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割増賃金とは?深夜労働や残業60時間超の割増率と計算方法を解説

割増賃金とは?深夜労働や残業60時間超の割増率と計算方法を解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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使用者が従業員に時間外労働をさせる際は、通常の賃金に「割増率」を加算した割増賃金を支払わなければなりません。月60時間を超える時間外労働に対して、中小企業でもついに2023年4月から大企業同様の割増賃金率が適用されました。

本記事では時間外労働の割増賃金率についてと、割増賃金の計算方法、割増賃金率引き上げへの対策について解説します。法改正に対応していくためにも、時間外労働の法定割増賃金率について理解を深めましょう。

時間外労働の割増賃金率とは?

時間外労働とは、労働基準法で定められた「労働時間の上限(原則として1週間40時間・1日8時間)」を超えた労働時間です。企業側が従業員に対して時間外労働をさせた場合は、通常の賃金に割増率を加算した割増賃金を支払わなければなりません。

POINT
時間外労働の割増賃金率は2種類

時間外労働の割増賃金率は「労働時間法定労働時間を超えたとき」と「1カ月の時間外労働が60時間を超えたとき」で異なります。

労働時間が法定労働時間を超えたとき

法定労働時間を超えた場合の時間外労働に対しては25%以上の割増賃金率が適用されます。

1カ月の時間外労働が60時間を超えたとき

1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては50%以上の割増賃金率が適用されます。

割増賃金の種類

割増賃金は、以下の3種類が挙げられます。

割増賃金の種類
  • 時間外手当
  • 休日労働手当
  • 深夜手当

時間外手当

時間外手当とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた時間外労働に対して支払う割増賃金です。時間外労働に対しては、通常の労働時間で支払う賃金の25%以上を割増して支払わなければなりません。

1カ月の時間外労働が60時間を超えたら注意

ただし時間外労働が1カ月60時間を超えた場合、超過分については50%以上の割増率で賃金を支払う必要があります。

休日労働手当

休日労働手当とは、法定休日に労働させた場合に支払う割増賃金です。労働基準法によって事業主は労働者に対して週に1回は休日を与えることが義務づけられており、この休みを「法定休日」と定義しています。

法定休日に労働させた場合、休日労働手当として通常の賃金を35%以上割増して支払わなければなりません。

深夜手当

深夜手当とは、深夜時間帯に労働させた場合に支払う割増賃金です。深夜時間帯は、労働基準法により午後10時〜午前5時と定義されています。深夜時間帯に労働させた場合、事業主は労働者に対して通常の賃金を25%以上割増して支払わなければなりません。

深夜手当は休日労働手当・時間外手当と重複する

深夜手当は、休日労働手当・時間外手当と重複する点に注意が必要です。たとえば時間外労働かつ深夜時間帯の労働である場合、両者の割増率を足して「25%+25%=50%」の割増賃金を支払う必要があります。

割増賃金と法定内残業はどう違う?

割増賃金と法定内残業には、カバーする労働時間に違いがあります。割増賃金は、法定労働時間を超えた労働に対して支払われる賃金です。一方で法定内残業は、法定労働時間内で発生した残業も対象としています。

たとえば、企業によっては「1日6時間・週30時間」など、法定労働時間よりも少ない時間で労働時間を設定しているケースもあるでしょう。上記のケースで1日7時間働いた場合、1時間分は法定内残業として扱われ、割増のない通常の賃金が残業代として支払われます。

中小企業でも月60時間超残業の割増賃金率が50%に引き上げ

「時間外労働が1カ月60時間を超えた場合、50%の割増賃金を支払う」という法律は、2010年4月の労働基準法改正の際に設けられました。上記の法律は大企業ではすでに適用されていますが、中小企業については労働現場の実情などを踏まえて適用が見送られ、2023年3月31日までは中小企業の割増賃金率は25%でした。

しかし、2023年4月1日より中小企業においても割増賃金率が引き上げられ、現在1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率は、大企業・中小企業ともに50%となっています。

改定前

大企業のみ割増賃金率が引き上げ

大企業のみ、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率は50%

改定後

中小企業の割増賃金率も引き上げ

大企業および中小企業も、1カ月の時間外労働が60時間を超えた場合の割増賃金率は50%

割増賃金率の引き上げ

中小企業に該当するかの判断基準

中小企業に該当するか否かは、資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数によって判断されます。

業種 資本金の額または出資の総額 または 常時使用する
従業員の数
小売業 5,000万円以下 50名以下
サービス業 5,000万円以下 100名以下
卸売業 1億円以下 100名以下
そのほか 3億円以下 300名以下

