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人材開発支援助成金とは?キャリア形成支援制度導入コース概要!

監修者:油原 信 えがお社労士オフィス
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平成28年度までは「キャリア形成促進助成金(制度導入コース)」という名称でしたが、平成29年4月から「人材開発支援助成金」と名称が変更になりましたので注意が必要です。人材開発支援助成金のコースは4コースありますが、こちらでは「キャリア形成支援制度導入コース」の概要を説明します。

このコースは、セルフ・キャリアドック制度および教育訓練休暇または教育訓練短時間勤務制度を導入する事業主に対して助成するものであり、継続的な人材育成の取り組みを推進することにより、労働者の職業能力の開発・向上およびその主体的なキャリア形成を目的としています。

人材開発支援助成金とは(キャリア形成促進助成金との変更点)

「人材開発支援助成金」とは、労働者のキャリア形成を目的としています。職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して業務に関連した専門的な知識や技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、人材育成制度を導入し労働者に適用した場合に、訓練の経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

そして、平成29年4月から以下のような変更点があります。

キャリア形成促進助成金との変更点

  • 「キャリア形成促進助成金」から「人材開発支援助成金」へと名称を変更
  • 労働生産性が向上している企業について助成率と助成額を引き上げる
  • 訓練関連を「特定訓練コース」と「一般訓練コース」に再編
  • 制度導入関連を大企業への助成と「教育訓練・職業能力評価制度導入助成」を廃止し、キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースの2つのコースに再編

人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)の対象となる措置(要件)と助成額

キャリア形成支援制度導入コースの対象となる要件や注意点について、具体的に見ていきましょう。

助成金の対象となる制度

1.セルフ・キャリアドック制度

対象となる労働者に対し、ジョブ・カードを使ってキャリアコンサルタントによる、キャリアコンサルティングを定期的に実施するもの(セルフ・キャリアドック実施計画書を作成し、それに従ってキャリアコンサルティングを実施する制度)

2.教育訓練休暇等制度

  • 事業主以外が行う教育訓練、各種検定またはキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇、労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除く勤務時間の短縮を与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進するもの
  • 自発的に教育訓練を受講する労働者に対し、事業主が教育訓練休暇等を適用すること(制度導入適用・計画届に教育訓練休暇等の導入予定日を記入し、それに従い労働者が教育訓練休暇を取得する制度)

セルフ・キャリアドック制度、教育訓練休暇等制度ともに、制度を就業規則または労働協約に規定する必要があります

対象となる労働者

雇用保険法第4条に規定する被保険者のうち、以下の3つを除いたもの

  1. 有期契約労働者
  2. 短時間労働者
  3. 派遣労働者

要件における注意点

  • 事業主が導入・適用計画書を提出する場合には、企業全体の雇用する雇用保険の被保険者数に応じた最低適用人数以上の人数に導入する制度を適用します
  • 教育訓練休暇等制度については、被保険者数に応じた適用延べ日数以上の休暇の取得が必要とされます

助成金の金額

両制度導入による助成金額は47.5万円となり、生産要件を満たす場合の助成額は60万円になります。

参考:厚生労働省ホームページ

人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)の対象となる制度:セルフ・キャリアドック制度の概要

セルフ・キャリアドック制度を導入するメリット

労働者の仕事に対する主体性を向上させること、新規採用者などの定着の支援、キャリア形成による生産性の向上などが挙げられます。また、育児休業者や介護休業者などの復帰を円滑に行うことができるため、企業にとっても労働者にとっても有用な制度だといえます。

制度の導入と適用の大まかな流れ

実施計画書を作成し、制度導入・適用計画届を労働局(一部ハローワーク)へ提出、管轄労働局長による認定を受けます。その後、セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の締結・届出を行い、セルフ・キャリアドック制度を労働者へ周知させます。

次に、実施計画書に基づいたキャリアコンサルティングを実施し、これに基づき労働者がジョブ・カードを作成および完成させます。そして、支給申請書を提出することにより助成が受けられます。

人材開発支援助成金(キャリア形成支援制度導入コース)の対象となる制度:教育訓練休暇等制度の詳細

教育訓練休暇等制度を導入するメリット

労働者の職業能力を向上させ、生産性を上げる、助成金により教育訓練休暇等制度の導入にかかる経費の負担を軽減することができます。

制度の導入と適用の大まかな流れ

教育訓練休暇等制度を規定した就業規則、または労働協約の作成をした後に教育訓練休暇等実施計画書を作成し、教育訓練休暇等制度を盛り込んだ制度の導入・適用計画書を労働局(一部ハローワーク)へ提出、管轄労働局長による認定を受けます。

その後、教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の締結・届出を行い、教育訓練休暇等制度を労働者へ周知します。そして、実施計画書に基づく教育訓練等の取得を行い、支給申請書を提出することにより、助成が受けられます。

まとめ

人材開発を支援することを目的としたキャリア形成支援制度導入コースは、セルフ・キャリアドック制度や教育訓練休暇等制度を導入することにより、継続的な人材育成の取り組みを推進し、労働者の能力や意欲の向上、また、企業の生産性の向上を目的とする助成金です。制度改正により、平成29年4月より助成の条件も良くなっていますので、一度検討してみてはいかがでしょうか。

えがお社労士オフィス 監修者油原 信

大学卒業後、日本通運株式会社にて30年間勤続後、社会保険労務士として独立。えがお社労士オフィスおよび合同会社油原コンサルティングの代表。
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