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セクシャル・ハラスメント(セクハラ)とは?実例や定義・基準などを解説

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは?実例や定義・基準などを解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、性的な言動が原因で、職場や日常生活の中で不快感や屈辱を感じさせる行為
  • 同性間でも相手が不快になるような言動または業務上不利益を被るような行為なども今ではセクハラに該当

ある対象の人を不快にさせたり、性的な言動をすることをセクシャルハラスメント(セクハラ)と呼びます。実はセクハラは詳細な内容について男女雇用機会均等法にて決められており年々防止のために法改正されています。

また、セクハラの種類や対象者など意外と知らないことも数多く法律内で明記されています。社内での風紀を整えるためにも、立場のある方や専門の担当者であればセクハラはおさえておきたい内容です。

そこで本記事では、セクシャルハラスメント(セクハラ)について法律をもとに定義や範囲、対象者や種類などについて解説します。

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは

セクシャルハラスメント(セクハラ)とは、性的な言動が原因で、職場や日常生活の中で不快感や屈辱を感じさせる行為を指します。各国で社会的な問題として扱われ、日本国内では男女雇用機会均等法第11条において定義づけがされています。


男女雇用機会均等法第11条

事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。


男女雇用機会均等法第11条では、労働条件についての不利益を受けたり働者の就業環境が害されたりする場合はセクハラに該当するものだと定義されています。

この場合の「職場」とは単純に自社オフィスだけではなく、営業で外出中やお得意先オフィス、新年会や忘年会などの職務を従事する場所に該当するシーンなどのことも言います。会社に関係している範囲内は漏れなく該当するという認識で良いでしょう。

セクハラにおける「性的な言動」とは

企業にはセクハラ防止のために雇用管理上の必要な措置を講じる義務が男女雇用機会均等法で定められています。ではセクハラに該当する「性的な言動」は、どのようなものなのでしょうか。

性的欲求・関心的な言動

一つ目は「性的欲求や関心についての言動」です。これは誰もが最もイメージしやすいセクハラの対象行為であり、ほとんどのセクハラがこのケースです。

例:卑猥な発言をする・不用意に触るなどが該当

職場での性的な内容を発言する、または被害対象者へ質問をするなど会話的なものから、不用意にボディタッチをするなど行動的なものも該当します。

職場で上記のようなことがある場合は、すぐに代表や人事労務担当者などに相談しましょう。

性的な偏見についての発言

近年ではLGBTなどの言葉を見かける機会も少なくありません。職場にはそのような方もいると思います。そこで恋愛対象に対する偏見発言をしたり、性的マイノリティを要因に嫌がらせすることはセクハラに該当します。

また、性別での偏見や役割決めなどもセクハラになるケースがあります。たとえば、男女での仕事割り振りを偏見で決めたり(極端な例だと男性は力仕事をするものだ!というようなもの)することはセクハラにあたります。

パワハラとの違い

セクハラと同様によく耳にするのが「パワハラ」です。パワハラは正式名称パワーハラスメントと呼ばれ、優位な立場にある者がそれを利用して他者を不快にさせたり嫌がらせをしたりすることを指します。

このパワハラについてはセクハラと法律が異なり、労働施策総合推進法第30条にてその定義づけや事業者に対する措置義務を定めています。


労働施策総合推進法第第30条

2項 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

3項 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる前条第一項の措置に協力するように努めなければならない。


たとえば上司などが部下に対して明らかに暴言などを投げかけたり、同僚でも権限のある者がその地位を利用して脅したりすることが例として挙げられます。

セクハラは性的な言動が対象になりますが、パワハラは権威性を利用した言動が対象となるという違いがあります。

セクハラの被害対象者の範囲

セクハラの被害者として該当する対象者の範囲について、印象としては男性から女性に対するものというイメージが強いです。セクハラという言葉が使われるようになった頃も男性から女性への言動が主な議題でした。

しかし、時代とともにセクハラの被害対象者の範囲は拡大され一概に男性から女性への言動とは言えなくなりました。同性間でも相手が不快になるような言動または業務上不利益を被るような行為なども今ではセクハラに該当します。

セクシャルハラスメント(セクハラ)の種類

セクシャルハラスメント(セクハラ)の種類

セクシャルハラスメント(セクハラ)は5つの種類に分けることができます。それぞれ例などを用いて紹介します。

対価型セクシュアルハラスメント

対価型とは、性的な言動や相談を拒否した従業員に対して不利益となるような措置を取ることを指します。

例えば、性的要求を拒否したことによる解雇や減給もしくは配属部署の変更や勝手な転勤確定などが該当します。

環境型セクシュアルハラスメント

環境型のセクハラは、性的な言動などによって被害対象者の職場環境が阻害されることを指します。細かく分類すると「視覚型セクハラ発言型セクハラ身体接触型セクハラ」の3つに分けられます。

