この記事でわかること・結論
- 令和8年度(2026年度)の雇用保険料率の最新数値と業種別の内訳
- 雇用保険料の計算方法と給与計算への反映タイミング
- 2026年度以降の雇用保険制度の動向と実務上の注意点

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ニュースこの記事でわかること・結論
2026年4月1日から、雇用保険料率が改定されました。令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、一般の事業で1.35%(前年度1.45%)と0.1%引き下げとなっています。この引き下げは2年連続で、失業等給付の財政状況の改善が主な背景です。
雇用保険料率は「一般の事業」「農林水産・清酒製造の事業」「建設の事業」の3業種に分かれており、さらに内訳として「失業等給付費等充当徴収保険率」「育児休業給付費充当徴収保険率」「二事業費充当徴収保険率」の3区分で構成されます。今回の引き下げは失業等給付費等充当徴収保険率の部分のみが対象となります。
新料率は2026年4月1日以降最初の賃金締日から適用されるため、給与計算ソフトの設定変更や年度更新の対応が必要です。また2028年10月からは雇用保険の適用拡大(週10時間以上への加入要件引き下げ)が予定されており、今後の制度動向も注目されます。
本記事では、2026年度の雇用保険料率の詳細と実務対応のポイントをわかりやすく解説します。
目次
令和8年度(2026年度)の雇用保険料率は、前年度の1.45%から0.1%引き下げられ、一般の事業で1.35%となりました。新料率は2026年4月1日から2027年3月31日まで適用されます。
この引き下げは2年連続となります。引き下げの背景や3つの内訳区分の詳細については、後述している章で詳しく解説します。まずは雇用保険料率の基本と、計算方法を確認しておきましょう。
雇用保険は、労働者が失業したときや、育児休業・介護休業を取得したときなどに給付をおこなう公的な労働保険制度であり、事業主と労働者の双方が保険料を負担します。
雇用保険料率は毎年の財政状況や雇用情勢をふまえて見直され、変更がある場合は原則として毎年4月1日から新しい料率が適用されます。前年度と変わらない年もあれば、引き上げ・引き下げとなる年もあるため、毎年度の確認が欠かせません。
令和8年度(2026年度)と前年度(令和7年度)の雇用保険料率を比較すると、以下のとおりです。引き下げとなったのは失業等給付費等充当徴収保険率の部分のみで、労使それぞれ0.05%ずつの引き下げとなっています。育児休業給付費充当徴収保険率と二事業費充当徴収保険率は前年度から据え置きです。
| 区分 | 令和7年度(2025年度) | 令和8年度(2026年度) |
|---|---|---|
| 一般の事業(合計) | 1.45% | 1.35% |
| うち 労働者負担 | 0.55% | 0.5% |
| うち 事業主負担 | 0.9% | 0.85% |
雇用保険料は、以下の計算式で求めます。
雇用保険料 = 賃金額 × 雇用保険料率
※賃金額には、基本給のほか、残業代・通勤手当・家族手当・賞与なども含まれます。一方、退職金・慶弔見舞金・出張旅費・役員報酬などは算定対象外です。
事業主と労働者では負担する料率が異なります。一般の事業を例に、月給30万円の場合の計算例を確認しましょう。
・労働者負担:300,000円 × 0.5%(5/1,000)= 1,500円
・事業主負担:300,000円 × 0.85%(8.5/1,000)= 2,550円
賞与についても、給与と同様に雇用保険料がかかります。計算式は同じで、「賞与額 × 雇用保険料率」で算出します。なお、被保険者(労働者)の負担分を給与から天引き(源泉控除)する場合、1円未満の端数は、50銭以下なら切り捨て、50銭1厘以上なら切り上げて計算するのが原則です。被保険者が現金で直接支払う場合は、50銭未満なら切り捨て、50銭以上なら切り上げとなります。労使間で慣習的な取扱いや特約がある場合は、それに従って処理することも認められています。
通勤手当は所得税法上で一定額まで非課税となりますが、雇用保険料の算定においては課税・非課税を問わず賃金に含めて計算しなければなりません。見落としやすいポイントのため、給与計算の際には注意が必要です。

令和8年度(2026年度)の新しい雇用保険料率は、2026年4月1日から適用されます。適用期間は2026年4月1日から2027年3月31日までの1年間です。
雇用保険料率の改定は毎年4月1日が基本となっており、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いたうえで変更を告示します。人事・労務担当者は毎年3月末までに新料率を確認し、4月分の給与計算に備える必要があります。