割増賃金の基本的な計算方法

割増賃金の計算式は、以下のとおりです。

割増賃金の計算方法

割増賃金=1時間あたりの基礎賃金×対象の労働時間×割増率

割増賃金を計算する場合、基礎となる1時間あたりの基礎賃金を算出する必要があります。1時間あたりの基礎賃金とはいわゆる「時給」のことで、以下のように1カ月に支給した給与総額を労働時間で割って求められます。

1時間あたりの基礎賃金の計算方法

1時間あたりの基礎賃金=月の総支給額÷月の所定労働時間

なお月の所定労働時間は、以下の計算式で算出できます。上記で算出した1時間あたりの基礎賃金をもとに、割増賃金を算出します。

月の所定労働時間の計算方法

月の所定労働時間=(365日−年間休日数)×1日の所定労働時間÷12カ月

割増賃金を計算する流れ

割増賃金は以下の流れで計算し、算出します。

割増賃金の計算の流れ

  1. 1時間あたりの基礎賃金を算出
  2. 割増賃金の対象となる労働時間の算出
  3. 割増賃金の種類を確認
  4. 割増賃金の計算式に求めた数字を当てはめ算出

先述で紹介した計算式をもとに、1時間あたりの基礎賃金を算出したら、割増賃金の対象となる労働時間を集計しましょう。具体的には、以下の労働時間を集計します。

時間外労働 法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働時間
休日労働 法定休日におこなった労働の時間
深夜労働 午後10時から午前5時までに労働した時間

労働時間を集計後、労働の種類ごとに割増賃金率を確認しましょう。具体的な割増賃金率については後述します。最後に、

  • 1時間あたりの基礎賃金
  • 割増賃金の対象となる労働時間
  • 割増賃金率

を掛け合わせて割増賃金を算出しましょう。

例:1時間あたりの基礎賃金が2,000円で3時間の時間外労働をした場合

2,000円(1時間あたりの基礎賃金)×1.25(割増賃金率)×3時間(割増賃金の対象となる労働時間)=7,500円(割増賃金)

割増賃金の対象となる労働ごとの計算方法は、次の見出しで詳しく解説します。

時間外・休日・深夜労働別!割増賃金の具体的な計算方法

割増賃金には時間外労働に対するものだけでなく、休日労働に対するもの深夜労働に対するものもあるため、それぞれ分けて計算しなければなりません。

種類別の割増賃金率一覧

  • 時間外労働をした場合
  • 法定休日に勤務した場合
  • 深夜労働した場合

のそれぞれの割増賃金率を一覧にまとめてみました。

種類 割増賃金率
法定労働時間を超えた場合
(時間外労働をした場合)
25%以上
時間外労働が
月60時間を超えた場合
50%以上
法定休日に
労働した場合
35%以上
深夜労働した場合 25%以上
割増賃金の重複 深夜に時間外労働をおこなう場合:
25%以上+25%以上=50%以上
法定休日に深夜労働をおこなう場合:
35%以上+25%以上=60%以上
午後10時から翌日午前5時までに
1カ月60時間を超える時間外労働をおこなう場合:
25%以上+50%以上=75%以上
法定休日に時間外労働をおこなう場合:
35%以上
法定休日には法定労働時間が存在しない

割増賃金は上記のとおり、重複して発生することもあるため注意しておきましょう。法定休日に従業員を働かせた場合は35%以上の割増賃金率が、22~5時までの深夜労働をさせた場合は25%以上の割増賃金率がそれぞれ設定されています。

法定労働時間を超えた場合(時間外労働をした場合)

法定労働時間とは、労働基準法で定められた労働時間の上限です。労働時間は労働基準法32条によって「原則として1週間40時間・1日8時間」が上限とされています。


第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。


商業、映画・映画製作の事業を除く演劇業、保健衛生業および接客娯楽業で、常時使用する労働者が10名未満の事業場は、特例として週法定労働時間は44時間となる。

法定労働時間を超えた時間の労働(時間外労働)に対する賃金には、25%以上の割増率が適用されます。

時間外労働割増賃金の計算方法

時間外労働の割増賃金 = 時給 × 割増率(25%) × 時間

たとえば通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払わなければいけません。

法定労働時間を超えて従業員に労働を命じるには?