たとえば、新年会や忘年会で無理やりお酒に付き合わされる、性的な話題を話すなどがあります。職場外で発生することが多いため、年末シーズン・新年などのイベントでは注意が必要です。

制裁型セクシュアルハラスメント

制裁型とは、性的な偏見などによる同調圧力や価値観の押し付けなどを指します。女性であればこうするべき、などのステレオタイプな意見によって労働環境に不利益を被らせるようなケースです。

たとえば男性社員へ無理矢理に力仕事を命令したり、女性社員だからといってお茶汲みや雑用などを任せたりすることなどが該当します。高年齢の上司に多いケースであるため、年季のある企業の担当者は注意しましょう。

妄想型セクシュアルハラスメント

妄想型は、自身に好意をもっていると思いしつこく勧誘や性的発言をすることなどを指します。

たとえば、好意があると勘違いして対象の従業員へしつこく食事をさそったり、業務外にメールや電話を頻繁にしたりするなどが該当します。

デジタルハラスメント

デジタルハラスメントは、SNSやメールなどで性的なメッセージなどを被害対象者へ送ることなどオンライン上でのセクハラ行為のことを指します。

近年では企業のアカウントなどがあり、各従業員がSNSの共有をしている企業もあります。いじめや拡散なども問題視されている行為であるため、各自がオンライン上で比較的近距離であるという企業は十分に注意しましょう。

セクシャルハラスメント(セクハラ)の実例

セクシャルハラスメント(セクハラ)の実例

セクシャルハラスメント(セクハラ)は、性的な言動が原因で、職場や日常生活で不快感や屈辱を感じさせる行為です。ここではセクハラの実例を3つ挙げます。

それぞれの事例がなぜセクハラにあたるのかなど、その影響やセクハラの実態を理解して防止策を講じるための意識を高めましょう。

職場での不適切な言動

ある社員が毎日のように性的な冗談や下品なコメントを受けています。特に、外見や私生活に関する不適切な質問や、露骨な性的な暗示を含む発言が繰り返されます。

このような言動は、受け手が不快に感じるうえに仕事のパフォーマンスに影響を及ぼす場合があります。職場での尊重された環境が損なわれ、ストレスや不安が増大することにも繋がるでしょう。

身体的接触によるセクハラ

ある従業員が上司から不必要かつ不適切な身体的接触を受けた事例です。例えば、握手や肩たたきを装いつつ不自然なほど頻繁に触れる、または不適切な部位に触れる行為が含まれます。

このような行為は被害者にとって極めて不快であるうえに、恐怖や屈辱を感じさせるため職場での安全を脅かします。

電子的媒体を使用したセクハラ

SNSやメール、メッセージアプリを通じて不適切な写真やメッセージを送りつける行為もセクハラに該当します。近年は従業員や上司が気軽にオンライン上で繋がるような企業も多いためこのケースも増えています。

例えば、性的な内容の写真や動画を無理やり送りつけたり、性的な関係を強要するようなメッセージを送る行為です。これらの行為はプライバシーの侵害でもあり、受け手に精神的な苦痛を与えるでしょう。

セクハラについて企業が講じるべき措置とは

セクハラについて企業が講じるべき措置とは

前項の実例からわかるようにセクシャルハラスメントは多様な形で存在し、被害者の心理的、職業的な健康に深刻な影響を及ぼしています。セクハラを防止するためにはこれらの行為が不適切であることを理解し、職場や社会全体での意識改革が必要です。

企業におけるセクハラ対策

具体的に企業はセクハラ対策に対してどのように向き合えば良いのでしょうか。主な方法としては、以下のような体制構築が必要でしょう。

企業でできるセクハラ対策
  • 会社としてセクハラを容認しない体制の構築および社内通達
  • 就業規則等にセクハラに対する処罰の明示
  • セクハラに関する定期的な社内研修の実施
  • 被害者に対する相談窓口の設置
  • 被害者のプライバシー保護処置
  • 被害者への不当処遇の防止処置

企業としては、まずセクハラが生まれない職場環境を構築する手立てが必要となります。セクハラを容認しない方針を明確化したうえで、監理監督者を含む労働者すべてに対して周知啓発する必要があるでしょう。これは、経営者が前に立って宣言していくと、より効果的です。

