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過労死ラインは80時間が目安?厚生労働省の定める基準をもとに対応策を解説

過労死ラインは80時間が目安?厚生労働省の定める基準をもとに対応策を解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 過労死ラインとは、健康リスクや死亡の可能性が高くなる時間外労働の目安のこと
  • 厚生労働省の基準をもとに、過労死ラインは一般的に月80時間の時間外労働とされている
  • 過労死ライン以外にも、企業は精神的負担の軽減やハラスメントを防止するような対策をすることが理想

過労死ラインとは、長時間労働によって心身に悪影響をおよぼすような時間外労働の目安を指します。

厚生労働省では1カ月で100時間以上、または2カ月から6カ月で平均80時間を労災認定の基準としており、一般的にこの基準が過労死ラインとして目安にされています。

自社で過労死を発生させないためにも、本記事を参考に過労死ラインの基準となる労働時間や、企業が取り組むべき防止対策をよく理解しておきましょう。

過労死ラインは何時間?

過労死ラインは何時間?

過労死ラインとは、過労死や過労自殺および病気などのリスクが高まるとされる時間外労働の目安を指します。厚生労働省の労災認定基準をもとに、過労死ラインは一般的に1カ月で80時間が目安とされています。

POINT
過労死ラインとは医療・死亡リスクのある時間外労働の目安

長時間労働によって死亡や精神疾患、脳出血や心筋梗塞などが引き起こされるケースは少なくありません。加齢や日常生活による要因もありますが、仕事が原因で発症することもあるため、厚生労働省が定める「脳・心臓疾患の労災認定」という基準をもとに過労死ラインは考えられています。

日本では労働基準法に基づき1週間の法定労働時間が40時間と定められていますが、過労死ラインはこの基準を大幅に超える労働時間を意味します。

36協定を締結していたとしても、月に45時間を超える時間外労働は法令違反となります。

臨時的な特別の事情があり特別条項付き36協定を締結している場合でも、年間720時間や複数月平均80時間などの上限があるため、過労死ラインは労働基準法違反に近い目安でもあります。

法律上の過労死とは

過労死と聞くと、ニュースでも見かけるような過労自殺を思い浮かべることが多いかと思います。ですが過労死等防止対策推進法では「過労死等」について以下のような定義づけをしています。


過労死等防止対策推進法第2条

この法律において「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。


同法では、過労死に「脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡」も含んでいます。さまざまな疾患が該当しますが、業務における過重な負荷により発症するものでないと過労死としては扱われません。

しかし、死亡には労働以外の要因が関係している可能性も考えられます。そのため厚生労働省は、労働と発症の関係性を示す基準を定めています。同基準は、過労死として労災認定するかどうかの目安として利用されます。

厚生労働省による過労死ラインの基準

厚生労働省による過労死ラインの基準

厚生労働省が設けている、労働者に発症した脳・心臓疾患(負傷に起因するものを除く)を労災として認定する際の基準(脳・心臓疾患の労災認定)では、労災認定できる要件の1つとして「長期間の過重業務」を挙げています。

そのなかで、労働時間は疲労蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられており労働時間が長いほど過重性があるとして評価しています。具体的な労働時間の評価は以下のとおりです。

厚生労働省による労働時間の評価
  • 発症前1カ月間または6カ月間にわたり、1カ月間におおむね45時間を超えない場合は発症と労働の関連性は低い
  • 1カ月間におおむね45時間を超える場合は、時間外労働が長くなるほど関連性が強まる
  • 発症前1カ月間におおむね100時間を超える時間外労働または、発症前2カ月間ないし6カ月間にわたり、1カ月間におおむね80時間を超える時間外労働である場合は関連性が強い

発症日から見て1カ月単位での連続期間について、上記のようにそれぞれ評価されています。

このなかでも関連性が強いとされている1番下の内容に該当する場合は、業務による明らかな過重負荷であるため労災認定がされます。

1カ月100時間、2カ月〜6カ月平均で80時間が基準

厚生労働省が定める「1カ月100時間、2カ月〜6カ月平均で80時間」という基準が過労死ラインの目安とされることが多いです。1日換算すると、20日出勤の場合で1日4時間の残業が目安です。

また、この「脳・心臓疾患の労災認定」は2021年に改定されています。時間外労働のみではなく精神的緊張や作業環境などの負荷要因も考慮され、より柔軟に労災認定することが可能となりました。

統計から見る「過労死等」の現状

厚生労働省は「令和5年版過労死等防止対策白書」のなかで、前年度分における「過労死等」の調査結果を公表しています。

厚生労働省の令和5年版過労死等防止対策白書による労災請求・支給認定件数

業務における過重な負荷による脳血管疾患または虚血性心疾患などの発症について、労災請求件数は2022年で803件にもおよんでいます。そのなかで、労災認定された件数は194件(うち死亡は54件)と、請求・認定どちらも2021年度より増加しています。

POINT
労働と関係性のある過労死等は増加傾向

厚生労働省の統計からも分かるように、労災としての請求および実際に認定されている件数は調査前年度より増加しています。近年では新型コロナウイルス感染症に関係している脳・心臓疾患の労災支給決定もありますが、こちらは数件であったため、業務による過重負荷が原因の労災認定が増えていることが分かります。

