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会社員が住所変更(引越し)した時の社会保険の手続き・必要書類を解説

会社員が住所変更(引越し)した時の社会保険の手続き・必要書類を解説

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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社会保険に加入する会社員が引っ越しをし、住所が変更された際には社会保険に関する手続きが必要です。この記事では、住所変更があった際の社会保険の手続き方法・必要書類などについて解説します。

会社員が住所変更したら被保険者住所変更届の届け出が必要

協会けんぽに加入している被保険者が住所を変更した場合、従業員は所属する事業所に住所が変更された旨を届け出なければなりません。事業主は所定の「健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届(国民年金第3号被保険者住所変更届)」により被保険者の届出を受けた後、速やかに協会けんぽに届け出ます。

被保険者住所変更届とは

全2枚からなる書類で、被保険者が加入する区分によって提出する被保険者住所変更届の内容が異なります。

健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届には、被保険者が扶養する国民年金第3号被保険者(被扶養配偶者)の変更後住所を併記する欄があり、扶養家族がいる場合は必要事項を記入します。

被保険者住所変更届が不要なケースとは?

マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられている被保険者の場合、被保険者住所変更届は原則不要です。

そのため、マイナンバーと基礎年金番号と紐づけられていない被保険者や海外居住者、短期在留外国人は住所変更届の提出が必要です。人事異動による海外転勤の場合、住所変更以外にさまざまな手続きが必要です。

【参考】日本年金機構 従業員及び被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き

被保険者住所変更届の手続き方法

被保険者住所変更届は、住所変更する被保険者の社会保険の加入状況により、記入する枚数が異なります。

社会保険の加入状況 対象者 提出書類
協会けんぽの健康保険と厚生年金保険の両方または厚生年金のみ加入している場合 被保険者と被扶養配偶者 1枚目と2枚目の両方を記入し提出する
被保険者のみ 1枚目のみ記入し提出する
被扶養配偶者のみ 2枚目のみ記入し提出する
協会けんぽの健康保険のみ加入している場合 被保険者と被扶養者 1枚目のみ記入し提出する
(被扶養配偶者の住所変更欄は記入不要)
被保険者のみ 1枚目のみ記入し提出する
被扶養配偶者のみ 届け出る必要はありません

事業主は提出前に、上記の書類と記入内容を必ず確認しましょう。

被保険者住所変更届

被保険者住所変更届のダウンロードはこちら>>

被保険者住所変更届の提出方法

被保険者住所変更届の提出時期・場所・提出方法は、以下のとおりです。

POINT
提出時期

必要な書類が揃い次第、速やかに提出します

提出場所

事業所の所在地を管轄する年金事務所、または事務センターまで郵送します

提出方法

電子申請、郵送、窓口持参

国民年金第3号被保険者住所変更届は、電子申請ができないので注意してください。また、被保険者が日本年金機構に登録している住所と届け出た住所が異なっていた場合は、新たな手続きが必要です。

登録住所と被保険者変更届の住所が異なる場合

日本年金機構に「住所一覧表」を郵送または窓口申し込みで請求し、住所一覧表に朱書きで訂正したもの、または所定の被保険者変更届(日本年金機構ホームページよりダウンロード可能)を事業所が管轄する年金事務所に提出します。

【参考】日本年金機構 登録されている従業員及び被扶養配偶者の住所を確認したいとき

被保険者住所変更届の書き方

ここからは、被保険者住所変更届の記入事項と記入方法について説明します。以下の手順に従い、記入していきましょう。

1.「健康保険 厚生年金保険 被保険者住所変更届」に○をつける

加入する社会保険によって、記述方法が異なります。

加入する社会保険 記入方法
協会けんぽの健康保険と厚生年金 ○をつける必要はありません
厚生年金のみ 厚生年金保険を○で囲む
協会けんぽの健康保険のみ 健康保険を○で囲む

2. 各種項目を記入する

事業所整理番号、被保険者整理番号、基礎年金番号、住所変更日を記入します。協会けんぽの健康保険のみ加入の場合は基礎年金番号の記入をする必要はありません。

3. 被扶養配偶者の住所変更欄に記入する

被保険者と同居しており一緒に住所変更する場合は「レ」または「○」を記入する

4. 事業主印の押印と提出日の記入を行う

事業主が年金事務所などへ書類を提出した日を記入する。押印は事業主自らのサインがあれば必要ありません。以上、書類を作成する際は上記の点に特に注意しましょう。

会社員が住所変更したときの注意点

健康保険・厚生年金保険 被保険者住所変更届をおこなう際は、以下のポイントに注意しましょう。

  • 被保険者が住所を変更した場合は速やかに事業所に届け出てもらう
  • 事業主は被保険者の届出を受けたら速やかに日本年金機構に「厚生年金被保険者住所変更届」を提出する
  • 厚生年金保険被保険者住所変更届は、被保険者が加入する区分により記入する書類や記入事項が異なる
  • 被保険者が届け出た旧住所と国民年金機構に登録された住所が一致しているか確認する

まとめ

  • 協会けんぽに加入している被保険者が住所を変更した場合、従業員は所属する事業所に住所変更届を届け出なければならない
  • マイナンバーと基礎年金番号が紐づけられている被保険者の場合、住所変更届は原則不要である
  • 住所変更届は被保険者の社会保険の加入状況により、記入する枚数が異なる
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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