方」がいます。
健康保険組合や市町村国民健康保険など、健康保険を運営している組織
上記に当てはまる方については、当分の間、申請は不要とされています。
資格確認書は、従来の健康保険証とは異なり、有効期限が定められています。有効期限は最長で5年となっており、具体的な期間や様式(カード型、はがき型、A4型など)は、加入している医療保険者によって異なります。有効期限が切れた後も引き続きマイナ保険証を利用しない場合は、更新手続きが必要です。
最近、多くの方のもとに届いている「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証を持っている人が、自分が入っている健康保険組合や、自分の保険者番号などの保険資格情報を確認するための書類です。先に紹介した「資格確認書」とは全くの別物なので注意をしましょう。
これまでの健康保険証には券面に保険者番号などが記載されていましたが、マイナ保険証の券面には記載されていません。そのため、スマートフォンなどを使ってマイナポータルにアクセスしないと、自分の保険資格情報を確認できません。
そこで、マイナポータルにアクセスできない場合でも簡単に保険資格情報を確認できるように、この「資格情報のお知らせ」が交付されることになりました。
「資格情報のお知らせ」は、2024年9月以降、社会保険に加入するすべての被保険者(主に会社員や公務員など)と扶養する家族に対して交付されています。マイナ保険証を持っているか、持っていないかは関係ありません。国民健康保険や後期高齢者医療制度においては、マイナ保険証を持っている加入者に2024年12月2日以降、交付される方針です。
医療機関を受診する際は、原則、マイナ保険証があれば保険診療を受けられますが、マイナ保険証と資格情報のお知らせをともに持ち歩くことで、不測の事態にも対応できます。たとえば以下のような場面に遭遇したとき、資格情報のお知らせが必要となるでしょう。
これらの場面では、マイナ保険証と一緒に資格情報のお知らせを提示する必要があります。資格情報のお知らせを持っていない場合は、マイナンバーカードを提示し、スマートフォンなどでマイナポータルにアクセスして自身の保険資格情報画面を見せるか、医療機関から「被保険者資格申立書」をもらって記入・提出することでも対応可能です。
資格証明書とは、主に健康保険料の未納を理由に、通常の健康保険証を持つことができない場合に、一時的に保険資格を証明するために発行される書類です。マイナ保険証が利用可能になるまでの間や、資格確認書が交付されるまでの間に使用されることがあります。
資格証明書を用いて医療機関を受診する場合、一時的に医療費の全額(10割)を窓口で支払わなければならないことがあります。
通常の健康保険証(マイナ保険証)や資格確認書を使用する場合、窓口での支払いは1割~3割の自己負担分のみで済みますが、資格証明書では一時的な全額支払いが必要となり、後日、自己負担分を除いた金額の払い戻しを保険者(協会けんぽや健康保険組合など)に請求する手続きが必要となります。
ただし、資格証明書が発行された場合でも、健康保険の手続きを速やかに進め、特に保険料の未納が原因であれば、未納分を支払うことで通常の健康保険証へ切り替えることが可能です。
特に混合しやすい、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせの違いを以下の表にまとめまてみました。
マイナ保険証 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ | |
---|---|---|---|
概要 | マイナンバーカードに 保険証利用登録したもの |
マイナ保険証を利用できない方に交付される、保険資格を証明する書類 | マイナ保険証所有者が 自身の保険資格情報を 確認するための書類 |
交付主体 | 自身で登録 (マイナンバーカード取得が必要) |
自身が加入する医療保険者 | 自身が加入する医療保険者 |
交付対象者 | マイナンバーカードを取得し、 利用登録した方 |
マイナ保険証を使えない方 (マイナンバーカード未取得、未登録、紛失・更新中、電子証明書期限切れ、利用登録解除者、利用困難な方など) |
原則、マイナ保険証所有者。 被用者保険加入者および扶養家族は、 マイナ保険証の有無にかかわらず全員。 |
届く時期 | 自分で登録後、 医療機関等で利用可能 |
2024年12月2日以降、順次交付 | 2024年9月以降、 順次交付済/交付中 後期高齢者医療制度・国保で マイナ保険証所有者は12月2日以降 |
医療機関での機能 | 健康保険証として利用可能 | これまでの健康保険証と同様、健康保険証として利用可能 | 単体では保険診療を受けられない (マイナ保険証利用時の補助) |
確認方法 | オンライン資格確認 (顔認証付きカードリーダー) |
書類の提示による手作業確認(従来の保険証と同様) | マイナ保険証とセットで提示 (補助的な役割) |
有効期限 | マイナンバーカードの電子証明書の 有効期限(通常5年) |
最長5年(医療保険者が設定)。有効期限が切れたら更新が必要 | なし |
医療費控除 | マイナポータル連携で 簡単に申請可能 |
従来の領収書管理・申請方法が必要 | 医療費控除申請とは直接関係なし |
紛失時の対応 | マイナンバーカードの 対応(再交付申請など) |
再交付申請が必要(手数料が必要な場合あり)。事業所経由で申請 | マイナポータルで資格情報画面を確認 または、再交付申請書を提出することで 再交付が可能 |
2024年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行は停止されました。では、今持っている従来の健康保険証はいつまで使えるのでしょうか。そして、マイナ保険証がない場合はどうすれば良いのでしょうか。
繰り返しになりますが、2024年12月2日をもって、これまでの紙やカード形式の健康保険証の新規発行はなくなりました。これにより、医療機関での資格確認は、原則としてマイナ保険証によるオンライン確認が基本となります。
新規発行は停止されましたが、現在お持ちの従来の健康保険証は、2024年12月2日以降も、券面に記載された有効期限までは引き続き利用できます。この経過措置期間は、原則として2024年12月2日から最大1年間、つまり最長で2025年12月1日までとされています。
ただし、国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険証には、それぞれ独自の有効期限(多くは来年7月から8月頃)が設定されている場合があります。ご自身の保険証に記載された有効期限を必ず確認してください。
また、転職や引っ越しなどで加入する医療保険者(健康保険組合など)が変わる場合は、その資格を喪失する時点までが有効期限となります。
上記の通り、有効期限内の従来の健康保険証は当面使用できますが、その有効期限が切れた後や、もともとマイナ保険証を持っていない場合はどうすれば良いのでしょうか?
