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転勤の際は雇用保険被保険者転勤届が必要?提出方法や添付書類を解説

転勤の際は雇用保険被保険者転勤届が必要?提出方法や添付書類を解説

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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転勤は新たな環境への一歩ですが、その際には「雇用保険被保険者転勤届」の提出が必要になることがあります。この記事では、転勤時の雇用保険の手続きに必要な書類、提出方法、そして注意点をわかりやすく解説します。

転勤をスムーズに進め、新しい職場でのスタートを安心して切るための必読のガイドです。雇用保険の手続きを忘れずに行い、転勤の準備を万全にしましょう。

雇用保険被保険者転勤届の届け出が必要なケースとは

転勤の際には雇用保険被保険者転勤届の提出が必要

そもそも転勤とは「同じ会社に勤務しながらも勤務先が別の事業所に変わること」とされています。ですが事業所が変わるといっても、出張や一時的な駐在などは転勤に該当しません。

転勤になるのかどうかということは、辞令や監督者の変更・給与支払場所の変更などの要件から総合的に判断することになります。

そして実際に従業員の転勤が発生した場合、事業主は「雇用保険被保険者転勤届」などを提出しなければいけません。

雇用保険被保険者転勤届
雇用保険被保険者転勤届をダウンロードする

転勤として認められないケースの例

基本的には、上記の転勤が発生した際に雇用保険被保険者転勤届を提出することになるのですが、なかには転勤として認められない以下のような例外なケースもあります。

転勤として認められない例

  1. 土木業、建築業においては、2ヶ月ないし3ヶ月以上の長期にわたって、工事に従事する場合であっても転勤と認められない
  2. 船の上で働く船員が同一事業所内で、陸上での勤務に変わる場合は転勤とはならない。この場合は、船員として働く事業所における被保険者資格喪失届と、陸上で働く事業所での被保険者資格取得届を提出することになる

反対に1つの事業所が2つに分かれる場合や、事業の譲渡に伴って新しい事業主と雇用契約を結ぶ場合(新事業主が旧事業主と同一であると認められる場合)は転勤があったものとして扱われます。

このように、ひとえに転勤といっても事業内容によっては転勤になるケース・ならないケースがあるので、まずは転勤に当てはまるのかどうかを事前に確認することが必要です。

雇用保険被保険者転勤届の提出方法

雇用保険被保険者転勤届の提出方法

では雇用保険被保険者転勤届は、どのような書式で・どのように・どこに提出すればいいのでしょうか?

雇用保険被保険者転勤届の提出の様式

雇用保険被保険者転勤届はハローワークのホームページからダウンロードできるので、これを印刷して使用します。

印刷する際の注意点として、2枚にわたるものに関しては2枚とも印刷すること、印刷用紙は白色、等倍(倍率100%)で印刷することなどが挙げられます。また、印刷が極端に傾いている場合は受理されない可能性があるので、合わせて注意してください。

雇用保険被保険者転勤届の提出先

転勤先の事業所の所在地を管轄しているハローワークに提出します。

雇用保険被保険者転勤届の申請方法

直接ハローワークに提出する以外に、インターネット上で電子申請による申請もできます。

ハローワークが遠くて提出が困難である場合や、一度に多くの従業員が転勤することになった場合は電子申請を利用するなど、ご自身の事業所にあった方法で申請してください。

雇用保険被保険者転勤届

雇用保険被保険者転勤届をダウンロードする

雇用保険被保険者転勤届提出の期限と必要書類

雇用保険被保険者転勤届には提出期限が決められており、届出のほかにも申請に必要な書類があります。

雇用保険被保険者転勤届の提出期限

転勤の事実が発生した翌日から10日以内に提出しなければいけないので、遅れないように注意してください。

雇用保険被保険者転勤届以外の必要な書類

  • 転勤の事実を証明する労働者名簿、出勤簿、辞令等のいずれかの書類
  • 被保険者資格喪失届・氏名変更届
  • 当該企業の組織図等または事業の分割や譲渡等があるときはその契約書等(転勤前後の事業所が同一の事業主の事業所であるか確認をする場合)

準備する書類が多くて大変かもしれませんが、全ての書類が揃わなければ、従業員の転勤が完了しないだけでなく、場合によってはトラブルにつながる可能性もあります。

このような事態を防ぐためにも必要な書類を確認し、提出に抜けや漏れのないようにしましょう。

まとめ

ここまで、雇用保険被保険者転勤届について紹介してきました。これらは、従業員が転勤する可能性のある会社にとって必要になる手続きです。

提出期限が決められているほか、転勤を確認するために複数の提出書類が必要なため、直前になって準備しようとすると間に合わない可能性があります。特に、担当者が初めての場合は余裕を持って準備に取り掛かることができるようにしておきましょう。

また、現在ではインターネットでの電子申請もできるので、作業効率を高めるためにも利用することをおすすめします。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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