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ハラスメントの種類とは?職場でのハラスメントの一覧や該当する言動をわかりやすく解説

ハラスメントの種類とは?一覧表で職場のハラスメントや該当する言動を解説

監修者:蓑田 真吾 みのだ社会保険労務士事務所
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社会問題に発展しているハラスメントは、労働トラブルに発展しやすい重要な課題です。

当事者は気づかずにハラスメントをしてしまっていることも多く、相手のメンタルブレイクや訴訟になってはじめて事の重大さに気づく場合が多いといえます。

本記事では、労働トラブルを未然に防止するためにハラスメントの意味や種類を解説します。

職場でのハラスメントの定義とは

職場のハラスメントとは

職場のハラスメントとは、職場でおこなわれる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの3つの要素をすべて満たすものと定義します。

客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲でおこなわれる適正な業務指示や指導は、ハラスメントに該当しません。

職場で起こる代表的なハラスメントの種類【一覧表】

では職場のハラスメントとは、どのような種類があるのでしょうか?以下に、職場で起こりやすい代表的なハラスメントの種類を一覧表でまとめてみました。

種類 該当する言動(一例)
セクシャルハラスメント ・労働者の意に反した性的な言動
・性的な言動により就業環境が害されること
パワーハラスメント ・地位や人間関係などの優位性を利用して、上司などから身体的・精神的苦痛を受ける
・上司などの業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、就業環境が害されること
モラルハラスメント ・他者からの不適切な圧力
・過剰な侮辱や批判
・無視や仲間はずれ
・脅迫
・過度な詮索
マタニティハラスメント ・女性社員が妊娠・出産・育児に関して不当な扱いや嫌がらせを受ける
パタニティハラスメント ・男性社員が育休等を取得するのを阻止する
・男性社員が育休等を取ったことを理由に不当な扱いや嫌がらせを受ける
時短ハラスメント ・労働時間の短縮を強要する
・業務が終わっていないのに退社を強要する
・定時までに業務が終わらず上司から叱られる
アカデミックハラスメント ・教育の場において、大学職員や研究者など立場のある者から身体的・精神的な嫌がらせを受ける

ここからは、それぞれのハラスメントについて詳しく解説していきます。

セクシャルハラスメント(セクハラ)

セクシャルハラスメントとは、労働者の意に反する「性的な言動」により、労働条件について不利益を受け就業環境が害されるハラスメントです。男性から女性に対するハラスメントだけでなく、女性から男性への性的言動もセクハラとなるため、注意が必要です。

セクシャルハラスメントに該当する「性的な言動」とは?

性的な言動とは、性的な内容の発言および性的な行動を指します。性的な内容の発言には、性的な事実関係を尋ねることなどが該当します。また性的な行動には、性的な関係を強要することなどが含まれます。

具体例
性的な発言 ・性的な事実関係を尋ねること
・性的な内容の情報を意図的に流布すること
性的な行動 ・性的な関係を強要すること
・必要なく身体に触ること
・わいせつな図画を配付すること

セクシャルハラスメントの種類

職場におけるセクシャルハラスメントは「対価型」と「環境型」の2種類があります。

対価型セクシャルハラスメントとは、職場において労働者の意に反する性的な言動がおこなわれ、それに対して拒否・抵抗などをしたことで、労働者が解雇、降格、減給などの不利益を受けるハラスメントです。

対価型セクシャルハラスメント

  • 事務所内において事業主が労働者に対して性的な関係を要求したが、拒否されたため、その労働者を解雇すること
  • 出張中の車中において上司が労働者の腰、胸などに触ったが、抵抗されたため、その労働者について不利益な配置転換すること

環境型セクシャルハラスメントとは、職場でおこなわれる労働者の意に反する性的な言動により労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な影響が生じるなど労働者が就業するうえで見過ごせない程度の支障が生じることが該当します。

環境型セクシャルハラスメント

  • 事務所内において上司が労働者の腰、胸などに度々触ったため、その労働者が苦痛に感じてその就業意欲が低下していること
  • 同僚が取引先において労働者にかかる性的な内容の情報を意図的かつ継続的に流布したため、当該労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないこと

その他、職場でセクシャルハラスメントが発覚した際の企業側が取るべき対応などについては、以下の記事で解説しています。

パワーハラスメント(パワハラ)

