この記事でわかること・結論
- 公益通報者保護法改正の施行日と時系列
- 今回の改正で変わる主な内容
- 企業が見直すべき規程・周知・人事対応・研修のポイント

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ニュースこの記事でわかること・結論
公益通報者保護法の今回の改正は、2026年(令和8年)12月1日から施行されます。今回の改正では、一定のフリーランスが公益通報者の範囲に追加されるほか、通報妨害・通報者探索の禁止、公益通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰新設などがおこなわれます。
また、公益通報後1年以内の解雇・懲戒について、公益通報を理由とするものと推定する規定も設けられます。企業は、通報者の範囲、通報を妨げない調査ルール、通報後の人事対応、フリーランス・業務委託者への窓口案内、従事者・管理職への研修内容を見直す必要があります。
なお、301人以上の事業者における内部公益通報対応体制の整備義務は、2022年(令和4年)6月1日からすでに始まっています。そのため、今回の改正は、制度整備義務を新設するものではなく、通報者保護や不利益取扱いへの抑止を強化する内容として整理するとわかりやすいでしょう。
本記事では、公益通報者保護法改正の施行日、今回の改正で変わる主な内容、企業が準備すべき対応をわかりやすく解説します。
目次

公益通報者保護法の今回の改正は、2026年12月1日から施行されます。正式名称は「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)」で、2025年6月11日に公布されました。
今回の改正では、公益通報者の保護を強化するため、保護対象となる人の範囲や、事業者がしてはならない行為、公益通報を理由とする不利益取扱いへの対応が見直されます。
公益通報者保護法とは、労働者等が勤務先や取引先などの法令違反行為を通報した場合に、解雇や不利益な取扱いから保護するための法律です。企業の不正や法令違反を早期に発見・是正し、国民の生命、身体、財産その他の利益を守る役割があります。
ただし、勤務先への相談や社内通報がすべて公益通報者保護法上の保護対象になるわけではありません。通報者の立場、通報内容、通報先、通報の目的などが法律上の要件を満たす場合に、公益通報として保護されます。
公益通報者保護法改正の流れは、時系列で整理すると理解しやすくなります。とくに、2022年に施行済みの内容と、2026年12月に施行される今回の改正を分けて押さえることが重要です。
| 時期 | 位置づけ | 主な内容 |
|---|---|---|
| 2022年6月1日 | 現行法の施行 | 301人以上の事業者に内部公益通報対応体制の整備義務、公益通報対応業務従事者の指定義務。300人以下は努力義務 |
| 2025年6月11日 | 法律の公布 | 「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和7年法律第62号)」が公布 |
| 2026年12月1日 | 今回の改正の施行 | 一定のフリーランス追加、通報妨害・通報者探索の禁止、解雇・懲戒への刑事罰新設など |
このように、内部公益通報対応体制の整備義務は、301人以上の事業者を対象に2022年からすでに始まっています。今回の改正は、制度整備義務を新設するものではなく、一定のフリーランスの追加、通報妨害・通報者探索の禁止、不利益取扱いへの抑止強化などにより、公益通報者保護を強化する内容です。

今回の改正では、一定のフリーランスの追加、通報妨害・通報者探索の禁止、通報後1年以内の解雇・懲戒に関する推定規定、公益通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰などが設けられます。
今回の改正では、公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にある一定のフリーランスが追加されます。業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスも対象となります。
これにより、企業は従業員だけでなく、業務委託者や外部人材からの通報にも対応できるよう、受付ルールや案内方法を確認する必要があります。とくに、外部人材を継続的に活用している企業では、フリーランスに対して、通報窓口や相談方法をどのように周知するかを検討しましょう。
今回の改正では、事業者が正当な理由なく公益通報を妨げる行為や、公益通報者を特定することを目的とする行為が禁止されます。
たとえば、通報しないよう求める、通報した場合の不利益を示唆する、通報者を探し出す目的で不要な聞き取りをおこなうといった対応は、禁止される行為にあたります。
一方で、通報された不正行為について必要な範囲で調査することまで禁止されるわけではありません。企業は、事実確認のための調査と、通報者探索に当たるおそれのある行為を区別しておく必要があります。
今回の改正では、公益通報後1年以内の解雇または懲戒について、公益通報を理由としておこなわれたものと推定する規定が設けられます。事業者が外部通報の事実を知って解雇または懲戒を行った場合は、事業者が知った日から1年以内の解雇または懲戒が対象となります。
ただし、「通報後1年以内の解雇や懲戒が必ず無効になる」という意味ではありません。企業側が、公益通報とは関係のない理由で解雇や懲戒を行ったことを主張・立証できるかが重要になります。
通報後に解雇、懲戒、人事評価の変更、配置転換、契約終了などを検討する場合は、その理由や判断過程を客観的に記録しておきましょう。
今回の改正では、公益通報を理由として解雇や懲戒をした者に対する刑事罰が設けられます。解雇や懲戒をした者に対しては6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、法人に対しては3,000万円以下の罰金が課される両罰規定となりました。
企業としては、通報後の人事異動、評価、懲戒、契約終了などが公益通報を理由とする不利益取扱いと受け取られないよう、判断プロセスを明確にすることが重要です。
公益通報対応業務従事者とは、企業内で公益通報の受付、調査、是正措置などを担当し、通報者を特定できる情報を扱う人のことです。常時使用する労働者数が300人を超える事業者では、この担当者を指定する義務があります。
今回の改正では、担当者の指定義務に違反した事業者に対して、勧告に従わない場合の命令や、命令違反時の刑事罰が設けられます。また、報告徴収に加えて、立入検査の対象となる可能性もあります。
担当者は業務を実際に執行する部署の者ではなく、コンプライアンス部門や総務部門、人事部門等に所属する者であることが望ましいでしょう。担当者は形式的に決めるだけでなく、組織として誰がどのような役割を担うのかを明確にしておきましょう。
今回の改正では、一定のフリーランスが保護対象に追加され、通報妨害・通報者探索が禁止されます。あわせて、公益通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰や、通報後1年以内の解雇・懲戒に関する推定規定も設けられるため、通報後の人事対応は慎重な判断が求められます。