雇用保険率は、千分の十五・五とする。ただし、農林・畜産・養蚕・水産の事業(一部除外あり)については千分の十七・五、建設の事業については千分の十八・五とする。
実際に適用される料率は、同条の弾力条項により、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて変更する仕組みです。令和8年度の料率は、この仕組みにより変更・告示されたものです。
新しい雇用保険料率の適用タイミングは、「2026年4月1日以降に最初に到来する賃金締日の翌日から支給される給与」からとなります。賃金の締日によって、実際に新料率が反映される給与の支給月が変わる点に注意が必要です。
| 賃金締日 | 新料率の適用開始 |
|---|---|
| 毎月末締め | 4月30日締め・5月支給分から |
| 毎月20日締め | 4月20日締め・4月末〜5月支給分から |
| 毎月15日締め | 4月15日締め・4月末〜5月支給分から |
「4月に支給される給与から新料率を適用する」という誤解が生じやすいですが、正確には「4月1日以降に到来する賃金締日をもとに支払われる給与から」が起点となります。締日の設定によっては、5月支給分から新料率が適用されるケースもあるため、自社の給与サイクルを必ず確認しましょう。
雇用保険料率は、事業の種類によって3つの区分に分けて設定されています。自社がどの区分に該当するかを正しく把握したうえで、給与計算に反映させましょう。

「農林水産・清酒製造の事業」および「建設の事業」に該当しない、すべての事業が「一般の事業」となります。多くの企業はこの区分に該当します。
| 区分 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 一般の事業 | 5/1,000(0.5%) | 8.5/1,000(0.85%) | 13.5/1,000(1.35%) |
農業・林業・水産業・清酒製造業などが該当します。季節的に雇用が不安定になりやすく、失業リスクが高い業種のため、一般の事業よりも料率が高く設定されています。なお、園芸サービス・牛馬の育成・酪農・養鶏・養豚・内水面養殖および特定の船員を雇用する事業については、例外的に一般の事業の率が適用されます。
| 区分 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 農林水産・清酒製造の事業 | 6/1,000(0.6%) | 9.5/1,000(0.95%) | 15.5/1,000(1.55%) |
建設業・土木業などが該当します。現場ごとに雇用契約を結ぶケースが多く、雇用が不安定になりやすい業種です。また、助成金の支給が多いことも料率が高めに設定される理由の一つとなっています。3区分のなかで最も料率が高くなります。
| 区分 | 労働者負担 | 事業主負担 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 建設の事業 | 6/1,000(0.6%) | 10.5/1,000(1.05%) | 16.5/1,000(1.65%) |
3業種すべてで、前年度から0.1%の引き下げとなっています。
労働者負担 0.5% / 事業主負担 0.85% / 合計 1.35%
労働者負担 0.6% / 事業主負担 0.95% / 合計 1.55%
労働者負担 0.6% / 事業主負担 1.05% / 合計 1.65%
雇用保険料率は、単一の料率ではなく、用途の異なる3つの区分を合算した構成となっています。それぞれの区分によって、負担者や財政上の扱いが異なります。
失業等給付(基本手当など)や求職者支援事業の財源となる部分です。労使折半で負担します。雇用情勢や積立金の残高によって毎年見直されやすく、景気の変動を受けやすい区分です。令和8年度(2026年度)は、前年度の0.7%から0.6%へ0.1%引き下げられています(一般の事業の場合)。
育児休業給付の財源となる部分です。こちらも労使折半で負担します。失業等給付費等充当徴収保険率と比べて変動が少ない傾向にあります。令和8年度は前年度から据え置きで、0.4%(労使それぞれ0.2%)となっています。
なお、育児休業給付は2020年(令和2年)の雇用保険法改正により、令和2年度以降、失業等給付とは別に財政運営される区分として整理されており、育児休業の取得促進に向けた財源として位置づけられています。
雇用安定事業(雇用調整助成金など)と能力開発事業(在職者・離職者向けの職業訓練など)の財源となる部分です。事業主のみが全額を負担し、労働者の負担はありません。令和8年度は前年度から据え置きで、一般の事業・農林水産・清酒製造の事業は3.5/1,000(0.35%)、建設の事業は4.5/1,000(0.45%)となっています。
今回の引き下げ対象となったのは「失業等給付費等充当徴収保険率」のみです。育児休業給付費充当徴収保険率と二事業費充当徴収保険率は据え置きとなっています。
| 内訳区分 | 令和7年度 | 令和8年度 | 負担者 |
