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マイナ保険証への移行に伴う会社側の手続き|人事・労務の対応を解説

マイナ保険証への移行に伴う会社側の手続き|人事・労務の対応を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 2024年12月2日から、現行の健康保険証の新規発行が終了する
  • マイナンバーカードの取得、そしてマイナンバーカードの健康保険証としての利用登録が促進されている
  • マイナンバーカードを持っていない方などには、代わりとなる「資格確認書」が交付される

2024年12月2日から、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する制度が本格的に導入されました。この新制度は、医療機関や薬局での受付時にマイナンバーカードを提示することで、健康保険証としての機能を果たすものです。

この記事では、この制度変更がもたらす影響と、人事・労務担当者として取るべき対応策を詳しく解説します。

保険証廃止の背景とマイナ保険証のメリット

現在多くの方が所有している健康保険証は2024年12月2日に新規発行を終了し、マイナンバーカードを医療機関や薬局で健康保険証として利用する仕組みに移行しました。

マイナ保険証を持っていない方には、代わりとなる「資格確認書」を無償で発行するなどの経過措置を発表していますが、その資格確認書を発行すると年間で5億円以上の追加コストがかかると言われています。

では、なぜ政府は現行の健康保険証を廃止し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行することを決めたのでしょうか。まずは、マイナ保険証のメリットを紹介します。

マイナ保険証のメリット
  • 医療現場の効率化
  • 患者にとっての利便性向上
  • 医療情報のデジタル化
  • 災害時・緊急時の対応力強化

医療現場の効率化

従来の健康保険証では、医療機関の受付業務において、目視による確認や手入力による情報登録など、多くの時間と手間が必要でした。

マイナンバーカードを利用することで、顔認証による本人確認、保険資格情報の自動取得が可能となり、受付業務が大幅に効率化されます。これにより医療従事者は、より多くの時間を患者さんの診療に充てることができるようになります。

患者にとっての利便性向上

マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、患者さんにとっても多くのメリットがあります。たとえば、健康保険証を忘れた場合でも、マイナンバーカードがあれば受診できます。健康保険証を持ち歩く必要がなくなり、紛失のリスクが減ることはメリットの一つでしょう。

また、高額療養費制度を利用する際、従来は限度額適用認定証の申請が必要でした。しかし、マイナンバーカードがあればこの手続きが不要になり、一時的な高額支払いを避けることができます。

医療情報のデジタル化

マイナンバーカードを通じて、個人の診療情報や薬剤情報などを一元的に管理することで、医療機関同士の情報共有がスムーズになり、より適切な医療を提供できるようになります。また、蓄積された医療情報を活用することで、病気の予防や健康増進にも役立てることが期待されています。

災害時・緊急時の対応力強化

災害時や緊急時など、健康保険証を持ち歩くことが難しい状況でも、マイナンバーカードがあれば本人確認と保険資格確認をおこなうことができます。これにより、迅速な医療サービスの提供が可能となり、被災者の方々の負担軽減につながります。

マイナンバーカードを持っていない方はどうなる?

2024年12月2日時点で有効な現行の健康保険証は、最大1年間有効です。もしまだマイナンバーカードを持っていない方は、まずはマイナンバーカードの取得をおこないましょう。

マイナンバーカードの作り方

マイナンバーカードを取得するには、申請が必要です。申請方法は、交付申請書などを使用した郵送での申請、オンラインでの申請、まちなかの証明写真機での申請があります。

申請すると審査がおこなわれ、およそ1カ月でマイナンバーカードが発行されます。その後、お住まいの市区町村から交付通知書が届きますので、必要書類を確認のうえ、市区町村窓口でカードを受け取りましょう。

マイナ保険証の代わりとなる「資格確認書」が交付される

2024年12月2日以降、マイナンバーカードを取得していない方などには「資格確認書」が交付されます。

資格確認書で保険診療ができる

資格確認書はマイナ保険証の代わりとなるものであるため、医療機関や薬局の窓口で提示することで、引き続き一定の窓口負担で診療を受けることができます。

当面の間は本人による申請なしで交付され、被保険者資格の情報などが記載される予定です。なお、資格確認書の有効期間は5年間で、終了した際には更新されます。

申請なしで資格確認書が交付される方
  • マイナンバーカードを取得していない方
  • マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方
  • マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
  • マイナンバーカードを返納した方 など

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナンバーカードを取得しただけでは、健康保険証として利用できません。取得した方は次に、マイナンバーカードを健康保険証として登録しましょう