今回の改正に対応するためには、改正内容を把握したうえで、社内規程、通報窓口の案内、通報後の人事対応、業務委託者への周知、研修内容を見直す必要があります。
とくに、公益通報後1年以内の解雇・懲戒に推定規定が設けられることや、通報妨害・通報者探索が禁止されることを踏まえると、管理職や通報対応担当者の初期対応を整理しておくことが重要です。
公益通報者保護法改正に向けた準備の流れ
まずは、社内の通報規程やコンプライアンス規程、運用マニュアルに、今回の改正内容を反映できているか確認しましょう。
具体的には、公益通報者の範囲、通報対象となる事実、受付窓口、調査手順、通報者保護、不利益取扱いの禁止、通報妨害・通報者探索の禁止などを整理します。
また、懲戒処分や人事評価のルールとも整合性を取る必要があります。公益通報後の処分や評価変更については、公益通報を理由とするものではないことを説明できるよう、判断基準や記録方法を確認しておきましょう。
通報妨害や通報者探索を防ぐには、管理職や調査担当者に対して、禁止される行為と必要な調査の範囲を明確に伝える必要があります。調査目的、聞き取り対象、情報共有先、通報者情報を扱う担当者を整理し、不要な探索や情報共有が起きないよう社内ルールに落とし込みましょう。
フリーランスや業務委託者に対して、通報窓口や相談方法をどのように案内するか確認しましょう。
業務開始時の説明資料、発注時の案内、業務委託契約書の別紙、社外向けポータル、メールテンプレートなどを活用し、対象者が必要なときに通報先を確認できる状態にしておくことが重要です。
通報後に解雇、懲戒、配置転換、評価変更などをおこなう場合は、その理由や判断過程を記録しておくことが重要です。
公益通報とは関係のない理由であることを説明できるよう、事実関係、対象者への説明、社内決裁、関連資料を整理しておきましょう。とくに、公益通報後1年以内の解雇・懲戒については推定規定が設けられるため、通常時よりも慎重な確認が必要です。
対応に迷う場合は、人事労務部門だけで判断せず、法務部門や外部専門家に相談することも検討しましょう。
公益通報者保護法改正への対応では、通報窓口担当者だけでなく、管理職への研修も重要です。管理職は、部下から相談を受けたり、調査の過程で情報を扱ったりする可能性があります。
研修では、公益通報者保護法の基本、今回の改正内容、通報妨害・通報者探索の禁止、通報者への不利益取扱いの防止、秘密保持、調査時の注意点などを扱うとよいでしょう。

今回の改正への対応が不十分な場合、行政措置や刑事罰の対象となる可能性があるほか、不正の早期発見が遅れるリスクもあります。
また、通報窓口が周知されていない、通報者の秘密保持に不安がある、通報後の不利益取扱いが懸念されるといった状態では、社内の制度が十分に機能しないおそれがあります。企業のガバナンスやリスク管理の観点からも、今回の改正に合わせた見直しが重要です。
今回の改正では罰則が強化されますが、すべての対応不足が直ちに刑事罰につながるわけではありません。対象となる行為や事業者規模、命令違反の有無などによって扱いが異なるため、罰則だけでなく、通報者保護と適切な運用を重視して見直しましょう。
公益通報者保護法は改正され、2026年12月1日から新たなルールが施行されます。主な変更点は、一定のフリーランスの保護対象への追加、通報妨害・通報者探索の禁止、通報後1年以内の解雇・懲戒に関する推定規定、公益通報を理由とする解雇・懲戒への刑事罰新設などです。
企業は、これらの変更に合わせて、公益通報者の範囲、通報妨害・通報者探索を防ぐルール、通報後の人事対応、フリーランスや業務委託者への案内方法、社内研修などを見直す必要があります。
今回の改正では、保護対象の拡大、通報妨害・通報者探索の禁止、不利益取扱いへの抑止強化が重要なポイントです。企業は、規程や窓口の有無だけでなく、通報後の人事対応、周知、研修、記録管理まで含めて実務を見直しましょう。

慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。
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