この記事でわかること・結論
- 36協定を締結していないと残業などの時間外労働をさせることはできない
- 36協定の違反は懲役や罰金の対象となる
- 36協定の違反を防ぐためには労働時間の管理体制を整える、また時間外労働をする場合は担当者に周知するようにしておく必要がある
この記事でわかること・結論
36協定とは残業などの時間外労働や休日労働などについて企業と労働者が合意のうえ締結するものであり、この締結がないまま時間外労働などをさせることは違反となります。
また、締結していても時間外労働の上限超えで36協定の違反になるケースもあります。36協定を違反してしまった場合は、使用者が懲役や罰金などの罰則を受けます。
最悪のケースでは企業名公表まで発展する可能性もあるため、本記事を参考に36協定の違反についての基本内容や事例、違反しないための対策を頭にいれておきましょう。
目次
36協定とは正式には「時間外・休日労働に関する協定届」と言い、労働基準法第36条の内容についての協定届であることから通称「36(サブロク)協定」と呼ばれています。
時間外労働・休日労働を実際にしてもらう場合は、その内容について企業はあらかじめ労働者と労使協定を合意のうえ締結しておく必要があります。適用には36協定届を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
労働者と36協定についての締結をしただけでは時間外労働などをさせることができません。必ず36協定届を労働基準監督署へ提出しましょう。万が一、36協定届を未提出のまま時間外労働などさせてしまった場合には労働基準法違反となってしまいます。
法令違反となってしまうと行政指導や罰則などの可能性もあるため注意しましょう。
法定労働時間である「1日8時間・週40時間」を超えるのが時間外労働となりますが、働き方改革関連法によって時間外労働の上限規制が設けられました。
厚生労働省が定める時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」を超えることができないというものであり、臨時的な特別の事情により上記の上限を超えて労働をさせる場合は「特別条項」付きの36協定を合意のうえ労使間で締結する必要があります。
特別条項付きの36協定を締結した場合は「月100時間(休日労働含む)・年720時間・複数月平均80時間以内(休日労働含む)」が上限となり、これを超える労働については36協定の違反となってしまいます。
原則の上限 | 月45時間 年360時間 |
---|---|
臨時的な特別の事情が ある場合の上限 (休日労働含むものあり) |
月100時間未満※ 年720時間以内 複数月平均80時間以内 |
原則である月45時間を超えることができるのは年間6カ月までとなります。
では実際に36協定を違反するとどうような罰則があるのか、次項で具体的に解説します。
36協定は労使間での合意のもと、時間外労働・休日出勤などについての内容をまとめたものであり労働基準監督署に提出する必要があります。未提出のままで時間外労働を強いることや、後述していますがそもそも36協定の内容を超えることは労働基準法違反となってしまいます。
万が一、提出せずに36協定を違反しまった場合は労働基準法第119条1項に明記されている「六カ月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」によって、使用者に罰則が科されます。
36協定届の未提出なタイミングで、労働者の勝手な判断による時間外労働・休日労働が発覚した場合でも罰則を受けるのは企業側です。締結時に周知しておくと安心です。
また、罰則を受けた際には「企業名が公表される」ことがあるので要注意です。実際に厚生労働省の公式Webサイトでは公表事案として企業名が掲載されています。今後の求人や採用などに大きく響くでしょう。
36協定届の未提出以外にも、法定労働時間を超える過剰な時間外労働を強いるなど、そもそも36協定の内容に沿っていないということで労働基準法違反になるケースもあります。
ここでは36協定を違反してしまうケースとして3つ紹介します。
まずはそもそも労使間での36協定を締結していないまま、時間外労働や法定休日に労働をさせてしまうケースです。
また、冒頭でも触れましたが36協定は締結後、届出を労働基準監督署に提出する必要があります。未提出である場合その36協定については無効力であるため注意しましょう。
36協定の締結および労働基準監督署への提出が完了している場合でも、実際に労働者が時間外労働の上限を超えて労働をしてしまったら法令違反です。
そのため手続きに不備がない状態でも、時間外労働の上限である「原則月45時間、年360時間」を超えた労働をさせてしまった場合は36協定の違反になります。
臨時的な特別の事情があり、時間外労働の原則上限を超えて労働をさせる場合は「36協定の特別条項」を合意のうえ締結しなければなりません。ですが問題なく締結したあとも、休日労働を含む上限があるというポイントに注意が必要です。
36協定の特別条項を適用したあとは「月100時間(休日労働含む)・年720時間・複数月平均80時間以内(休日労働含む)」が上限となります。このうち月100時間と複数月平均80時間以内は残業などの時間外労働と休日労働分も含みます。
上記内容を勘違いして、休日労働分をカウントしないままでいると特別条項適用後の時間外労働上限を超えてしまい違反となってしまう可能性があります。
上記3つのように36協定を違反してしまうと6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されてしまうため、企業側が内容を理解しておくこと、および労働者への周知や労働時間の管理などをしっかりおこないましょう。
企業が36協定の違反をしないためには、労働者の周知・管理を徹底することが挙げられます。ほとんどの違反は、36協定の内容をちゃんと共有できていないことや企業が従業員の労働時間を管理できていないことが多いです。
そのため「時間外労働をするときは事前に申出をするという手順を踏ませる」や「労務管理システムなどの導入で労働時間管理を可視化する」などの対策がおすすめです。
36協定とは、企業と労働者が時間外労働・休日労働について定めた内容に合意して締結することです。正式には「時間外・休日労働に関する協定届」といい、締結したものは所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
締結しないまま法定労働時間以上の残業をさせてしまう場合や、締結していても厚生労働省が定める上限を超えてしまう場合は法令違反となり「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。
悪質とみなされるものは厚生労働省にて企業名が公表されることもあります。採用や求人など企業としての未来にも大きく影響するため、36協定の違反については担当者がよく理解しておくことが必要でしょう。