育児と仕事の両立を考えるうえで、パートナー間の共通理解や家事育児の分担はもちろんのこと、男性の育児休業取得は大きなカギとなることでしょう。事業主にとっても、成長が期待できる若年労働力の維持や、「くるみん」認定といった事業活動のうえで重要な指標となっています。
しかし、いまだ取得率・取得日数ともに低迷したままの状態です。取得を促進するために活用できる助成金があることをご存知でしょうか?出生時両立支援助成金について解説します。
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「出生時両立支援助成金」とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場作りを推進するための助成金です。子どもの出生後8週間以内に育児休業を利用させた事業主が対象となります。雇用の安定に事業主が取組むことを目的としており、事業所単位ではなく、事業主単位で受給します。
主な受給要件は以下のとおりです。
「一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画をさし、雇用環境の整備や子育てをしていない従業員も含めた労働条件の整備に取組む内容を定めるものをいいます。
具体的には、「計画期間・目標・目標を達成するための対策の内容と実施時期」を明確にする必要があります。
ここでは補足として、同法に定める子育てサポート企業「くるみん」認定を受けるまでの流れを見てみます。
また、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況を公表し、行動計画を実施することにより、さらに優良な子育てサポート企業として「プラチナくるみん」の認定を受けることもできます。
男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りとは、具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。
などがあります。
また、当該制度や事業所内保育園の入園案内のリーフレットなどを配布することは、男性労働者だけに対するものではないため、当該職場風土作りの取組みとは言えず、具体的に男性労働者が育児休業制度を取得しやすくなるようなものと認められることが必要となってきます。
「出生時両立支援助成金」の不支給となるケースは下記のとおりです。
「出生時両立支援助成金」の受給額は、2016年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合、中小企業事業主は60万円(それ以外は30万円)、翌年度以降に対象取得者が生じた場合には15万円となります。
支給申請書の提出は、育児休業の開始日から起算して14日(中小企業事業主は5日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、「両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)支給申請書」の要領に記載されている必要書類を添付し、管轄の労働局長に提出します。(必要書類の原本の写しを提出する場合は、事業主による原本証明を付すこと。)
また、提出の方法は郵送でも可能で、その場合は簡易書留により提出し、消印の日付を支給申請日と同じにする必要があります。
女性が仕事と家庭(育児)の両立をしているように、男性も「出生時両立支援助成金」を利用して仕事と育児の両立を目指し、どちらでも活躍できる未来のために国も助成金の施策を実施しています。イクメン・イクボスを増やすために、多くの男性に利用してもらいたい助成金です。
また、「中小企業両立支援助成金」とは、育児休業を終了し、職場復帰させた雇用主に支給されるもので、この「出生時両立支援助成金」とは別の助成金になります。
社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー 代表社会保険労務士:
楚山 和司(そやま かずし) 千葉県出身
株式会社日本保育サービス 入社・転籍
株式会社JPホールディングス<東証一部上場> 退職
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