新様式の変更点
- 使用者の押印および署名が不要
- 36協定の協定当事者に関するチェックボックスの新設
- e-Govからの電子申請が可能
2021年4月から36協定届が新様式に変更されました。また、届出の変更に伴い「押印・署名の廃止、協定当事者に関するチェックボックスの新設、e-Govからの電子申請が可能」という点でも変更がされています。
今回は、36協定の概要や新様式の変更点を中心に解説します。
目次
36協定とは、時間外労働・休日労働に関する協定です。
労働基準法では、法定労働時間(1日8時間/1週40時間)と週1日を法定休日として定められています。
その時間を超えての労働、または休日労働をさせる場合は、第36条に基づく労使協定を締結し、所轄の労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
労使間の協定締結だけでなく、労働基準監督署長に届け出てはじめて、有効となります。届出なしに従業員に時間外労働をさせた場合、労働基準法違反となります。
36協定を締結する場合、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と使用者との書面による協定が必要です。
また、大企業・中小企業ともに時間外労働時間の上限規制(罰則付き)により、臨時的に特別な事情がある場合でも、規定の上限を超えて従業員を労働に従事させることはできません。
上記を違反した場合は、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
また、36協定を締結していない従業員に対して、法定労働時間を超えた労働や法定休日に労働をさせることも、労働基準法違反となります。
2021年4月1日から36協定届が新様式に変更となりました。変更点は以下の通りです。
新様式の変更点
36協定届における押印・署名が廃止されました(下記画像、①の部分)。
しかし、協定届が協定書を兼ねる場合は、使用者および労働者代表の押印・署名が必要となります。協定届と協定書を分けている企業は少なく、兼用する企業が多いため、協定届と協定書を兼用する場合は注意が必要です。
労働者代表の適格性を確認するために、新たに要件へのチェックボックスが新設されました(下記画像、②の部分)。
労働者代表は、事業場における過半数労働組合または過半数代表者でなければなりません。また、管理監督者は一般的な管理職を指しません。
労働者代表は投票、挙手、労働者の話し合い、持ち回り決議で決定します。労働者代表の決定には労働者全員の意思を確認しなければならず、対象となる労働者は、
も含まれます。使用者は、直接的かつ間接的に労働者代表を指名することができません。
事業所ごとに労働者代表が異なる場合であっても、e-Gov電子申請による本社一括届出が可能です。また、e-Gov電子申請による本社一括届出は、電子署名・電子証明書の添付も不要です。
上記の要件(事業所ごとに労働者代表が異なる場合)で本社一括届出ができるのは、e-Gov電子申請のみです。郵送・窓口による手続きはできません。
36協定が新様式に変更された理由は、主に以下の2点です。
36協定が新様式に変更された理由
労働基準法施行規則の改正により、電子化を推奨するため届出の押印・署名が廃止されています。また、時間外労働の上限規制により特別条項の記載項目が増加しています。
上記2つの状況に対応した新しい様式の届出が必要になったことが、変更の理由です。
ここからは、36協定に必要な協定事項を一般条項と特別条項に分けて詳しく紹介します。
一般条項では、以下の協定事項を定める必要があります。
一般条項の協定事項
特別条項では、一般条項に加えて以下の項目を定める必要があります。
特別条項の項目
36協定届の新様式は全部で7つとなります。
36協定届の新様式
特別条項なしの一般条項。法定時間外労働の限度時間内で時間外・休日労働をおこなわせる場合に届出が必要です。
法定時間外労働の限度時間を超えて時間外労働や休日労働をおこなわせる場合は、特別条項付き様式で届け出なくてはなりません。特別条項付き36協定については「36協定の特別条項とは?」の記事で解説しています。
適用除外業務に従事する労働者に、時間外・休日労働をおこなわせる場合に届け出ます。
適用猶予期間中における適用猶予事業・業務に従事する労働者に、時間外・休日労働をおこなわせる場合に届け出ます。
適用猶予期間中における適用猶予事業・業務において、事業場外労働のみなし労働時間にかかる協定の内容を、36協定に付記して届け出ます。
適用猶予期間中において、時間外労働・休日労働に関する労使委員会の決議を届け出ます。
適用猶予期間中において、時間外労働・休日労働に関する労働時間等設定改善委員会の決議を届け出ます。
新様式の36協定届の記載方法に関して、厚生労働省が書き方・記載例を公表しています。一般条項と特別条項の記載例は、以下のとおりです。
特別条項で使用する「様式第9号の2」は、用紙が2枚に分かれているため注意しましょう。各様式は、以下の厚生労働省Webサイトにてダウンロード可能です。
新様式の36協定届提出時の注意点として、以下の3つが挙げられます。
新様式の36協定届提出時の注意点
36協定届は労働基準監督署に提出してから協定事項が有効となるため、効力が発生する前日までに提出する必要があります。
協定事項は、労働基準監督署に36協定届を提出してから実施しましょう。
36協定届と協定書を別々で作成する場合は署名・押印が不要ですが、36協定届が協定書をかねる場合、署名・押印が必要です。企業によっては36協定届が協定書をかねるケースも多いため、36協定届と協定書をかねるか事前に確認しておいた方が良いでしょう。
36協定届に記載漏れがあると、協定事項が認められないため注意が必要です。たとえば、以下のような記載漏れ・ミスが挙げられます。
記載漏れ・ミスの例
上記のような記載漏れやミスが無いよう、提出前に正しく記載できているか確認しましょう。もし記載漏れやミスを修正せず協定内容を履行すれば、労働基準法違反となる可能性があります。
36協定届の新様式では、押印・署名の廃止(行政手続きの簡略化)や協定無効を防ぐための協定当事者の要件確認、そして電子申請による行政のペーパーレス化が強化されています。
大企業・中小企業ともに、時間外労働の上限規制における規定や罰則には変更はないため、36協定の締結が必要な企業は必ず36協定の締結と協定届の提出をおこないましょう。
1984年生まれ。社会保険労務士。
都内医療機関において、約13年間人事労務部門において労働問題の相談(病院側・労働者側双方)や社会保険に関する相談を担ってきた。対応した医療従事者の数は1,000名以上。独立後は年金・医療保険に関する問題や労働法・働き方改革に関する実務相談を多く取り扱い、書籍や雑誌への寄稿を通して、多方面で講演・執筆活動中。
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