この記事でわかること・結論
- 業務委託契約書とは業務を外注する際に必要な契約書
- 業務委託契約書の作成は法的義務ではないが、トラブルのないよう作成することが理想
- 業務委託契約書の書き方は、受託者との関係を明確するためにもよく理解しておく必要がある
この記事でわかること・結論
業務委託契約書とは、一部業務を外部委託する「業務委託契約」において受託者との間で交わす契約書のことを指します。
業務委託契約書は交付することが法律で義務化されているわけではありません。しかし受託者との契約内容を業務委託契約書で明確にしておくことで、トラブルの際に適切な処理ができます。
本記事では、業務委託契約の基本をおさらいしながら業務委託契約書の書き方や注意点を解説します。また、業務委託契約書の無料テンプレートも紹介しているため参考にしてみてください。
目次
業務委託契約書とは、企業が自社の業務を外部の委託者へ依頼するときに交わす契約書のことを指します。企業と業務受託者との間で締結する「業務委託契約」についての契約書であり、主に委託業務の詳細や期間、報酬額などの内容を記載します。そして双方が署名と捺印をしたうえで1枚ずつ保管します。
企業において一部業務を外部委託することがあります。委託する場合は、仕事を受けてくれる方と業務委託契約を締結します。そして業務委託契約の内容についてまとめたものが「業務委託契約書」です。
なお、業務委託という言葉は法律上で定められていません。多くの場合は、民法で定められている「請負契約・委任契約・準委任契約」に該当するケースがほとんどです。
名称 | 意味 |
---|---|
請負契約 | 当該業務の「完成」を目的とした契約 |
委任契約 | 当該業務の「遂行」を目的とした契約であり、法律行為を委託する契約 |
準委任契約 | 当該業務の「遂行」を目的とした契約であり、法律行為以外の事務処理などを委託する契約 |
請負契約では業務完了後に報酬が支払われるため、中断してしまう場合は報酬が支払われません。対して、委任契約や準委任契約は業務遂行が目的であるため、成果物などの完成責任はありません。
このように、業務委託をする場合は契約内容などによって上記のどれかに該当します。
業務委託契約書を作成する目的は「受託者とのトラブルを避けるため」です。
実は業務委託契約書の作成は法律上で定められたものではなく、契約は口頭でも成立します。しかし口頭での契約の場合、業務委託契約の内容についてトラブルになってしまったとき、契約の詳細や責任の所在を確認することができません。
万が一、業務委託契約について受託者とのトラブルになってしまった場合、業務委託契約書がないと有力な証拠を出すことができません。仮に訴訟に発展した場合、企業が損害賠償を負う可能性もあるでしょう。不当な判断をされないためにも、効力のある書類として業務委託契約書を作成することが理想です。
トラブル時に「言った」「言わない」などの論争になることも想定し、契約内容や双方の合意がある旨をしっかりと明記した業務委託契約書を作成しましょう。また、書面化または電子化したうえで保管することも忘れないようにします。
雇用契約とは、民法第623条にて定められている典型契約のひとつです。労働者は企業に使用されて労働に従事し、その対価として報酬を受け取るとされる契約のことを指します。
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。
雇用契約と業務委託契約の違いは「主従関係の有無」と「労働基準法適用の有無」です。
雇用契約で働く労働者は企業と主従関係があり、指揮命令を受けながら業務をおこないます。また、労働基準法や労働契約法などが適用され、条件を満たす方は社会保険の加入などが求められます。
対して業務委託契約では、受託者と企業は対等な関係です。指揮命令を受けずに自己の裁量で働くことができます。また労働基準法・労働契約法の適用がなく、健康保険や年金は自分で加入する必要があります。
業務委託契約には種類があり、報酬の支払い方に応じて以下のように区分されています。業務委託契約書の作成時にチェックする内容として覚えておきましょう。
定額報酬型は、毎月固定の報酬を支払うタイプの業務委託契約です。たとえば、外部の税理士や会計士、コンサルタントに業務委託する場合などはこちらに該当します。