パワーハラスメントとは、職場において、地位や人間関係などの優位性を利用して、業務の適正な範囲を超えて、身体的・精神的苦痛を与える行為や職場環境を悪化させる行為です。職場におけるパワーハラスメントは、以下の3つの要素を全て満たすものであると定義されています。

職場におけるパワハラの定義
  • 優越的な関係を背景としている
  • 業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動である
  • 上記2つにより、就業環境が害されている(身体的もしくは精神的な苦痛を与えられている)

適正な範囲の業務指示や指導はパワーハラスメントに当たりません。また、パワーハラスメントは大きく6種類(6類型)に分けられます。

パワーハラスメントの種類

  1. 身体的な攻撃
  2. 精神的な攻撃
  3. 人間関係からの切り離し
  4. 過大な要求
  5. 過小な要求
  6. 個の侵害

例えば、有給の理由を聞く・達成不可能なノルマを与えるなどもパワーハラスメントに該当する可能性があります。

詳しくは下記の記事において、具体的な該当行為や過去の裁判例、企業がすべきパワハラ対策などを解説しています。

モラルハラスメント(モラハラ)

モラルハラスメントとは、精神的な虐待や心理的な攻撃のことです。職場であれば、上司や同僚からの不適切な圧力、過剰な侮辱や批判、無視などがモラルハラスメントに該当します。

モラルハラスメントは、パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、マタニティハラスメントなどに該当しないものが該当する場合が多いといえます。なかでも該当行為が似ているパワーハラスメントとの違いは、「ハラスメントをおこなう者との関係性」です。

パワーハラスメントは力関係がハッキリしている者からの各種行為です。たとえば上司からの侮辱行為や、特定の集団から個人に向けた行為など優越性のあるものがパワーハラスメントに該当します。

マタニティハラスメント(マタハラ)

マタニティハラスメントとは妊娠・出産したこと、育児のための制度を利用したことなどに関して、上司・同僚が就業環境を害する言動をおこなうことです。マタニティハラスメントには主に以下の2種類があります。

マタニティハラスメントの種類
  • 従業員の状態に対するもの
  • 妊娠・出産・育児に関連する制度等利用に対するもの

「従業員の状態に対するもの」とは、たとえば妊娠している状態や業務効率化が低下している状態などが要因の上司・同僚からの嫌がらせ、差別的な言動などを指します。

「妊娠・出産・育児に関連する制度等利用に対するもの」とは、産前産後休業や育児休業などの取得について、明らかに阻害するような行為や言動、上司などが解雇や減給雇い止めなどの不利益な取扱いを示唆することを指します。

パタニティハラスメント(パタハラ)

パタニティハラスメントとは、配偶者の妊娠・出産・育児に関わる男性に向けられたハラスメントです。マタニティハラスメント同様に、関連する制度利用への阻害や、上司や同僚から対象従業員への言動などが該当します。厚生労働省の公表している資料では下記のように定義されています。


職場における妊娠・出産、育児休業等に関するハラスメント

妊娠等の状態や育児休業制度等の利用等と嫌がらせ等となる行為の間に因果関係があるものがハラスメントに該当します。なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によるものはハラスメントには該当しません。


男女平等の現代においても「妊娠・出産・育児は女性」というイメージが強いため、パタニティハラスメントは顕在化しにくいハラスメントでもあります。

時短ハラスメント(ジタハラ)

時短ハラスメントとは、長時間労働を制限して労働時間の短縮を強要するなどのハラスメント行為を指します。具体的には、業務が終わっていないのに退社を強要する、定時までに業務が終わらず上司に叱責される、残業時間を自身のスキルアップやインプットのためなどポジティブに活用している従業員に対して定時退社を促す、などが該当することがあります。

ジタハラは、根本的な業務量が改善されないまま定時退社を強要されるため、従業員は「業務の先回し」によってモチベーションが低下してしまうでしょう。

アカデミックハラスメント(アカハラ)

アカデミックハラスメントとは、大学や研究機関など教育の場において権力行使のもとおこなうハラスメント行為のことを指します。主に大学職員や研究者など、立場のある者が他職員や学生に対して精神的または身体的嫌がらせをすることがアカデミックハラスメントに該当します。

アカデミックハラスメントはパワーハラスメントの一種であるとされていますが、両者の違いは「ハラスメント行為が発生する場所」です。パワーハラスメントが発生する場所は”職場”なのに対して、アカデミックハラスメントは、”職場のなかでも大学や研究所など教育の場”と限定されています。

