この記事でわかること
- 時間外労働が月60時間を超えたときの割増賃金率の引き上げについて
- 深夜労働・休日労働をした場合の割増賃金率
- 割増賃金の計算方法
更新日:
人材・組織使用者が従業員に時間外労働をさせる際は、通常の賃金に「割増率」を加算した割増賃金を支払わなければなりません。
月60時間を超える時間外労働に対して、中小企業でもついに2023年4月から大企業同様の割増賃金率が適用されました。
本記事では、時間外労働の割増賃金率についてと、割増賃金の計算方法、割増賃金率引き上げへの対策について解説します。法改正に対応していくためにも、時間外労働の法定割増賃金率について理解を深めましょう。
この記事でわかること
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目次
時間外労働とは、労働基準法で定められた「労働時間の上限」を超えた労働時間です。
企業側が従業員に対して時間外労働をさせた場合は、通常の賃金に割増率を加算した割増賃金を支払わなければなりません。
法定労働時間を超えた場合の時間外労働に対しては25%以上、1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては50%以上の割増賃金率が適用されます。
「時間外労働が月60時間を超えた場合に50%の割増賃金を支払う」という法律は、2010年4月の労働基準法改正の際に設けられました。
上記の法律は大企業ではすでに適用されていますが、中小企業については労働現場の実情などを踏まえて適用が見送られてきました。
2023年3月31日までは中小企業の割増賃金率は25%でしたが、同年4月1日より割増賃金率が引き上げられました。
1カ月の時間外労働 | 改正前 (2010年4月1日から) |
改正後 (2023年4月1日以降) |
||
60時間以下 | 60時間超 | 60時間以下 | 60時間超 | |
大企業 | 25% | 50% | 25% | 50% |
中小企業 | 25% | 25% | 25% | 50% |
中小企業に該当するか否かは、
によって判断されます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | または | 常時使用する 従業員の数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50名以下 | |
---|---|---|---|
サービス業 | 5,000万円以下 | 100名以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100名以下 | |
その他 | 3億円以下 | 300名以下 |
割増賃金には時間外労働に対するものだけでなく、休日労働に対するものと深夜労働に対するものがあるため、それぞれ分けて計算しなければなりません。
時間外労働・法定休日に勤務した場合・深夜労働した場合、それぞれの割増賃金率を一覧にまとめてみました。
種類 | 割増賃金率 |
法定労働時間を超えた場合 (時間外労働をした場合) |
25%以上 |
時間外労働が 月60時間を超えた場合 |
50%以上 |
法定休日に 労働した場合 |
35%以上 |
深夜労働した場合 | 25%以上 |
割増賃金の重複 | 深夜に時間外労働をおこなう場合: 25%以上+25%以上=50%以上 |
法定休日に深夜労働をおこなう場合: 35%以上+25%以上=60%以上 |
|
午後10時から翌日午前5時までに 1カ月60時間を超える時間外労働をおこなう場合: 25%以上+50%以上=75%以上 |
|
法定休日に時間外労働をおこなう場合: 35%以上 法定休日には法定労働時間が存在しない |
割増賃金は上記のとおり、重複して発生することもあるため注意しておきましょう。
法定休日に従業員を働かせた場合は35%以上の割増賃金率が、22~5時までの深夜労働をさせた場合は25%以上の割増賃金率がそれぞれ設定されています。
法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限です。
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。【引用】 労働基準法 第32条
商業、映画・映画製作の事業を除く演劇業、保健衛生業および接客娯楽業で、常時使用する労働者が10名未満の事業場は、特例として週法定労働時間は44時間となる。
法定労働時間を超えた時間の労働(時間外労働)に対する賃金には、25%以上の割増率が適用されます。
時間外労働割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払う。
法定労働時間を超えて従業員を働かせることが可能なケースとは、企業が労働者の過半数が加入する労働組合と労使協定(36協定)を締結し、36協定届を労働基準監督署に届出た場合です。
時間外労働をした時間が1カ月で60時間を超えた場合は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
前述したとおり、現在は大企業・中小企業ともにこの法定の割増賃金率が適用されています。
時間外労働1カ月60超割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働が1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては、1時間につき1,500円以上の賃金を支払う。
法定休日とは、労働基準法で定められている必ず設けなくてはならない休日のことです。毎週少なくとも、1日または4週間のうちに4日以上設ける決まりになっています。
土日が休みという企業であれば、土曜か日曜のどちらかが法定休日となり、もう一方は企業が独自に定めた法定外休日となります。
たとえば、日曜日が法定休日で土曜日が法定外休日となる場合は、日曜日の出勤分には35%以上の割増率が適用され、土曜日の出勤分には1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた部分に25%以上の割増率が適用されます。
法定休日割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、法定休日の労働時間1時間につき1,350円以上の賃金を支払う。
深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることです。深夜労働に対する割増賃金は25%以上となります。
使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常労働時間の賃金の計算額を二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない
【引用】労働基準法第37条4項
深夜割増賃金の計算方法
(例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、深夜労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払う。
前述したとおり、割増賃金は重複することがあるため注意が必要です。
たとえば、時間外労働が深夜労働となった場合、深夜割増賃金率25%以上+時間外労働割増賃金率25%以上=50%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、午後10時から翌日午前5時までに1カ月60時間を超える時間外労働をおこなわせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上です。
そして、法定休日に深夜労働をさせた場合は、法定休日割増賃金率35%以上+深夜割増賃金率25%以上=60%以上の割増賃金率が適用されます。
そのため、法定休日に対する割増賃金と、時間外労働に対する割増賃金が重複することはありません。
時間外労働が深夜労働となった場合は、1時間あたり割増賃金50%を含めた1,500円以上を支払います。
法定休日に深夜労働をした場合は、1時間あたり割増賃金60%を含めた1,600円以上の賃金を支払う必要があります。
割増賃金率引き上げられることにより、企業への負担はより大きくなります。そこで最後に、企業ができる割増賃金率引き上げに対する対策を紹介します。
1カ月60時間を超える法定時間外労働をおこなった従業員に割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を付与することが認められています。
たとえば、企業で定められた1日の所定労働時間が8時間で、代替休暇の時間数が10時間ある場合は、8時間を代替休暇、2時間を金銭で支払います。
または、1日分(8時間)の代替休暇と、2時間の代替休暇に2時間分の有給休暇を合わせて半日の休暇を取得することもできます。
ちなみに代替休暇は、法定時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内に与えなければなりません。
2023年4月の割増賃金率引き上げに備えて、60時間を超える残業を削減するための取り組みの推進も求められます。たとえば、
などの対策を講じましょう。
割増賃金の計算は複雑であるため、給与計算ソフトなど割増賃金を自動的に計算できるツールを使うとスムーズに管理できます。
人の手で計算をおこなうとなると、どうしても計算ミスや入力ミスが発生してしまいがちです。しかし、計算ツールを使うことでヒューマンエラーによるミスを減らし、正確かつ効率よく給与計算をおこなえます。
なお、残業代の未払いには罰則があるため注意をしましょう。
事業主は、従業員に時間外労働をさせる場合「割増率」を加算した割増賃金を支給しなければなりません。
いよいよ2023年4月1日から中小企業でも、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。
ぜひ2023年の法改正に向けて、時間外労働の法定割増賃金率についての理解を深め、円滑に管理がおこなえるよう対応しましょう。