法定労働時間を超えて従業員を働かせたい場合は、企業が労働者の過半数が加入する労働組合と労使協定(36協定)を締結し、36協定届を労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定については下記の記事で詳しく解説しています。

時間外労働が1カ月60時間を超えた場合

時間外労働をした時間が1カ月で60時間を超えた場合は、50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。前述したとおり、現在は大企業・中小企業ともにこの法定の割増賃金率が適用されています。

時間外労働1カ月60超割増賃金の計算方法

時間外労働が1カ月60超の割増賃金 = 時給 × 割増率(50%) × 時間

たとえば通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、時間外労働が1カ月60時間を超えた部分の時間外労働に対しては、1時間につき1,500円以上の賃金を支払う必要があります。

法定休日に労働(休日労働)した場合

労働基準法では、1週間に少なくとも1日または4週間のうちに4日以上の法定休日を設けるよう定められています。

法定休日に勤務させた場合は、通常の賃金の35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。土日が休みという企業であれば、土曜か日曜のどちらかが法定休日となり、もう一方は企業が独自に定めた法定外休日となります。

たとえば、日曜日を法定休日と特定している企業の場合、日曜日の出勤分には35%以上の割増率が適用され、土曜日の出勤分には1日8時間・週40時間の法定労働時間を超えた部分に25%以上の割増率が適用されます。

法定休日割増賃金の計算方法

法定休日割増賃金 = 時給 × 割増率(35%) × 時間

たとえば通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、法定休日の労働時間1時間につき1,350円以上の賃金を支払わなければいけません。

深夜労働をした場合

深夜労働とは、午後10時から翌日午前5時までの間に労働させることです。深夜労働に対する割増賃金は25%以上となります。


使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域または期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常労働時間の賃金の計算額を二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない


深夜割増賃金の計算方法

深夜割増賃金 = 時給 × 割増率(25%) × 時間

たとえば通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合、深夜労働1時間につき、割増賃金25%を含めた1,250円以上の賃金を支払います。

割増賃金が重複するケースとは

前述したとおり、割増賃金は重複することがあるため注意が必要です。

時間外労働×深夜労働

たとえば、時間外労働が深夜労働となった場合、深夜割増賃金率25%以上+時間外労働割増賃金率25%以上=50%以上の割増賃金を支払う必要があります。

また、午後10時から翌日午前5時までに1カ月60時間を超える時間外労働をおこなわせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上です。

法定休日×深夜労働

そして、法定休日に深夜労働をさせた場合は、法定休日割増賃金率35%以上+深夜割増賃金率25%以上=60%以上の割増賃金率が適用されます。

しかし、法定休日には法定労働時間が定められておらず、時間外労働に対する割増賃金は発生しません。そのため法定休日に対する割増賃金と、時間外労働に対する割増賃金が重複することはありません。

例)通常1時間あたり1,000円で働く従業員の場合

時間外労働が深夜労働となった場合は、1時間あたり割増賃金50%を含めた1,500円以上を支払います。法定休日に深夜労働をした場合は、1時間あたり割増賃金60%を含めた1,600円以上の賃金を支払う必要があります。

割増賃金率改正に伴う就業規則の記載例

ここでは割増賃金率の改正した際に、就業規則に記載する例を紹介します。たとえば、1カ月で45時間を超えた時間外労働の割増賃金率を40%と設定している企業を仮定しましょう。上記の割増賃金率を設定している場合、就業規則には以下のように記載します。

(時間外労働に対する割増賃金率)