過去20年分で見れば、2022年度の194件は比較的少ない割合です。しかし、ニュースでも過労自殺のケースを見かけることがあるように、企業や社会にとって過労死ラインを考慮した課題がまだまだ存在している状況と言えるでしょう。

業種別の労災認定件数

また同調査のなかでは、脳・心臓疾患の労災支給決定(認定)件数が多い業種(大分類)をまとめています。

厚生労働省の令和5年版過労死等防止対策白書による労災支給認定件数の多い業種

上記を見ると、労災支給決定された件数が多い業種(大分類)は、上から「運輸業・郵便業:50件(うち死亡は19件)」「建設業:18件(うち死亡は8件)」「宿泊業・飲食サービス業:14件(うち死亡は2件)」という結果になっています。

時間外労働時間別の労災認定件数

ほかにも同調査では、時間外労働時間別の労災認定件数についてまとめています。

厚生労働省の令和5年版過労死等防止対策白書による、時間外労働時間別の労災支給認定件数

時間外労働時間別の労災認定件数は「1カ月で80時間〜100時間未満:15件(うち死亡は1件)」「1カ月で100時間以上〜120時間未満:25件(うち死亡は3件)」と、過労死ラインである80時間から徐々に件数が増えていることが分かります。

また、前年度にも共通して60時間未満の時間外労働では労災認定件数がほとんど見受けられないことも分かります。

時間外労働のみでは判断が難しい

業務の過重負荷による労災認定として、発症前と時間外労働の関係性についての基準を厚生労働省が定めています。しかし、過労死は単純に長時間労働の疲労のみが原因であるとも言い切れません。発症前の労働環境や精神的負担などの要因もあったのではないかと考えることが大切です。

特に労働環境については、各種ハラスメント行為など社会問題になっているケースもあるでしょう。

たとえば2022年にはパワハラ防止の措置が中小企業に義務づけられるなど、各公的機関は過労死ライン関連だけではなく総合的なメンタルヘルス・ハラスメント対策として取り組んでいます。企業も各内容をよく確認して対応する必要があります。

企業における過労死の防止対策

企業における過労死の防止対策

過労死ラインを超えないために、時間外労働をなるべくしない環境を目指すことはもちろん、近年では時間外労働以外にも要因があるため企業は過労死の防止対策としてさまざまな対応をする必要があります。

ここでは過労死に対する企業の防止対策を解説します。

厚生労働省の認定要件をよく理解する

厚生労働省の労災認定基準には、以下3つの認定要件があります。まずは過労死ラインの時間外労働をしない環境づくりに努めることが最優先ですが、プラスして労働時間以外の負荷要因や異常な出来事なども注目したいポイントです。

厚生労働省による認定要件
  • 長期間の過重業務
  • 短時間の過重業務
  • 異常な出来事

脳・心臓疾患の労災認定」には、かなり詳細に負荷要因がまとまっています。労災認定フローチャートもあり、簡易的に業務の過重性を確認できるため、社内の対策を考える際に活用するのも良いでしょう。

ヒアリングや相談窓口の設置などをおこなう

もし「残業が当たり前」という社風が存在しているのであれば根本から変えていく必要があるでしょう。具体策には従業員が相談できる機会や、上層部が意見を聞けるような機会を設けることなどがあります。

もしかすると時間外労働よりも、心理的負荷やハラスメントの方が深刻化している可能性があります。組織全体の透明化を図り、まずはどこかに問題がないか確かめるところから始めましょう。

社内の就業規則を見直す

時間外労働について措置を講じる際は、その旨を就業規則などに明記しておくことが理想です。たとえば残業する場合の申請フローや上限時間など、就業規則に追記して周知することでより機能しやすくなります。

また、36協定の内容もしっかりと理解しておきましょう。36協定の締結時でも月45時間・年360時間という上限があることや、特別条項付きであってもいくつかの条件があるため過労死ラインと照らし合わせて再度確認しておいてください。

過労死ラインに関するよくある質問

過労死ラインに関するよくある質問

過労死ラインとは?
過労死ラインとは、病気や死亡を引き越してしまうリスクがある時間外労働の目安を言います。
残業が月に45時間を超えたらどうなる?
法定労働時間を超える時間外労働をさせる場合は36協定を締結している必要がありますが、特別条項なしであれば、その上限は「月45時間・年間360時間」です。そのため月に45時間を超える残業は法令違反となり、企業は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
過労死ラインの基準は?
過労死ラインは厚生労働省が定めた、病気・死亡発症と労働時間の関係性についての労災認定基準を参考にされており「1カ月に100時間以上または2カ月〜6カ月の平均80時間」が目安とされています。

まとめ

過労死ラインとは、精神的および身体的病気や死亡のリスクが高まる時間外労働の目安であり一般的には1カ月80時間とされています。

厚生労働省は業務における過重負荷と上記のような医療リスクには関係性があるとし、発症日をもとに「1カ月100時間以上・2カ月〜6カ月の平均80時間の時間外労働」を関連性が高い基準として定めています。

ですが時間外労働のほかに、精神的負荷やハラスメントなども発症の要因として十分に考えられるため、過労死ラインだけではなく多様な防止対策が企業には求められます。本記事を参考に労働災害のない環境を心がけましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

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