利用登録方法

マイナンバーカードの健康保険証利用の登録は、以下3つの方法で申請できます。

マイナ保険証の利用登録方法

医療機関や薬局の受付でおこなう場合は、顔認証付きカードリーダーを使用します。マイナポータルからの申請は、スマホとパソコンのどちらの端末からでも申請可能です。もしお使いのスマホがマイナポータルアプリに対応していない場合やスマホやPCをお持ちでいない方は、セブン銀行ATMで申し込みをしましょう。

いずれの方法でも、マイナンバーカードと暗証番号(利用者証明用パスワード)が必要となります。

医療機関や薬局でマイナンバーカードで受付する

申請が完了したら、実際に医療機関や薬局でマイナンバーカードを用いて受付してみましょう。受付時には、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、本人確認をおこないます。その後、過去の診療情報や薬剤情報の提供に同意することで、より適切な医療サービスを受けることができます。

待ち時間短縮の効果も期待

マイナンバーカードを用いて顔認証による自動受付をすることで、医療機関・薬局での受付手続きがスムーズになり、待ち時間の短縮にもつながります。

現在は利用できる医療機関や薬局が限られているので注意

なお、一部の医療機関や薬局では、まだマイナンバーカードに対応していない場合があります。その場合は従来の健康保険証が必要です。以下のステッカーやポスターの掲載してある医療機関・薬局であれば、マイナンバーカードでの受付ができます。

マイナ受付ポスター

マイナ保険証への移行に伴い人事・労務担当者がすべきこと

マイナ保険証への移行が本格的に始まりますが、しばらくの間はマイナ保険証を使う方、資格確認書を使う方、有効期限まで現行の健康保険証を使う方がいることになり、企業としては従業員の健康保険証の管理が複雑になるでしょう。

そこでここからは、マイナ保険証への移行に伴い、人事・労務担当者がすべきことをまとめてご紹介します。

人事・労務担当者がすべきこと

  1. 情報収集
    →マイナンバーカードの健康保険証利用に関する最新情報を収集する
  2. 従業員への周知
    →従業員向けの説明会や資料作成、社内ポータルサイトへの情報掲載など
  3. 問い合わせ対応
    →従業員からの問い合わせに対応できるよう、FAQなどを準備する
  4. システム対応
    →既存システムの対応状況を確認し、必要に応じて改修をおこなう

従業員に保険証の廃止とマイナ保険証への移行について周知する

従業員からの問い合わせに対応できるように、まずは人事・労務担当者自身が制度内容をよく理解しておきましょう。情報収集が完了したら、従業員にマイナンバーカードを健康保険証として利用するための手続き方法やメリット・デメリットなどを周知します。具体的な方法は、下記のとおりです。

具体的な周知方法
  • 社内ポータルサイトにマイナンバーカードに関する情報を掲載する
  • 説明会や研修会を開催する
  • 資料やマニュアルを作成・配布する
  • 個別相談窓口を設置する

資料を作成する際や説明会を実施する際は、マイナ保険証の利用方法やトラブルシューティングなど、よくある質問に対する回答を用意しておくことがおすすめです。また、情報セキュリティに関する教育も合わせて実施し、マイナンバーカードの適切な管理方法を改めて確認する機会を設けてもいいでしょう。

「資格情報のお知らせ」が届く

2024年9月以降、「資格情報のお知らせ」が会社に届きます。これは従業員の被保険者資格等の基本情報が記載されたものであり、従業員への周知に役立てることができます。「資格情報のお知らせ」の内容を従業員に説明し、マイナンバーカードの健康保険証利用について改めて周知する機会を設けましょう。

社会保険手続きを早めにおこなう

社会保険の資格取得手続きを速やかにおこなうことで、従業員が早期にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。

特に新入社員の場合、この手続きが遅れると健康保険証としての利用も遅れるため、注意が必要です。また、転職や退職に伴う資格喪失手続きも迅速におこない、空白期間が発生しないよう注意しましょう。

なお、マイナ保険証への移行が本格的に開始されたら、新たに従業員が入社する際にはマイナンバーカードの保有と登録状況を確認し、必要な手続きを案内する必要があります。

業務効率化システムの改修

企業が利用している給与計算ソフト労務管理システムが、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応しているかを確認しましょう。場合によってはシステムを改修する必要があります。また、オンライン資格確認システムを利用する場合は、必要な機器の導入や設定をおこなう必要があります。

まとめ

マイナンバーカードの健康保険証利用は、医療現場のデジタル化を推進し、患者にとっても利便性の高い制度です。また、これまで人事・労務担当者は、健康保険証の発行、回収、再発行などの業務をおこなう必要がありましたが、マイナンバーカードを健康保険証として利用することで、これらの業務が不要となり、大幅な業務削減につながります。

人事・労務担当者は2024年12月2日からの保険証の廃止、そして本格的なマイナ保険証への移行について変更点をよく理解し、適切な対応を進めていきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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