65歳までの安定した雇用確保措置といえば、すでにほとんどの法人で導入済みでしょう。
しかしながら、2017年1月の雇用保険法改正により、65歳以降の新規採用においても要件を満たす限り一般被保険者とされ、一部学会からは75歳以上を高齢者として再定義する提言もあるように、時代は確実に「65歳超現役社会」を迎えようとしています。
これからの意欲ある高齢労働力を積極的に雇用していくために助成金を活用してみませんか?
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65歳超雇用推進助成金とは、定年を65歳以上へ引き上げたり、定年の定めを廃止した事業主に対して支給される助成金です。この助成金を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
これらの要件を満たす場合に助成金が支給されることになります。この他にも細かい要件があります。詳細は独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構都道府県支部の担当窓口まで問い合わせてみることをおすすめします。
上記受給要件のうち、わかりにくいものといえば、「1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者」ではないでしょうか。この詳細についてみていきましょう。
上記になります。
これは、「65歳超雇用推進助成金」の制度が、今まで正規雇用者として雇用されてきた人が定年後も引き続き働くことができるようにしているものであることから、該当者がいない場合には助成金を支給しないというものです。契約社員など非正規雇用の者を慌てて正規雇用に切り替え、この助成金の申請をしても認められません。
「65歳超雇用推進助成金」制度について受給要件を満たしたとしても、不支給となってしまうことがあります。これでは、せっかく制度設計をしたにも関わらずもったいないことになります。不支給となるのはどのようなものでしょうか。
これらの不支給事由から、1つの事業主で1回限りの支給であり、職種ごとに新たに複数の制度を導入したとしても、初回のみの支給になります。
実際に受給できる助成額と申請手続はどのようなものなのでしょうか。
実現した制度によって金額が異なっています。たとえば、65歳以上に定年を引き上げた場合は100万円、希望者全員を66歳から69歳のいずれかの年齢まで働くことができる継続雇用制度の新設の場合は60万円になります。
申請にあたっては、定められた書類を提出する必要があります。この書類に不備があると支給されないため、不備のないようにしましょう。以下に主な提出書類を列挙します。
「65歳超雇用推進助成金」の受給がなされるためにはいくつかの要件をクリアすることや、それを証明する書類も必要となります。その要件としては、そもそもの受給要件だけでなく、事業者自体に関する要件や併給調整の要件を満たすということも忘れてはいけません。
また、申請にはこれらの書類をすべて揃えて期限内での提出を要しますので、漏れがないように注意しましょう。
社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー 代表社会保険労務士:
楚山 和司(そやま かずし) 千葉県出身
株式会社日本保育サービス 入社・転籍
株式会社JPホールディングス<東証一部上場> 退職
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