この記事でわかること・結論
- 労災保険はパートやアルバイトも含めて、全ての雇用形態に原則として適用される
- 業務委託契約やNPOなどの場合、労災保険の適用が例外的に考慮されるが、条件による
- 副業や兼業の場合、通勤災害の対象となる条件が変わるが、基本的には労災保険の適用がある
この記事でわかること・結論
パート従業員には労災保険は適用されない…という間違った考えをお持ちの人事労務担当者もおられるのではないでしょうか?
労災保険はパート、アルバイトを問わず原則、全業種、全員適用となります。今回はその原則を確認するとともに、複数の会社で働く際や業務委託、役員の労災保険の適用関係についても解説していきます。
目次
「労災保険」とは、労働者が業務上の事由や通勤時に傷病したときに必要な保険給付を行い、被災した労働者の社会復帰の促進などを行う制度です。その費用は、原則として事業主が負担する保険料によってまかなわれます。
労災保険は、原則1人でも労働者を雇用する事業所のすべてに適用されます。
また、労災保険における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」のことをいい、労働者であれば正社員、アルバイトやパートなどの雇用形態は問わないとされています。
公務員の公務災害の場合は、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法が適用されるため、現業部門の非常勤職員以外の公務員は労災保険の適用除外になります。
「業務災害」とは、労働者が業務を原因として被った傷病等のことであり、また、業務と傷病等の間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。
業務災害として認められた場合は労災保険の補償が受けられますが、認められない場合は労災保険の補償が受けられません。では、どのような事案が認められるのか。下記を参考に確認していきましょう。
就業中に起こった災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設、設備の管理状況などの原因により発生するものと考えられます。よって、特段の事情がない限りは業務災害と認められます。
休憩時間中や就業時間の前後は実際に業務をしていないため、このとき私的な行為によって発生した災害は業務災害と認められません。
ただし、事業場の施設または設備や管理状況等が原因で発生した災害は業務災害とされます。また、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に不随する行為とされ、このとき生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害になります。
出張や社用での外出などにより、事業所の施設外または事業主の管理下を離れていても、労働規約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときも事業主の支配下にあることとされます。よって、積極的な私的行為を行うなど、特段の事情がない限りは一般的に業務災害と認められます。
事業主の支配下にある状態において、有害因子にさらされたことにより発症した疾病のことを「業務上疾病」といい、次の要件をみたしている場合は原則として業務上疾病と認められています。
「通勤災害」とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。そして、通勤災害においての「通勤」には、就業に関して次のことが含まれているものとしています。
これら合理的な経路、および方法で行う移動を労災保険法における通勤の要件とし、満たされていることに限り通勤災害と認められます。また、移動経路を逸脱または中断した場合は、その間およびその後の移動は通勤とはなりません。
冒頭で述べましたように、労災保険において労働者にあたる者であれば、一般的に正社員やパート、アルバイトなど、さまざまな雇用形態でも適用されます。しかし、「業務委託契約」や「NPO」などの委託業務従事者の場合は、この労働者に該当し、適用の対象になるのでしょうか?
業務委託契約を企業の指揮命令を受けず、独立して委託された仕事を遂行する者とし、NPOを無償で活動する非営利団体として考えた場合、使用従属性と有償性の要素が労働者に該当せず、雇用労働とは異なります。よって、労災保険の適用にはならないとされています。
しかし、使用従属性が高いと認められた業務委託契約や、有償で活動しているNPOはその実態によりますが、労災保険の適用が認められる可能性があります。
労働者が副業をしている場合の労災保険の適用について見ていきましょう。
まず、通勤災害の項目でご説明したように、通勤とは「就業に関し、住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復すること」と定義されています。
この定義によると、住居から1つ目の事業場への移動、2つ目の事業場から住居への移動の場合は労災保険上の通勤とされますが、1つ目の事業場から2つ目の事業場への移動は、通勤にあたらないとされます。
しかし、近年副業をしている労働者が増えたことにより、事業場間の移動について移動先の事業場における労務の提供に不可欠なものであって、通常ひとつの事業場から次の事業場に直接移動する場合には私的行為が介在していないことを前提に、事業場間の移動中の災害は通勤災害保護制度の対象にすることが適当であると提言され、通勤災害保護制度の対象となることが認められるようになりました。
ただ、複数就業者の場合、業務災害の発生した事業場から支払われていた賃金をもとに平均賃金が算定され、給付基礎日額となるため、副業や兼業の日数が合算されないこととされています。
労災保険は業務委託契約を除く、すべての雇用形態、全業種で全員適用が基本とされています。通勤災害の適用についても、基本的には私的行為が介在されていなければ「業務上」と認められます。
労災保険の費用については事業所の負担となります。万が一、通勤途中または業務中に労働者が被災した場合には労災保険の適用となるので、早急に保険給付手続きを行いましょう。
社会保険労務士法人|岡佳伸事務所の代表、開業社会保険労務士として活躍。各種講演会の講師および各種WEB記事執筆。日本経済新聞、女性セブン等に取材記事掲載。2020年12月21日、2021年3月10日にあさイチ(NHK)にも出演。
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