第〇条 時間外労働に対する割増賃金は次の割増賃金率に基づき支給する。

一 1カ月の時間外労働時間数に応じた割増賃金率は、次のとおりとする。なお、この場合の1カ月は毎月1日を起算日とする。

1. 時間外労働45時間以下を25%
2. 時間外労働45時間超~60時間以下を45%
3. 時間外労働60時間超を50%

通常の時間外労働は25%、月60時間を超えた場合は50%の割増賃金率が適用されるため、その規定も就業規則に盛り込んだ形で記載します。

月60時間超残業の割増賃金率引き上げに対する3つの対策

割増賃金率が引き上げられることにより、企業への負担はより大きくなります。そこで最後に、企業ができる割増賃金率引き上げに対する対策を紹介します。

割増賃金率引き上げへの対策
  • 割増賃金の代わりに代替休暇を付与する
  • 60時間を超える残業を抑制する
  • 割増賃金計算ツールを活用する

割増賃金の代わりに代替休暇を付与する

1カ月60時間を超える法定時間外労働をおこなった従業員に割増賃金を支払う代わりに、代替休暇を付与することが認められています。

代替休暇とは

代替休暇はまとまった単位で与えることで従業員に休息の機会を確保できるという観点から、1日・半日・1日または半日のいずれかの形で付与することが可能です。

たとえば、企業で定められた1日の所定労働時間が8時間で、代替休暇の時間数が10時間ある場合は、8時間を代替休暇、2時間を金銭で支払います。または1日分(8時間)の代替休暇と、2時間の代替休暇に2時間分の有給休暇を合わせて半日の休暇を取得することもできます。

ちなみに代替休暇は、法定時間外労働が1カ月60時間を超えた月の末日の翌日から2カ月以内に与えなければなりません。

60時間を超える残業を抑制する

2023年4月の割増賃金率引き上げに備えて、60時間を超える残業を削減するための取り組みの推進も求められます。たとえば、

  • 法改正を機に業務フローを見直し無駄を減らす
  • 時間外労働に対する警告基準を定め、警告基準を超えた時点で従業員本人とその上司に残業抑制をおこなう

などの対策を講じましょう。

割増賃金計算ツールを活用する

割増賃金の計算は複雑であるため、給与計算ソフトなど割増賃金を自動的に計算できるツールを使うとスムーズに管理できます。

給与計算ソフト・ツールのメリット

人の手で計算をおこなうとなると、どうしても計算ミスや入力ミスが発生してしまいがちです。しかし、計算ツールを使うことでヒューマンエラーによるミスを減らし、正確かつ効率よく給与計算をおこなえます。

もし給与計算以外の業務も効率化したいのなら、労務管理業務全般をシステム化できる労務管理システムの活用がおすすめです。たとえば勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」が人気なジンジャー(jinjer)なら、

  • 勤怠管理
  • 人事・労務管理
  • 給与計算
  • ワークフロー

などの機能を備えているため、従業員の勤怠や人事情報を給与計算機能に連携することができます。勤怠・人事情報を連携して計算式を設定することで、給与の自動計算および企業ごとの各種手当の自動計算が可能です。

残業代の未払いには罰則がありますが、ジンジャー(jinjer)を活用すれば手計算によるミスがなくなり、正確な給与計算を実現できるでしょう。

割増賃金に関するよくある質問

割増賃金に関するよくある質問は、以下のとおりです。

アルバイトの割増賃金はどう計算する?
アルバイトも時間外労働や深夜労働に関しては、割増賃金を支払う必要があります。

時間外労働に対し、1日8時間を超えた分は、割増率25%を乗せた賃金を支払わなければなりません。深夜労働に関しても、割増率25%を乗せた賃金の支払いが必要です。

上記の割増賃金を支払わない場合、労働基準法違反となるため注意しましょう。

ダブルワーク(副業)の割増賃金はどう計算する?
ダブルワーク(副業)の場合、これまでと同様に規定された割増賃金率に基づいて割増賃金を支払う必要があります。ただし、原則として後から契約した企業に割増賃金の支払い義務があります。

時間外労働や深夜労働が発生した場合は、後に契約した企業が労働時間を集計し、労働者に割増賃金を支払いましょう。

代休・振替休日をとった場合の割増賃金はどう計算する?
代休の場合、休日労働をさせているため、休日労働分の割増賃金を支払わなければなりません。法定休日での労働は、35%の割増率が適用されます。

振替休日の場合、休日を変更しているだけであり、割増賃金は発生しません。ただし休日を翌週に移動するなど、週の労働時間が40時間を超える場合、超過した労働時間に対し25%以上を割増した賃金を支払う必要があります。

まとめ

事業主は、従業員に時間外労働をさせる場合「割増率」を加算した割増賃金を支給しなければなりません。2023年4月1日から中小企業でも、月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%に引き上げられました。

ぜひ2023年の法改正に向けて、時間外労働の法定割増賃金率についての理解を深め、円滑に管理がおこなえるよう対応しましょう。

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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