② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
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人材・組織使用者が従業員に時間外労働をさせる際は、通常の賃金に「割増率」を加算した割増賃金を支払わなければなりません。
すでに大企業では、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられていますが、いよいよ2023年から中小企業でも同様の割増賃金率が適用されます。
本記事では、時間外労働の法定割増賃金率についての概要と、計算方法、割増賃金率引き上げへの対策について解説します。法改正に対応していくためにも、時間外労働の法定割増賃金率について理解を深めましょう。
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目次
時間外労働とは、労働基準法で定められた「労働時間の上限」を超えた労働時間です。
時間外労働の割増賃金率は、労働時間が法定労働時間を超えたときと、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合で異なります。
企業側が従業員に対して時間外労働をさせた場合は、通常の賃金に割増率を加算した割増賃金を支払わなければなりません。
「1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合に50%の割増賃金を支払う」という法律は、2010年4月の労働基準法改正の際に設けられました。
上記の法律は、大企業ではすでに適用されていますが、中小企業については労働現場の実情などを踏まえて適用が見送られてきました。
2022年現在、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率は、大企業の場合は50%、中小企業の場合は25%となっています。
【猶予されている中小企業】
中小企業に該当するか否かは、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」によって判断されます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | または | 常時使用する 従業員の数 |
小売業 | 5,000万円以下 | または | 50名以下 |
---|---|---|---|
サービス業 | 5,000万円以下 | 100名以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 | |
その他 | 3億円以下 | 300名以下 |
しかし、2023年4月1日からは、中小企業にも大企業と同様の50%の割増賃金率が適用されることとなっています。割増賃金率の変更点については、以下のとおりです。
【割増賃金率の変更点】
1カ月の時間外労働 | 改正前 (2010年4月1日から) |
改正後 (2023年4月1日以降) |
||
60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
割増賃金には時間外労働に対するものだけでなく、休日労働に対するものと深夜労働に対するものがあるため、それぞれ分けて計算しなければなりません。
時間外労働の割増賃金は、法定労働時間を超えた場合の時間外労働に対しては25%以上、1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては50%以上の割増賃金率が適用されます。
また、法定休日に従業員を働かせた場合は、35%以上の割増賃金率が、22~5時までの深夜労働をさせた場合は、25%以上の割増賃金率がそれぞれ設定されています。
時間外労働(法定労働時間を超えた場合、時間外労働が1カ月60時間を超えた場合)、法定休日に勤務した場合、深夜労働した場合、それぞれの割増賃金率を一覧にまとめてみました。
割増賃金は、以下のとおり重複して発生することもあるため注意しておきましょう。
法定労働時間を超えた場合(時間外労働) | 25%以上 |
時間外労働が1カ月60時間を超えた場合(時間外労働) | 50%以上 |
法定休日に勤務した場合 | 35%以上 |
深夜労働した場合 | 25%以上 |
割増賃金の重複 | ・深夜に時間外労働をおこなう場合: 25%以上+25%以上=50%以上・法定休日に深夜労働をおこなう場合: 35%以上+25%以上=60%以上・午後10時から翌日午前5時までに1カ月60時間を超える時間外労働をおこなう場合: 25%以上+50%以上=75%以上・法定休日に時間外労働をおこなう場合:35%以上 (法定休日には法定労働時間が存在しないため法定休日と時間外労働が重複することはない) |
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限です。労働時間は、労働基準法32条によって、「1週間40時間、1日8時間」が上限とされています。
※商業、映画・映画製作の事業を除く演劇業、保健衛生業および接客娯楽業で、常時使用する労働者が10名未満の事業場は、特例として週法定労働時間は44時間となる。
企業は労働者の過半数が加入する労働組合と労使協定を締結し、労働基準監督署に届出た場合は、法定労働時間を超えて従業員を働かせることが可能です。この法定労働時間を超えた分の労働時間を「時間外労働」と言います。
時間外労働に対する賃金には、25%以上の割増率が適用されます。
時間外労働割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払う。
時間外労働をした時間が1カ月で60時間を超えた場合は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
前述したとおり、現在は中小企業についてはこの法定の割増賃金率が猶予されていますが、2023年4月からは、大企業と同様に中小企業にも適用されます。
時間外労働1カ月60超割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働が1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては、1時間につき1,500円以上の賃金を支払う。
法定休日とは、労働基準法で定められている、必ず設けなくてはならない休日のことを意味し、毎週少なくとも1日または4週間のうちに4日以上設ける決まりになっています。
法定休日に勤務させた場合は、通常の賃金の35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
土日が休みという企業であれば、土曜か日曜のどちらかが法定休日となり、もう一方は企業が独自に定めた法定外休日となります。
たとえば、日曜日が法定休日で土曜日が法定外休日となる場合は、日曜日の出勤分には35%以上の割増率が適用され、土曜日の出勤分には1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた部分に25%以上の割増率が適用されます。
法定休日割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、法定休日の労働時間1時間につき1,350円以上の賃金を支払う。
深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることです。深夜労働に対する割増賃金は25%以上となります。
深夜割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、深夜労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払う。
前述したとおり、割増賃金は重複することがあるため注意が必要です。
たとえば、時間外労働が深夜労働となった場合、深夜割増賃金率25%以上+時間外労働割増賃金率25%以上=50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、午後10時から翌日午前5時までに1カ月60時間を超える時間外労働をおこなわせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上です。
そして、法定休日に深夜労働をさせた場合は、法定休日割増賃金率35%以上+深夜割増賃金率25%以上=60%以上の割増賃金率が適用されます。
しかし、法定休日には法定労働時間が定められておらず、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。
法定休日に対する割増賃金と時間外労働に対する割増賃金が重複することはありません。
割増賃金率引き上げへの対策は、主に以下の3つです。
1カ月60時間を超える法定時間外労働をおこなった従業員に割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を付与することが認められています。
代替休暇は、まとまった単位で与えることで従業員に休息の機会を確保できるという観点から、1日、半日、1日または半日のいずれかの形で付与することが可能です。
たとえば、企業で定められた1日の所定労働時間が8時間で、代替休暇の時間数が10時間ある場合は、8時間を代替休暇、2時間を金銭で支払います。
または、1日分(8時間)の代替休暇と、2時間の代替休暇に2時間分の有給休暇を合わせて半日の休暇を取得することもできます。
ちなみに代替休暇は、法定時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内に与えなければなりません。
2023年4月の割増賃金率引き上げに備えて、60時間を超える残業を削減するための取り組みの推進も求められます。
たとえば、法改正を機に業務フローを見直し無駄を減らす、時間外労働に対する警告基準を定め、警告基準を超えた時点で従業員本人とその上司に残業抑制をおこなうなどの対策を講じましょう。
割増賃金の計算は複雑であるため、給与計算ソフトなど割増賃金を自動的に計算できるツールを使うとスムーズに管理できます。
人の手で計算をおこなうとなると、どうしても計算ミスや入力ミスが発生してしまいがちです。しかし、計算ツールを使うことでヒューマンエラーによるミスを減らし、正確かつ効率よく給与計算をおこなえます。
使用者は従業員に時間外労働をさせる場合は「割増率」を加算した割増賃金を支給しなければなりません。
いよいよ2023年4月1日から中小企業でも、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられます。
ぜひ、2023年の法改正に向けて、時間外労働の法定割増賃金率についての理解を深め、円滑に管理がおこなえるよう対応しましょう。