成果報酬型は、業務委託した内容の成果によって報酬が決まるタイプの業務委託契約です。たとえば営業での契約獲得数や、製品売上数などが報酬額に関係してくる業務委託などあります。
単発報酬型は、継続したものではなく1回だけ業務を依頼するタイプの業務委託契約です。たとえば、Webサイト制作やデザイン制作などがあります。
また、業務委託として依頼されることが多い業務内容にもさまざまな種類があります。具体的には以下のような業務委託契約があります。
上記のように、業務委託する内容には豊富な種類があります。それぞれに適用している業務委託契約書を作成します。しかし、どの種類でも共通して記載しておく基本項目があるため、次に解説する業務委託契約書の書き方で確認しておきましょう。
業務委託契約書の記載事項について、どんな業務内容でも共通している基本的な内容と書き方を解説します。
まずは「委託企業から受託者へ、業務を委託するための契約書である旨」を記載します。そして、具体的な業務委託内容について記載します。この業務委託内容によって請負契約なのか委任契約なのかが異なるため適切なものを記載します。
業務委託契約の期間を記載します。この項目では、期間満了になった場合の更新有無についても定めます。長期的な業務委託を予定している場合、1年間や2年間の期間を設定したうで自動更新についても記載することが一般的です。
相手方が本契約に違反したときは、一方から他方へ業務委託契約を解除することができる旨を記載します。
業務委託契約における報酬額を記載します。また、支払い方法や支払い時期についてもここで記載します。請求書を受けて支払いする旨や、銀行振込の手数料はどちらが負担なのかなども忘れずに定めましょう。
業務委託の受託者が、さらに第三者に委託することを「再委託」と言います。この再委託を認可するかどうか、一部業務において認可するならどの範囲まで良いかなど詳細に定めます。
業務委託における成果物が著作権または知的財産権を有している場合、その権利者が委託社と受託者どちらであるのかを記載します。
委託された業務をおこなううえで、禁止とする事項について記載します。
業務委託において双方が共有する情報で、秘密保持が必要であれば記載します。
一方から他方へ契約違反などがあった場合の損害賠償について、その損害賠償額や責任の所在について記載します。
委託社・受託者どちらか一方が反社会的勢力に属している場合は、他方は直ちに契約解除が可能であるという旨を記載します。
合意管轄というのは、万が一トラブルになった場合に「どこの裁判所にて第一審をおこなうか」を合意のうえ決めておくことを言います。契約違反による損害賠償請求や未払いなどで裁判を必要とする際は、合意管轄の項目をもとに進めます。
業務委託契約書を作成するにあたり覚えておきたい注意点がいくつかあります。
印紙税が課せられる課税書類に必要なものです。コンビニや郵便局、役所や法務局などで購入できます。
業務委託のなかでも「請負契約」における業務委託契約書には報酬額に応じた収入印紙の貼付が必要です。国税庁の公式Webサイトでは、課税文書かどうかの判断方法についてまとめたページがあるため迷う方は参考にしてみましょう。
業務委託契約書に貼付する収入印紙は、使用済みであることを示すためにも消印をします。消印については印紙税法第8条に定められており、印鑑や簡単に消せない程度の署名などでおこないます。法律上は、消印がなければ納税義務を果たしたことにならないため注意です。
業務委託契約書を1から作成する場合は、先述した主な記載事項を参考にしましょう。テンプレートが無料ダウンロードできるWebサイトもあるため活用するのもおすすめです。
上記を活用しながら、有効な業務委託契約書を作成しましょう。
業務委託契約書とは業務を外注する際に必要となる契約書のことであり、法定義務はありませんが作成するのが一般的です。業務委託契約の内容についてまとめることで、トラブル時の有効な書類となります。
社内で業務委託契約書のテンプレートがあればそちらを利用しますが、新しく作成する場合は本記事で解説している書き方や、各Webサイトの雛形などを参考にしてみましょう。
業務委託契約書は、受託者と良好な取引関係を築くためにもしっかりと作成する必要があります。外部へ委託することがある企業の担当者は、業務委託契約書の内容を理解しておきましょう。
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