さらに、セクハラをおこなったものに対しては、厳正な処罰をする旨を就業規則等の文書に規定して周知すると良いでしょう。そのうえで、セクハラとはどのようなものなのか、管理監督者向けの社員研修をおこない、セクハラになりうる事例の研究を進めていきましょう。また、セクハラ被害に関するケア対策も重要です。セクハラに関する相談窓口を設ける必要があります。

セクハラだけではなく、セクハラになりうる相談についても広く受け入れる構造を作り上げましょう。なお、セクハラ被害は被害者の尊厳にもかかわるものです。プライバシーを保護することができるような措置を講じ、被害者が安心して相談をできるように周知しましょう。また、相談したことで被害者が不利益な取り扱いを受けないような制度構築が必要となります。

セクハラが起きた場合の企業としての対応

企業として、セクハラに対する対策を講じたとしても、残念ながらセクハラ事案が発生することがあります。雇用者として労働者を信用することは大事ですが、「いつかセクハラ事案は起きてしまう」という意識を持っておくことが必要です。

そのためには、万が一セクハラが起こってしまったときに、右往左往しないように準備しておきましょう。ここではセクハラが発生した場合の企業が講じるべき措置について、厚生労働省の資料を参考に解説します。

セクハラに対して
企業が講じるべき措置

  • 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
  • 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
  • 行為者に対する適正な措置の実施
  • 再発防止措置の実施
  • 当事者等のプライバシー保護のための措置の実施と周知
  • 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

セクハラが発生して相談を受けた場合は、必ず事実関係を迅速かつ正確に確認しましょう。加害者や被害者の役職・人柄で判断してしまっては、事実が見えなくなる恐れがあります。また、事実確認ができてセクハラがあったと認められる場合、被害者は大きな精神的ダメージを受けています。

また、被害者に対する配慮措置も速やかにおこないましょう。その後、会社の就業規則等に基づいて、厳正に加害者に対する措置をおこなう必要があります。

最後に、会社としてセクハラが発生した事実を受け止め、社内全体で再発防止策を講じ、周知徹底することが必要でしょう。一つのセクハラを基軸に、新たなセクハラに繋がらないように気をつけるのも企業担当者の役割です。被害者の相談者や行為者の協力者など、次のターゲットになりやすいポジションの従業員に対しても厳正に対応することが必要です。

セクシャルハラスメント(セクハラ)に関するよくある質問

セクシャルハラスメント(セクハラ)に関するよくある質問

セクシャルハラスメント(セクハラ)とはなんですか?
セクハラとは性的な言動によって特定の人に不利益を被らせたり、労働環境を阻害したりすることを指します。セクハラは長年社会問題となっており男女雇用機会均等法が改正されて、企業に対する防止義務や講じるべき措置義務などが強化されてきました。似ている意味に「パワハラ」がありますが、セクハラが性的な言動など起因であるのに対してパワハラは地位や立場による言動が起因のハラスメントです。2つとも職場では起こりうる可能性の高いハラスメントであるため、企業担当者や代表は日頃から注意しましょう。
セクシャルハラスメント(セクハラ)にはどんな種類がありますか?
セクハラは主に「対価型・環境型・制裁型・妄想型・デジタル」の5種類があります。それぞれ発言や行動によって細かく区分されていますが、大まかな内容はほとんど類似しておりいずれも「性的な言動によって引き起こされるハラスメント」です。詳しい内容は本記事を参考にしましょう。
セクシャルハラスメント(セクハラ)について企業はどのように措置を講じるべきですか?
セクハラについては従業員と企業がしっかりと内容共有ができるように、禁止行為の定義や措置などは明確化して周知しておきましょう。そのうえで実際にセクハラがあった際は、迅速に被害者・行為者双方の対応をおこない、行為者への措置を実行そして再発防止措置の実施、被害者および相談者や協力者へのケアなどをしましょう。

まとめ

セクシャルハラスメントは、ハラスメントの種類の中でも性的な発言によって対象者を不快にさせたり、不利益を被らせたりすることを指します。詳細な定義や事業者への措置義務は男女雇用機会均等法で定められています。

セクハラは異性はもちろん、同性に対しても対象となる言動や行為でありさまざまな種類分けができます。職場で起こる可能性のある実例などを本文内で記載しているため、自社内でセクハラに該当するかどうか迷わないように再度確認しておくと安心です。

企業は日頃からセクハラについて防止対策を講じるほか、実際に発覚してしまった際の措置などについても、男女雇用機会均等法や本記事の内容などを参考にしっかりと取り決めすることが大切です。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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