この記事でわかること・結論
- 2025年4月から、保育所などへ入所できないことを理由に育児休業給付金の延長手続きをする場合、申込書の写しなどの提出が必要となる
- 改正理由は、保育所への入所意思がないまま申し込みをおこなうケース(いわゆる落選狙い)の対応などで自治体の負担が増加しているため
- 今後は「保育所などへの利用申し込みが速やかな職場復帰のためにおこなわれたものである」と公共職業安定所長に認められることが必要
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ニュースこの記事でわかること・結論
2025年4月より、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されることが決まりました。現在は、給付金の受給期間を延長したい場合、保育所などに落選したことを示す「入所保留通知書」のみを提出することになっています。
しかし、あえて倍率が高い保育所などに申し込みをし、”落選狙い”をする方も少なくありません。そのような現状を踏まえ、今後は新たに2つの追加書類を提出することになります。この記事では、育児休業給付金の延長手続きの変更点と、この改正に伴い企業がすべきことを解説します。
目次
育児休業を取得する雇用保険の被保険者は、給料が支払われないなどの一定の条件を満たした場合、収入を補うために育児休業給付金を受け取れます。この育児休業給付金は原則、子どもが1歳になるまで受け取れますが、保育所に入所できないなどの場合は例外として、最長子どもが2歳になるまで延長して受給することができます。
しかし中には、「給付金をもらいつつ2年間育休を取りたい」と考え、あえて倍率の高い保育所を希望するなどして落選する方も多く、自治体の業務が増えていることが問題視されていました。
こうしたことを受け、厚労省の専門部会がハローワークによる給付延長の審査を厳格化することにしました。今後は、保育所の申込書の写しなどの提出を求め、理由なく自宅や勤務先から遠い保育所に申し込んでいないかなど、「落選狙い」をしていないかハローワークが確認したうえで給付の延長を判断します。
今回の改正は2025年4月からおこなわれる予定で、子どもが1歳に達する日または1歳6カ月に達する日が2025年4月1日以後となる従業員が、育児休業給付金の延長手続きをおこなう場合、対象となります。
パパ・ママ育休プラス制度を利用し、育児休業の終了予定日が子どもの1歳の誕生日後である場合も、この改正の対象です。
2025年4月より、保育所などに入れなかったことを理由に育児休業給付金を延長するには、保育所などの利用申し込みが速やかな職場復帰のためにおこなわれたものであると認められることが必要になります。具体的には、ハローワークにおいて、提出された書類を基に以下の要件を満たしているかどうかの審査がおこなわれます。
条件を詳しく見てみると、保育所などへの申し込みを忘れていた場合や期限内に申し込みをおこなわなかった場合、やむを得ない理由なく内定辞退をしている場合、そして申し込み時に入所保留を希望する旨を伝えていた場合などは、延長は認められません。
これまで、育児休業給付金の延長を希望する方が、保育所などに入所を希望しているのに入所できなかったことは、市区町村が発行する入所保留通知書などで確認していました。しかし2025年4月からは、新たに2つの書類の提出が必要となります。
改定前
市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)で確認
改定後
入所保留通知書などのほか、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「保育所などに申し込みをおこなったときの申込書の写し」でも確認
これらの書類は、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付して、一般的には企業がハローワークに提出します。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書とは、従業員が育児休業給付金の延長を希望する際に、保育所などへの利用(入所)申し込み状況を記載し、速やかな職場復帰を希望していることを申告する書類です。
つまりこの申告書は、従業員が本当に保育所などを探しているが入所できない状況を示すために重要な書類となります。様式は厚生労働省が公開しています。
この申告書には、保育所などへの申し込み状況を具体的に記載する欄があります。従業員本人が記入しますが、企業の人事・労務担当者も従業員に書き方を説明できるように、下記のポイントを押さえておきましょう。
利用申し込みは、子どもの1歳の誕生日の前日までにおこなわなければなりません。そのため「利用(入所)申込みをした日」の欄には、子どもの1歳の誕生日前の日付を記入しましょう。もし市区町村が1歳の誕生日以降でなければ申し込みを受け付けない場合などは、「理由」欄に具体的な理由などを記載します。