マイナンバーカードを取得していない方や、マイナ保険証の利用登録をしていない方などマイナ保険証を利用できない方には、資格確認書が交付されます。
この資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き健康保険を使った医療を受けることができます。つまり、マイナ保険証がない場合でも、資格確認書があれば医療費の自己負担割合が変わることはありません。
資格確認書は、マイナ保険証を利用できない期間の保険診療を保証する重要な書類となります。
国はマイナ保険証の利用促進を図っており、将来的にはマイナ保険証が主流となる可能性が高いとされています。デジタル化のメリットである医療情報の共有や手続きの簡略化を多くの人が享受できるように、移行が進められています。
資格確認書は当面廃止されることはありませんが、制度変更の可能性も考慮し、今後の動向には注意が必要です。
企業の人事・労務担当者は、従業員の健康保険に関する手続きや問い合わせ対応において中心的な役割を担うことになります。マイナ保険証への移行や資格確認書の登場に伴い、どのような対応が必要になるのかを解説します。
2024年9月以降、「資格情報のお知らせ」が多くの従業員のご家庭に届いているため、この書類に関する問い合わせが人事労務担当者のもとに寄せられている可能性があります。
厚生労働省は、資格情報のお知らせや、マイナ保険証が使えない場合の対応策について、周知に力を入れていくとしています。人事・労務担当者としては、これらの正しい情報を把握し、従業員にわかりやすく伝えることが重要です。
マイナンバーカードを持っていない、またはマイナ保険証として利用登録をしていない従業員の方には、資格確認書が交付されます。多くの場合、対象の方には申請不要で自動的に交付されますが、従業員の状況によっては人事労務担当者を通じて申請手続きが必要となるケースがあります。
人事・労務担当者が関わる可能性のある主な手続きは、以下のとおりです。
2024年12月2日以降に被用者保険に新規加入する従業員で、資格取得手続き時点でマイナンバーの提出が難しい方や、資格確認書の交付対象となる方については、事業所が保険者に提出する資格取得届の該当欄で「発行必要」にチェックを入れるなどの対応が必要になる場合があります。被扶養者についても同様の手続きが必要な場合があります。
既存従業員が資格確認書を必要とする場合
これらのケースでは、多くの場合、従業員から「資格確認書交付申請書」などの書類を提出してもらい、事業所(勤務先)を経由してご加入の保険者(健保組合など)へ提出することになります。申請書は保険者によって様式が異なりますので、ご加入の保険者のウェブサイトなどで最新の申請書様式を確認する必要があります。
2025年12月1日までは、有効期限内の従来の健康保険証が利用できます。
万が一、2025年12月1日までの期間に、従来の健康保険証を利用している従業員が紛失・き損した場合、個別に対応が必要になることがあります。この場合「被保険者証滅失届兼再交付申請書」と「資格確認書交付申請書」を事業所経由で保険者へ提出しましょう。
ただし、2024年12月2日以降は従来の健康保険証の新規発行が停止されているため、紛失・き損しても新しい従来の健康保険証が再発行されるわけではありません。基本的には、資格確認書が交付されることになります。
今回の健康保険証制度の変更は、多くの従業員に関わる重要な事項であり、人事・労務担当者の対応が求められます。
医療保険制度のデジタル化は今後も進むと予想されます。人事・労務担当者は、制度の変更内容を正確に把握し、従業員からの問い合わせに対して適切に回答できるよう準備しておくことが重要です。
不明な点や具体的な手続きについては、ご加入の医療保険者(健康保険組合や協会けんぽなど)に確認することが最も確実です。今回の制度移行を通じて、従業員が安心して医療を受けられるよう、適切なサポートを提供していきましょう。
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