ブラック企業というと、どのようなものをイメージするでしょうか?「休みが取れない」「労働時間が長い」「給料が低い」「残業代がつかない」とさまざまなイメージを持つと思います。
ブラック企業と判断する指標として「法律を守らない」「法律で決められていることをごまかしている」といったものがあるといえるでしょう。ブラック企業といわれないために、労働時間や残業時間、残業代の仕組みについて解説していきます。
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労働基準法において、残業時間の割増賃金を支払わなければならないのは、原則として1日8時間・1週間に40時間を超えた時間です。
ただし変形労働時間制、常時10人未満の労働者を使用する商業等の場合は、1週間の法定労働時間が44時間となる場合を除く。
この時間を超えて労働させた場合、通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。なお、8時間を超えなければ、就業規則などで特段の定めがないかぎり割増賃金を支払う必要はなく、通常の賃金を支払うだけで構いません。
就業規則などで定める所定労働時間が7時間であり、実際に労働した時間が9時間とします。その場合、2時間の残業ではありますが、その残業時間のうち1時間は割増賃金ではない通常の賃金を支払うだけでよく、割増賃金は8時間を超える1時間のみとなります。
ただし、あくまでも8時間までは割り増しの必要がないというだけで、最初の1時間分は残業代を払わないというわけではありませんので、間違えないようにしましょう。
また、法定時間外労働というのは、終業後に行う残業時間だけを計算するのではありません。早出をして労働をした場合や休憩時間中に電話対応や顧客対応をする必要がある場合も、労働時間として計算しなければなりません。見落とされがちですので、注意してください。
1日8時間・1週間40時間という法定労働時間を超えて労働した場合、時間外労働として通常の賃金額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
さらに、その時間外労働が午後10時から翌日午前5時までの深夜労働である場合は、時間外労働の割増賃金に加えて、2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
つまり、時間外労働でありさらに深夜労働となる場合は、通常の賃金額の5割以上の率で計算して割増賃金を算出しなければなりません。
また割増賃金は、時間外労働や深夜労働だけではなく、休日労働の場合もあります。1週間で1日、もしくは4週間を通じて4日の法定休日に労働をした場合は、通常の賃金額の3割5分以上の率で計算した割増賃金を支払うことを忘れないようにしましょう。
割増賃金を計算するための単価は、時間給制の場合は時間給に割増率を乗じるだけで構いません。月給制(日給月給制)の場合は、基本給と各手当※の合計額を1カ月の平均所定労働時間で割ることで、単価を算出することができます。
個人的事情に基づいて支給される一定の手当は除く。
通常、労働者に時間外労働や休日労働をさせるには労使協定を締結し、それを労働基準監督署に提出しなければなりません。ただし、1カ月45時間・1年360時間というように、一定期間について延長ができる限度時間が存在します。
労働者はこの時間の範囲内で、36協定を結ぶ必要があります。また、特別な事情が生じたときにかぎり特別条項をつけることで、この限度時間を超えた時間を働かせることも可能です。
しかし、特別条項付き36協定を結んだとしても上限があります。業務上、どうしても長時間労働が必要なこともあり得ますので、特別条項があるからといって、即ブラック企業になるというわけではありません。ただし、常識的な範囲で特別条項を設ける必要があるでしょう。
厚生労働省では、通称「過労死ライン」と呼ばれる疲労の蓄積をもたらす労働時間の目安を公表しています。1カ月おおむね100時間、2~6カ月平均おおむね80時間を超える時間外労働は、業務の過重性から脳・心臓疾患の発症との関連性が強いと判断される可能性があります。
そのため、なるべく時間外労働は限度時間内とし、特別条項はこのラインを超えない範囲であり、なおかつ特別条項を適用しない労働時間管理を行う必要があるでしょう。
残業代を支払っているからブラック企業ではない、というわけではありません。そもそも残業代を適切に支払っていない企業は、ブラック企業といわれても仕方がありません。俗にいう「サービス残業」として、労働者が自発的に働いているなどと述べ、残業代を支払わない企業も存在しています。
しかし、本来労働者が勝手に働いている状況はあってはならないのです。使用者には、労働者の労働時間や健康管理をおこなう義務があります。そのため、残業をしたのであれば残業代を支払い、支払わないのであれば働かせてはいけません。
また「定額残業手当」「みなし残業代」として、手当や基本給に含む形で一定の残業代を支給する場合も注意が必要です。たとえば、1カ月3万円を残業代として支払うとするなら、実際に法律どおり計算した残業代が3万円を超えていれば、差額を別途支払う必要があります。
手当を支払えば何時間でも残業させられると考えていたとしたら、法律違反となる可能性がありますので気をつけましょう。
労働時間や割増賃金において、ブラック企業と呼ばれないためには、時間外労働をさせない環境を作ることが必要です。しかし、時期やタイミングによっては、どうしても時間外労働や休日出勤をさせなければならないことがあります。
その場合であっても、労働者のワーク・ライフ・バランスを考慮した時間に収める努力が必要でしょう。また、割増賃金についても、必ず支払うことで、労働者の労働に報いることを忘れないようにしましょう。
大学卒業後、地方銀行に勤務。融資及び営業の責任者として不動産融資から住宅ローンの審査、資産運用や年金相談まで幅広く相談業務の経験あり。在籍中に1級ファイナンシャル・プランニング技能士及び特定社会保険労務士を取得し、退職後にかじ社会保険労務士事務所として独立。
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