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人材開発支援助成金とは?対象コースや対象者・受給条件・助成額を紹介

人材開発支援助成金とは?対象コースや対象者・受給条件・助成額を紹介

監修者:岡 佳伸 社会保険労務士法人|岡佳伸事務所
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人材開発支援助成金とは、労働者の職業訓練開発に伴う経費・賃金の一部を助成する公的制度です。平成30年度4月より名称・コースの再編・廃止が行われ、平成31年4月1日以降も一部変更があります。

今回は人材開発支援金の内容や対象者、基本要件に加え、対象コースから受給までの手続きをご紹介します。

人材開発支援助成金とは

人材開発支援助成金とは、従業員の職業能力開発の効果的促進のために、職務に関係した専門的な知識・技術を身につけるための職業訓練や人材育成を行った際に、費用や賃金の一部が助成される制度です。

対象者は、雇用保険法第4条に規定する被保険者のうち、契約社員や派遣社員・短時間労働者などを除いた労働者(正規雇用の従業員)です。

助成金受給の対象となる事業主は、主に大企業・中小企業や事業主団体または中小建設事業主団体における事業主です。

人材開発支援助成金の7つの対象コース

人材開発支援助成金の対象となる訓練コースは平成30年4月1日から改正されており、令和6年3月末現在では、以下の7類に整理統合されました。

キャリア形成支援制度導入コースと職業能力検定制度導入コースは平成29年で廃止、代わりに教育訓練休暇付与コースを新設。

訓練内容によって助成対象とならない場合もあるため、従業員にどのような能力開発や人材育成が必要かを明確にした上で申請しなければいけません。

1. 特定訓練コース

特定訓練コースとは、労働生産性の向上や若年労働者への訓練、技術承継、グローバル人材の育成を目的とした訓練が該当します。

2. 一般訓練コース

一般訓練コースとは、その他のコース以外の訓練が該当します。

3. 特別育成訓練コース

特別育成訓練コースとは、キャリアアップ助成金の人材育成コースの代わりに新設されたコースで、一般職業訓練・有期実習型訓練・中小企業等担い手育成訓練などの訓練が該当します。

4. 教育訓練休暇付与コース

教育訓練休暇付与コースとは、事業主が有給教育訓練休暇制度を導入しており、労働者が当該休暇を取得して受ける訓練が該当します。

【参考】厚生労働省 人材開発支援助成金(特定訓練コース、一般訓練コース、教育訓練休暇付与コース、特別育成訓練コース)

5. 建設労働者認定訓練コース

建設労働者認定訓練コースとは、建設労働者確保育成助成金の代わりに新設されたコースで、職業能力開発促進法(能開法)による認定職業訓練または指導員訓練のうち、建設関連の訓練が該当します。

6. 建設労働者技能実習コース

建設労働者技能実習コースとは、建設労働者確保育成助成金の代わりに新設されたコースです。

労働安全衛生法(安衛法)による教習、技能講習、特別教育や職業能力開発促進法(能開法)による技能検定試験のための事前講習、建設業法による登録基幹技能者講習が該当します。

7. 障害者職業能力開発コース

障害者職業能力開発コースとは、障害者職業能力開発訓練施設等の設置や障害者職業能力開発訓練運営が該当します。

【参考】厚生労働省 概要 人材開発支援助成金(平成30年度)

人材開発支援助成金の支給条件

人材開発支援助成金は、利用する助成金によって支給条件が異なります。一方で共通の支給条件も存在し、選択する助成金制度に限らず最低でも共通条件を満たさなければいけません。

各助成金で共通する支給条件

人材開発支援助成金の支給には、以下の条件を満たさなければいけません。

人材開発支援助成金の支給条件

  1. 雇用保険適用事業所の事業主である
  2. 人材育成制度を新たに導入し、その制度を被保険者に適用した事業主である
  3. 事業内職業能力開発計画を作成し、労働者への周知が行われている
  4. 職業能力開発推進者を選任している事業主であること
  5. 規定された期間内に解雇等事業主都合により雇用する被保険者を離職させた事業主でないこと
  6. 規定された期間内で支給申請書提出日に記載された被保険者数が規定の割合を満たしている事業者
  7. 助成適用期間内に適用される被保険者に所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額を支払う事業主であること(無給の教育訓練 休暇等制度を除く)
  8. 助成金支給に必要な審査書類を整備し、5年間保存している事業主であること
  9. 助成金支給、または不支給の決定において、必要に応じて、指定された書類を提出・提示、または実地調査などの審査に協力する事業主であること

詳細は参考元である「厚生労働省 人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル」の8ページをご確認ください。

【参考】厚生労働省 人材開発支援助成金制度導入活用マニュアル

人材開発支援助成金の各コースの助成額・助成率

人材開発支援助成金の各訓練コースでは、助成率・助成額が異なります。
括弧内は中小企業以外

助成率・助成額
生産性要件を満たす場合
特定訓練コース OFF-JT
経費助成:45(30)%
賃金助成:760(380)円/時・人
OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:665(380)円/時・人
OFF-JT
経費助成:60(45)%
賃金助成:960(480)円/時・人
OJT<雇用型訓練に限る>
実施助成:840(480)円/時・人
一般訓練コース OFF-JT
経費助成:30%
賃金助成:380円/時・人
OFF-JT
経費助成:45%
賃金助成:480円/時・人
教育訓練
休暇付与コース
定額助成:30万円 定額助成:36万円
特別育成
訓練コース
OFF-JT
経費助成:実費
賃金助成:760(475)円/時・人
OJT
実施助成:760(665)円/時・人
OFF-JT
経費助成:実費
賃金助成:960(600)円/時・人
OJT
実施助成:960(840)円/時・人
建設労働者
認定訓練コース
経費助成(訓練を実施した場合)
:補助対象経費の16.7%
賃金助成(雇用する建設労働者に訓練を受講させた場合)
:4,750円/日・人
賃金助成(雇用する建設労働者に訓練を受講させた場合)
:6,000円/日・人
建設労働者
技能実習コース
下記リンク先の詳細を確認
障害者職業能力
開発コース
(施設等)
3/4(上限額:5,000万円、更新の場合は1,000万円)
(運営費)
4/5(上限額:1人当たり17万円)
なし

一人当たり。訓練時間数に応じた上限額を設定(中小企業等担い手育成訓練は対象外)。

生産要件とは、

営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課/雇用保険被保険者数

の計算式で算出されます。

【参考】厚生労働省 概要 人材開発支援助成金(平成30年度)

平成30年・31年からの人材開発支援助成金に関する変更点

人材開発支援助成金制度は毎年、制度・コースの整理統合・廃止が実施されており、コース内容や基本要件を見直さなければいけません。

今回は2018年(平成30年)4月から2019年現在(平成31年2月末時点)までの変更点をご紹介します。

まとめ

人材開発支援助成金制度は、中小企業の成長を後押しする画期的な支援制度であり従業員のキャリアアップや企業の成長につなげることができます。

企業・従業員ともに成長するためにも助成対象となる訓練内容、助成金支給に必要な共通要件を確認し、計画の立案から始めてみてください。

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所 監修者岡 佳伸

社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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