この記事でわかること・結論
- 2023年4月からデジタル給与が解禁され、経理担当者は新制度の理解が必要
- デジタル給与導入は企業にコスト削減や効率化のメリットをもたらす
- 導入に当たっては従業員のニーズ確認や適切な給与システムの選定が重要
この記事でわかること・結論
かねてより厚生労働省の審議会で議論されてきたデジタル給与制度ですが、ついに2023年4月より解禁されることが決定しました。
しかし、デジタル給与は従来の給与支払いの方法とはまったく異なるため、経理担当者は制度の内容やメリット・デメリットについてよく理解しておく必要があります。
本記事では、デジタル給与の概要や企業側のメリット・デメリットなどについて解説します。
目次
デジタル給与とは、電子マネーやスマホ決済などのデジタルマネーで支払われる給与です。
海外ではすでにデジタル給与を導入している国もあります。
たとえばアメリカではプリペイドカード式の給与受け取り口座である「ペイロールカード」が普及しており、銀行口座を持っていない従業員にも給与を支払えます。
日本でもデジタル化推進の一環として、これまでデジタル給与制度の導入が検討されてきました。
デジタル給与は、金融機関以外で送金サービスを提供する資金移動業者のサービスを介して給与を支払います。
そのため、デジタル給与を導入した場合は、給与支払いの際に銀行口座が必要ありません。
ただし、現状「PayPay」や「LINE Pay」といった代表的な資金移動業者はすべて「第二種資金移動業」に分類されています。
第二種資金移動業では、1回あたりの送金可能金額の上限が100万円と定められています。
従来の給与支払いについては、労働基準法第24条により「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と明記されています。
そのため、会社は原則給与を日本円の現金で従業員に直接支払う必要があります。
ただし、例外として従業員の同意があれば、本人名義の銀行口座に給与を振り込むことは認められていました。
かねてより政府はデジタル給与制度の導入を進めてきましたが、2022年10月に労働基準法の省令改正が決定し、2023年4月より施行されました。
省令改正により現金払い・銀行口座への振り込みに加えて、厚生労働省の指定を受けた資金移動業者が提供するサービスへの給与の支払いが認められます。
ただし、資金移動業者が提供するサービスへの給与の支払いには、労使協定を締結したうえで、銀行口座への振り込みと同様に従業員の同意が必要です。
また、仮想通貨での給与の支払いは認められていません。
ここからは政府がデジタル給与制度の導入を進め、ついに解禁に至った背景について解説します。
デジタル給与を解禁する大きな理由の一つがキャッシュレス決済の推進です。
経済産業省は、キャッシュレス決済比率を2025年までに4割程度にまで上昇させることを目標に掲げています。
現状、日本のキャッシュレス決済比率は約3割程度に留まっており、デジタル給与を解禁することでキャッシュレス決済の利用をさらに普及させる狙いがあります。
今後、外国人労働者の増加が見込まれていることもデジタル給与を解禁した理由の一つです。
日本では現在、少子高齢化による人材不足が深刻化しています。
そこで人材不足を解消する方法として外国人労働者の雇用が注目されています。
しかし、外国人労働者は銀行口座をすぐには開設できない場合があり、給与を支払うことが困難となっていましたが、デジタル給与が解禁されたことにより、銀行口座を持っていない方にも給与を支払いやすくなったため、企業は外国人労働者を雇用するハードルが下がりました。
デジタル給与制度を導入することで考えられる企業側のメリットは以下のとおりです。
厚生労働省の調査では、利用者の39.9%が賃金の一部をコード決済のアカウントで受け取ることを検討すると回答しており、デジタル給与について一定のニーズがあることが伺えます。
デジタル給与を導入することで従業員からのニーズに柔軟に対応できるため、会社側はより働きやすい職場づくりを実現できます。
また、働きやすい職場づくりに努めている会社だということが認知されれば、従業員の定着率や採用力の向上を期待できるという点も会社側のメリットです。
従来の銀行口座への給与の振り込みには、振込手数料が発生します。
一件あたりの振込手数料は微々たるものかもしれませんが、従業員の人数が増えるにつれて発生するコストは膨れ上がります。
しかし、資金移動業者が提供するサービスは、銀行振込に比べて手数料が低い、もしくは一切手数料が発生しません。
そのため、デジタル給与を導入することで振込手数料を削減できます。
デジタル給与の導入は外国人労働者の雇用を容易にします。
銀行口座を開設しづらい外国人労働者にとって、資金移動業者が提供するサービスを活用するデジタル給与制度は相性が良いからです。
少子高齢化が進んでいるなかで、外国人労働者を積極的に雇用することは、労働力不足に対する即効性のある施策の一つです。
給与の振込作業が電子化されることで、事務作業の効率化が図れることもデジタル給与を導入するメリットの一つです。
金融機関に出向いて給与振込の手続きをおこなっている会社の場合、毎月必ず一定の手間が発生します。
しかしデジタル給与を導入することで銀行振込の手間を手軽に省けるため、関わっていた従業員を他の業務に割り当てることができます。
デジタル給与は懸念されている点もあります。デジタル給与の導入により発生しうるデメリットは以下のとおりです。
省令改正によりデジタル給与が解禁されることが決定しましたが、厚生労働省はデジタル給与を導入する場合、銀行振込の選択肢も合わせて提示する必要があるとしています。
そのため、給与の支払いをすべてデジタル給与に移行できるわけではありません。
したがって経理部門は従来の銀行振込とデジタル給与のどちらも対応しなければならず、工数が増加することが考えられます。
デジタル給与を導入した場合は資金移動業者が提供するサービスを利用することとなります。
しかし現状、資金移動業者は金融機関ほど厳しい審査を受けているわけではありません。
そのため、デジタル給与は資金移動業者のセキュリティ面の不備や経営破綻のリスクが懸念されています。
厚生労働省は今後、資金移動業者の監視体制を強化するとしていますが、会社としては考えられるリスクを理解したうえでデジタル給与の導入について慎重に検討する必要があります。
デジタル給与が解禁されるにあたって、企業がおこなうべき対応は以下のとおりです。
デジタル給与が解禁されるとはいえ、必ずしも導入する必要はありません。
まずは従業員のデジタル給与に対するニーズを確認しておきましょう。
デジタル給与を希望する従業員が一定数いる場合には、制度の導入を検討すべきです。
デジタル給与は従来の銀行振込とは運用フローが大きく異なります。そのため、現状利用している給与システムでは対応できない可能性があります。
今後、給与システムを提供している各事業者より、デジタル給与に関する情報が発信されることが予想されるため、制度の導入を検討している会社はよく確認しておきましょう。
仮にデジタル給与に対応できないとなった場合は、新たな給与システムを選定する必要があります。
デジタル給与を導入する場合には、銀行口座情報と同じようにデジタルマネーの個人キー情報が必要となります。
そのため、従業員の個人情報を収集し、適切に管理しなければなりません。
デジタル給与の導入を検討している会社は、スムーズに導入できるように事前に準備を進めておきましょう。
デジタル給与の概要や企業側のメリット・デメリットについて解説しました。
デジタル給与の導入は利便性の向上やコスト削減などといったメリットが多く、希望する従業員が一定数いることも考えられます。
一方で懸念点もあるため、会社としては制度の内容やメリット・デメリットをよく理解したうえで導入すべきか慎重に検討する必要があります。
仮に導入するとなった場合に備えて、スムーズに対応できるように経理担当者はデジタル給与の情報を定期的に確認しておきましょう。
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