具体的にアカデミックハラスメントに該当する主な行為は、下記のとおりです。

アカハラの該当行為例
  • 学習や研究活動の妨害
  • 卒業や進級の妨害
  • 選択権の侵害
  • 指導義務の放棄や差別
  • 不当な経済的負担の強要
  • 研究成果の剥奪

各種の具体例については、以下の記事で解説しています。

職場外や採用で起き得るハラスメントの種類

職場外や採用で起き得るハラスメント

職場外や採用でもハラスメントは起きやすく、企業としてコンプライアンス研修をおこなうことが大切です。職場外や採用で起こる主なハラスメントの種類は以下の通りです。

種類 該当する事例
アルコールハラスメント ・飲酒を強要する
・飲酒量を競わせる など
オワハラ ・就職活動終了の強要
・就職意思のない就活生への圧力 など

アルコールハラスメント(アルハラ)

アルコールハラスメントとは、飲酒の強要など酒席の場での迷惑行為が該当するハラスメントです。酔っぱらって周囲を不快にする、迷惑をかけるという印象がありますが、無理やりお酒を飲ませる行為もハラスメントに該当します。

オワハラ(終われハラスメント)

「内定出すからこの場で、ほかの内定先に断りの電話を入れてほしい」など、学生の就職活動を終わらせようとする行為もハラスメントです。内定辞退を避けたいがための行動ではありますが、企業イメージの毀損にもつながる重大なハラスメントです。

その他のハラスメントの種類

そのほかのハラスメント

そのほかにもハラスメントとされているものはたくさんあります。いくつかご紹介します。

種類 該当する事例
スメルハラスメント ・体臭や口臭がキツイ など
カラオケハラスメント ・強制的に歌わせる
・歌唱力を馬鹿にする など
ブラッドハラスメント ・血液型での差別
・血液型による役割分担 など
ハラスメント・ハラスメント ・過剰にハラスメントを主張する など
カスタマーハラスメント ・顧客による不当な要求や過度なクレーム、暴言や威圧
・顧客が従業員に対して精神的苦痛や不快感を与える行為 など

スメルハラスメント(スメハラ)

スメルハラスメントとは、匂いのきつい香水や体臭などによって周囲を不快な気持ちに与える行為が該当します。匂いは好みがあるため、気づかないうちに加害者となっているかもしれません。

カラオケハラスメント

カラオケハラスメントとは、部下や後輩などに、無理やりカラオケを歌わせる行為が該当します。パワーハラスメントの延長線上にある行為ともいえます。

ブラッドハラスメント

ブラッドハラスメントとは、血液型診断などの不確定要素の多い事象で相手の性格を決めつける、不快な気分にさせる行為が該当します。

ハラスメント・ハラスメント(ハラハラ)

ハラスメント・ハラスメントとは、上司が部下から受けるハラスメントです。一般常識の範囲内で仕事に関する注意をしただけで、ハラスメントとして訴えてくるという事例が増えています。

カスタマーハラスメント(カスハラ)

カスタマーハラスメントとは、顧客による不当な要求や過度なクレーム、暴言や威圧など従業員に対して精神的苦痛や不快感を与える行為のことを指します。

クレームとカスタマーハラスメントの違いは「悪意があるかどうか」で判断されることが一般的です。クレームとは本来、商品やサービス等への改善を求める意見のことを指します。対してカスタマーハラスメントは、過剰な要求や不当な言いがかり、または商品やサービスには全く関係のない悪質な意見であることが該当します。

まとめ

現在ではセクシャルハラスメントやパワーハラスメントといった有名なハラスメントだけではなく、さまざまな行為がハラスメントに該当しやすいといえます。相手に対して不快な気持ちにさせる行為だけでなく「ハラスメントを受けた」ことを盾にして、相手を責め立てる事例も問題となっています。

何気ない行為でもハラスメントと捉えられてしまうため、本人が気づかないうちに加害者になってしまうことを防ぐためにもコンプライアンス研修の導入を徹底しましょう。労働問題を解決する情報は、こちらの記事で詳しく解説されています。あわせてご確認ください。

参考:労働問題に関する記事一覧|法律相談ナビ

参考文献一覧

みのだ社会保険労務士事務所 監修者蓑田 真吾

1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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