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出生時両立支援助成金(出生時両立支援コース)を活用して、男性の育児支援を!

監修者: 社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー
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育児と仕事の両立を考えるうえで、パートナー間の共通理解や家事育児の分担はもちろんのこと、男性の育児休業取得は大きなカギとなることでしょう。事業主にとっても、成長が期待できる若年労働力の維持や、「くるみん」認定といった事業活動のうえで重要な指標となっています。

しかし、いまだ取得率・取得日数ともに低迷したままの状態です。取得を促進するために活用できる助成金があることをご存知でしょうか?出生時両立支援助成金について解説します。

「出生時両立支援助成金」受給のための要件とは?

「出生時両立支援助成金」とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場作りを推進するための助成金です。子どもの出生後8週間以内に育児休業を利用させた事業主が対象となります。雇用の安定に事業主が取組むことを目的としており、事業所単位ではなく、事業主単位で受給します。

主な受給要件は以下のとおりです。

  • 支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始前3年以内に、連続した14日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児休業を取得した他の男性労働者がおらず、子の出生後8週間以内に育児休業を開始し、連続して14日以上(中小企業事業主は5日以上)取得していること。
  • 事業主が、平成28年4月1日以降で、支給申請の対象となる男性労働者が育児休業を取得する開始日の前日までに、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組みを行っていること。

受給要件に定める「一般事業主行動計画」とは?

一般事業主行動計画」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立を図るために策定する計画をさし、雇用環境の整備や子育てをしていない従業員も含めた労働条件の整備に取組む内容を定めるものをいいます。
具体的には、「計画期間・目標・目標を達成するための対策の内容と実施時期」を明確にする必要があります。

ここでは補足として、同法に定める子育てサポート企業「くるみん」認定を受けるまでの流れを見てみます。

  • 自社の現状や従業員のニーズを把握し、それを踏まえて行動計画を策定
  • おおむね3ヶ月以内に行動計画を公表して従業員に周知
  • 行動計画を策定した旨を管轄の労働局に提出し、行動計画を実施
  • 行動計画期間終了後、管轄の労働局に「くるみん」認定を申請し、くるみんマークの付与を受ける

また、毎年少なくとも1回、次世代育成支援対策の実施状況を公表し、行動計画を実施することにより、さらに優良な子育てサポート企業として「プラチナくるみん」の認定を受けることもできます。

「男性労働者が育休取得しやすい職場風土作り」とは?

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りとは、具体的にどのようなものがあるのか見ていきましょう。

  • 男性労働者を対象にした育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知(配布した資料、配布日がわかるもの)
  • 勧奨した管理職、勧奨を受けた男性労働者、日時や勧奨内容等について記した書面による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨
  • 男性労働者の育児休業取得についての管理職向け研修の実施

などがあります。

また、当該制度や事業所内保育園の入園案内のリーフレットなどを配布することは、男性労働者だけに対するものではないため、当該職場風土作りの取組みとは言えず、具体的に男性労働者が育児休業制度を取得しやすくなるようなものと認められることが必要となってきます。

「出生時両立支援助成金」の不支給要件・受給額とは?

「出生時両立支援助成金」の不支給となるケースは下記のとおりです。

  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から、支給申請日の前日までに育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法など、労働関係法令の重大な違反があり、この助成金を支給することが適切でないと認められる場合
  • 支給申請時点で育児・介護休業法に違反して助言や指導を受けていたが是正されていない場合や、この助成金の申請に当たり故意に支給申請書に虚偽の記載や実態と異なる偽りの証明を行った場合。特に後者について悪質であると認められた場合には、不正受給に該当するものとみなされます。

「出生時両立支援助成金」の受給額は、2016年4月1日以後最初に支給決定を受ける場合、中小企業事業主は60万円(それ以外は30万円)、翌年度以降に対象取得者が生じた場合には15万円となります。

「出生時両立支援助成金」の申請手続・必要書類とは?

支給申請書の提出は、育児休業の開始日から起算して14日(中小企業事業主は5日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内に、「両立支援等助成金(出生時両立支援助成金)支給申請書」の要領に記載されている必要書類を添付し、管轄の労働局長に提出します。(必要書類の原本の写しを提出する場合は、事業主による原本証明を付すこと。)

また、提出の方法は郵送でも可能で、その場合は簡易書留により提出し、消印の日付を支給申請日と同じにする必要があります。

まとめ

女性が仕事と家庭(育児)の両立をしているように、男性も「出生時両立支援助成金」を利用して仕事と育児の両立を目指し、どちらでも活躍できる未来のために国も助成金の施策を実施しています。イクメン・イクボスを増やすために、多くの男性に利用してもらいたい助成金です。

また、「中小企業両立支援助成金」とは、育児休業を終了し、職場復帰させた雇用主に支給されるもので、この「出生時両立支援助成金」とは別の助成金になります。

監修者 社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー

社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー 代表社会保険労務士:
楚山 和司(そやま かずし) 千葉県出身
株式会社日本保育サービス 入社・転籍
株式会社JPホールディングス<東証一部上場> 退職
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