受給期間の延長を受けるには原則、子どもの1歳の誕生日の翌日以前を入所希望日として入所申し込みをしていなければならないため、「利用(入所)開始希望日」の欄には、子どもの1歳の誕生日以前の日付を記入します。
ただしこちらも、市区町村が入所募集をしていないなどを理由に、申し込み可能な希望日での申し込みをした場合は、「理由」欄への理由の記載と追加書類の提出で延長が認められる場合があります。
「利用(入所)保留の有効期限」は入所保留通知書などに有効期限が記載されていれば記入します。有効期限の記載がない場合は空欄で提出しましょう。
合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所などだけに申し込みをしている場合は延長が認められない可能性があります。通所時間が片道30分以上かかる場合は、その理由を選択しましょう。
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書に加えて新たに必要となるのが「市区町村に保育所などの利用申し込みをおこなったときの申込書の写し」です。
この申込書の写しはすべてのページを提出し、市区町村に提出したものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要です。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しを提出しましょう。また、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出する必要があります。
提出した申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当する可能性があります。その場合、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定額の納付を命ぜられることがあります。
なお保育所などの利用申し込みを電子申請した場合、申し込み内容を印刷したもの、または申し込みをおこなった画面を印刷したものを提出します。保育所などの利用申し込みをおこなったときの申込書は、きちんと保管しておきましょう。
今回の改正に伴い、企業の人事・労務担当者は従業員が適切な手続きがおこなえるようサポートすることが求められます。具体的には改正内容を確認・把握し、従業員への周知に努めましょう。
今回の改正の主な変更点は、以下の2つです。
新たに提出することになる書類は「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と「利用申し込み時の申込書の写し」です。前者は厚生労働省のホームページから入手でき、後者は従業員自身が保管していることになります。
なお、現在も提出が義務づけられている「市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)」の発行日に関しても注意が必要です。下記にまとめた注意点を確認し、従業員に適切な案内ができるようにしましょう。
「市区町村が発行する保育所などの利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)」は、保育所などに入所申し込みをしたものの、子どもの1歳の誕生日の翌日時点で利用ができる見込みがないことを確認するために提出します。
そのため入所保留通知書などは、子どもの1歳の誕生日の翌日の2カ月前(4月入所申し込みの場合は3カ月前)の日以後の日付となっていなければなりません。
たとえば子どもの誕生日が9月14日の場合、その翌日の2カ月前は7月15日です。この場合、入所保留通知書などは7月15日以後に発行します。ただし、通知書の保留の有効期限が9月15日(1歳の誕生日の翌日)以降の場合は、たとえば6月25日に入所保留通知書を発行していたとしても、入所保留通知書として提出できます。
反対に、保留の有効期限に9月15日(1歳の誕生日の翌日)が含まれていない場合は、その入所保留通知書では子どもの1歳の誕生日の翌日時点で保育所などの利用ができる見込みがないことを証明できません。
変更点を確認したら、従業員に周知します。新たに追加された「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」は従業員本人が記入することになりますが、厚生労働省が公開する様式を案内する、または事前に準備しておくなどの対応をしましょう。
厚生労働省は、今回の改正に伴うリーフレットの公開や、申告書の裏面には注意点を記載しています。それらを活用し、従業員をサポートしてあげましょう。
2025年4月から、育児休業給付金の延長手続きが厳格化されます。保育所などへ入所できなかったことを理由に延長を希望する場合、追加の書類提出が求められ、速やかな職場復帰を目的とした申し込みだとハローワークに確認されなければ、延長は認められません。
企業はこの改正に伴う変更点を把握し、対象となる従業員が適切に手続きを進められるようサポートしましょう。
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