労務SEARCH > 人事労務管理 > 就業規則/勤怠管理 > 過重労働対策/防止に関するガイドラインや指針について解説

過重労働対策/防止に関するガイドラインや指針について解説

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
詳しいプロフィールはこちら

過重労働防止のためには労働時間の適正な把握が必要とされ、平成29年1月20日に厚生労働省より「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」が発表されました。

この「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のほか、長時間労働をした従業員に対しての意思の面接指導、ストレスチェック制度の導入、「違法な長時間労働に対しての企業名公表措置」についても併せて解説します。

労働時間の適正な把握に関するガイドラインとは

冒頭で述べたように過重労働を防ぐため、平成29年1月20日に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」として、新たに策定されています。

このガイドラインでは、使用者は労働時間の管理を適正に行わなければならないとされています。労働時間というのは、労働契約や就業規則により定められた時間だけをいうのではなく、客観的にその労働者の行為が使用者の指示により義務付けられているのかによって判断されます。

例えば、次に記すような時間は労働時間とみなされます。

  • 使用者の指示で業務に必要な準備(着替えや移動等)や業務終了後、業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行う時間
  • 待機時間ではあるが、使用者から指示があったら即座に業務を行わなければいけないときの待ち時間(手待時間)
  • 使用者が参加を義務付けた研修など、使用者の義務により行われた業務に必要な学習時間

さらに、適正な労働時間を管理するために、手書きや自己申告による就業・終業時刻を記録するのではなく、タイムカードやICカード、そしてパソコンの使用時間の記録などの客観的な記録を基本情報とし、適正に記録することが望ましいとされています。

過重労働による健康障害のリスク

1か月以内の時間外や、休日の労働時間が長くなるほど健康障害のリスクが高くなるとされています。厚生労働省では、1か月の時間外労働、休日労働時間が45時間以内であれば健康障害のリスクが低く、1か月で100時間を超えること、または2~6か月の平均で月80時間を超える過重労働になると、健康障害のリスクが非常に高くなると報告しています。

「労働基準法第36条(時間外・休日労働協定)」においては、残業や休日労働の労働時間の限度を定めています。(対象期間が3か月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者を除きます。)大まかには、1週間で15時間、1か月で45時間、そして1年間で360時間を限度として、時間外労働を制限しています。

ただし、特別の事情が生じた場合に限り、臨時的に制限以上の時間外労働を行わせてもいいとされています。

事業所で行う「ストレスチェック制度」とは

「労働安全衛生法」という法律が改正され、平成27年12月から「ストレスチェック制度」が導入されました。これは、ストレスに関する質問票(選択回答)を労働者が記入し、それを集計及び分析することにより、労働者自身の負っているストレスがどのような状態であるのかを調べることができる検査です。

また、会社単位ではなく、事業所単位で行わなければならない物とされており、1つの事業所に労働者が50人以上いる事業所においては1年に1回必ず、その事業所のすべての労働者に対して実施しなければならないと義務付けられました。

ストレスチェック制度の目的としては、労働者が自分のストレス状態を把握し、うつなどのメンタルヘルスの不調を起こさないよう、未然に防止するために行っています。回答の内容や結果は、企業に返ってくるものではなく、医師などの実施者を通じて直接労働者に通知されます。

また、結果を入手するには本人の同意が必要です。結果からストレスが重いと判定された場合は、医師による面談や受診、そして会社への対応などについて相談することができます。会社としては本人が許可した場合を除き、結果を確認することはできませんが、事業所としての傾向を知ることができるので職場環境の改善などに役立つでしょう。

違法な長時間労働に対する企業名公表措置とは

平成29年1月20日に厚生労働省から各都道府県の労働局長へ、「過労死等ゼロ」への緊急対策として、違法な長時間労働や過労死などが複数の事業場で確認された企業について、改善の指導を行うだけではなく、その企業名を公表する施策の強化などを実施すると通達しました。

平成27年5月より、長時間労働に関しての是正指導や企業名公表は行われていましたが、昨今の過労死問題を受け、新たに強化されることとなりました。つまり「月100時間の違法残業で企業名公表」であった旧通達を、「月80時間の違法残業で企業名公表」と改めたのです。

企業名を公表する目的としては、違法な長時間労働や過労死の事実を社会に情報提供することで、そのほかの企業に遵法意識を持たせ、自主的にこれらの違法労働や過労死のリスクを低減および改善を促進、同種事案の防止を図り公益性を確保すること、としています。

また、違反の実態や社会的に影響の大きい企業であるかにより、署長から企業の経営幹部への指導が入るのか、局長から企業の経営トップへの指導が入るのかが変わってきます。

まとめ

企業にとって、労働者の労働時間の管理は非常に重要であり、労働時間や超過勤務というのは、労働基準法により定められています。

また、過重労働は労働者の健康リスクを高めるため、いざという時に労働者が足りないなどの事態を引き起こしかねません。それだけでなく、違法な過重労働として社会に公表されることもあるのです。労働者や企業のためにも、適切な労働時間管理をしていきましょう。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
詳しいプロフィールはこちら

本コンテンツは労務SEARCHが独自に制作しており、公正・正確・有益な情報発信の提供に努めています。 詳しくはコンテンツ制作ポリシーをご覧ください。 もし誤った情報が掲載されている場合は報告フォームよりご連絡ください。

この記事をシェアする

労務SEARCH > 人事労務管理 > 就業規則/勤怠管理 > 過重労働対策/防止に関するガイドラインや指針について解説