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介護離職防止支援助成金とは?受給対象者や受給額、申請手続きを解説

監修者: 社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー
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介護が必要な家族がいる従業員がどれだけいるか把握しているでしょうか。いわゆる「団塊の世代」すべてが75歳以上となる2025年、大量介護離職の時代が到来するといわれています。どれだけ医療が発達しても、誰しもいずれ加齢による介護が必要になることは避けられません。

そう遠くない将来、あなたの職場の貴重な管理職人材が、一度に離職を余儀なくされてしまう前にできることがあります。「介護離職防止支援助成金」について解説します。

「介護離職防止支援助成金」受給可能な事業主とは?

「介護離職防止支援助成金」を受給可能な事業主の主な要件を具体的に見ていきましょう。

  • 仕事と介護の両立に関する職場環境整備の取組を行っていること
  • 雇用する雇用保険被保険者に対し、「仕事と介護の両立実態把握アンケート」を行い、労働者の実態を把握すること

このアンケートは、長期休業者を除いて常時雇用する雇用保険被保険者全員に行うもので、100人以上を常時雇用している事業所は少なくとも100人以上の雇用保険被保険者を調査の対象にしなければなりません。
また、このアンケートの回収率が3割以上または回収数が100以上であることが条件となります。

アンケート結果をもとに、仕事と介護の両立支援制度の周知状況を把握し、介護休業関係制度について労働協約または就業規則に規定することなどが必要となります。

「介護離職防止支援助成金」支給対象の労働者とは?

「介護離職防止支援助成金」の支給対象労働者の主な要件を具体的に見ていきましょう。

支給対象労働者の介護休業については、介護休業を同一の対象家族につき連続1ヶ月以上、または連続でない場合は合計30日以上取得して職場復帰した雇用保険被保険者が、介護休業開始日の1ヶ月以上前から前項の申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されており、その事業主が労働協約または就業規則に定める範囲内であることなどが条件となります。

また、支給対象労働者の介護制度については、要件を満たす介護制度を同一の対象家族につき連続3ヶ月以上、または連続でない場合は合計90日以上利用した雇用保険被保険者が、介護制度利用開始日の3ヶ月以上前から前項の申請事業主の雇用保険被保険者として雇用されており、その事業主が労働協約または就業規則に定める範囲内であることなどが条件となります。

「介護離職防止支援助成金」不支給となるケースとは?

支給対象事業主からの支給申請であっても、「介護離職防止支援助成金」の不支給となるケースがあります。具体的に見ていきましょう。

  • 支給申請日の前日から起算して1年前の日から、支給申請日の前日までに育児・介護休業法や次世代育成支援対策推進法、男女雇用機会均等法、パートタイム労働法、女性活躍推進法など、労働関係法令の重大な違反があり、この助成金を支給することが適切でないと認められる場合
  • 支給申請時点で育児・介護休業法に違反して助言や指導を受けたが是正されていない場合
  • 労働保険料を納付していない事業所等
  • 支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業所等

その他に、この助成金の申請に当たり、故意に支給申請書に虚偽の記載や実態と異なる偽りの証明を行い、都道府県労働局長が特に悪質であると認めた場合には、不支給のみならず不正受給に該当するものとみなされます。

「介護離職防止支援助成金」受給額と申請手続は?

「介護離職防止支援助成金」の受給額と支給申請の手続について具体的に見ていきましょう。
1事業主当たり介護休業・介護制度のそれぞれについて期間雇用者1人、雇用期間の定めのない労働者1人の合計2人を対象とし、下記の金額が支給されます。

  • 介護離職防止支援助成金(介護休業)支給額40万円(中小企業は60万円)
  • 介護離職防止支援助成金(介護制度)支給額20万円(中小企業は30万円)

支給申請書の提出は、介護休業の場合は「介護離職防止支援助成金(介護休業)支給申請書」を、介護制度の場合は「介護離職防止支援助成金(介護制度)支給申請書」と要領に記載されている必要書類を添付し、管轄の労働局長に提出します。(必要書類の原本の写しを提出する場合は、事業主による原本証明を付すこと。)

また、提出の方法は郵送でも可能で、その場合は簡易書留により提出し、消印の日付を支給申請日と同じにする必要があります。

まとめ

介護離職防止支援助成金(両立支援等助成金)は、2016年10月19日より施行された新しい助成金です。「介護離職ゼロ」の実現に向けて、介護への理解を深めながら仕事との両立を支援できる職場環境の整備を目指します。介護休業の取得・職場復帰を促進し、この助成金を有効活用しましょう。

また、ここでいう事業主は法人ばかりでなく、個人事業主も対象となりますので取組計画を作成し、申請してみましょう。

監修者 社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー

社会保険労務士事務所 そやま保育経営パートナー 代表社会保険労務士:
楚山 和司(そやま かずし) 千葉県出身
株式会社日本保育サービス 入社・転籍
株式会社JPホールディングス<東証一部上場> 退職
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