|---|---|---|---|
| 失業等給付費等充当徴収保険率 | 0.7% | 0.6%(▲0.1%) | 労使折半 |
| 育児休業給付費充当徴収保険率 | 0.4% | 0.4%(据え置き) | 労使折半 |
| 二事業費充当徴収保険率 | 0.35% | 0.35%(据え置き) | 事業主のみ |
上記は一般の事業の場合。農林水産・清酒製造の事業・建設の事業は料率が異なります。
令和8年度(2026年度)の雇用保険料率引き下げは、主に失業等給付の財政状況の改善によるものです。厚生労働省は、令和7年12月に開催された労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会において、令和8年度の雇用保険料率を引き下げる案を提示しました。審議の結果、前年度の決算から失業等給付の保険料率については引き下げが可能と判断されたことが、今回の改定につながっています。
一方で、育児休業給付費充当徴収保険率については、男性育休の取得が進む中で給付額の増加傾向が続いており、財政の安定的な確保の観点から据え置きとなりました。また、二事業費充当徴収保険率についても、雇用安定事業に使われる助成金等の支出状況をふまえ、引き下げる状況にはないとされています。
なお、今後の保険料率の見通しについては、2028年10月から予定されている雇用保険の適用拡大(週20時間以上から週10時間以上への要件引き下げ)に伴う保険料収入・支出の変動や、男性育休の取得動向などを引き続き注視していく方針が示されています。
雇用保険料率の改定に際して、最も確認が必要な実務対応が給与計算ソフト(クラウド給与サービス含む)の料率設定の変更です。システムによっては自動で新料率に更新されるものもありますが、手動での設定変更が必要なケースもあります。
雇用保険料は、毎月の給与から天引きするだけでなく、毎年6月1日から7月10日の間に実施される「年度更新」の手続きを通じて、1年分の労働保険料をまとめて申告・納付する仕組みとなっています。
年度更新では、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告します。令和8年度分の年度更新(2026年6月〜7月)では、令和8年度の新料率(1.35%)を用いて概算保険料を計算することになります。年間の賃金総額の見込み額に料率を乗じて申告するため、直近の賃金データの集計漏れがないよう注意しましょう。
年度更新において賃金の集計漏れや料率の適用誤りがあった場合、差額の保険料に加えて追徴金が発生するおそれがあります。パート・アルバイトの賃金や賞与の集計漏れは起きやすいため、給与台帳などをもとに慎重に確認をおこないましょう。
令和6年5月に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」により、2028年10月から雇用保険の加入要件が大幅に拡大される予定です。現行の「週20時間以上」という所定労働時間の要件が「週10時間以上」へと引き下げられ、対象となる労働者の範囲が大きく広がります。
この適用拡大により、これまで雇用保険に加入していなかった短時間労働者(パート・アルバイト等)も被保険者となる可能性があります。対象者の増加によって保険料収入は増える一方、給付額も増加することが見込まれるため、今後の保険料率の見直しに影響する可能性があります。
近年、育児休業の取得率(特に男性)が上昇傾向にあり、育児休業給付の支給総額は増加し続けています。令和8年度においても育児休業給付費充当徴収保険率は0.4%に据え置かれましたが、給付額の増加が続けば、将来的な引き上げが検討される可能性があります。
人事労務担当者としては、毎年の労働政策審議会における議論の動向を定期的にチェックしておくことが重要です。厚生労働省のウェブサイトでは審議会の資料が公開されているため、活用しましょう。
令和8年度(2026年度)の雇用保険料率の主なポイントをまとめます。
給与計算や年度更新への対応漏れが起きないよう、以下のポイントを確認しておきましょう。
一般の事業で1.45%→1.35%。引き下げとなったのは失業等給付費等充当徴収保険率のみで、育児休業給付費充当徴収保険率・二事業費充当徴収保険率は据え置き。
新料率は2026年4月1日以降最初の賃金締日をもとに支給される給与から適用。5月支給分から反映される企業もあるため、自社の給与サイクルを確認すること。
システムの料率設定変更と、6〜7月の年度更新での新料率適用を確実におこなうこと。集計漏れや設定誤りは追徴金につながる可能性がある。
雇用保険料率は毎年度見直されるため、4月を迎えるたびに最新情報を確認する習慣をつけることが大切です。また、2028年10月の適用拡大に向けた準備として、短時間労働者の勤務実態の把握も今から進めておきましょう。
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