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インボイス制度による建設業への影響

インボイス制度が建設業へ与える影響は?一人親方における対応についても解説

監修者:労務SEARCH 編集部
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令和5年10月より、インボイス制度の導入が予定されています。

インボイス制度が導入されることによって、取引や経理作業に大きな変化をもたらします。

なかでも免税事業者として活動している一人親方が多い建設業では、より影響が大きいことが想定されています。

本記事では、インボイス制度導入による建設業への影響について解説します。

インボイス制度の概要

インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、適用税率や消費税額などの要件を記載した請求書を発行・保存する制度です。

日本では令和5年10月より導入が予定されています。

インボイス制度の導入後は、適格請求書を発行・保存しなければ消費税の仕入税額控除を受けられません。

また、適格請求書を発行するためには「適格請求書発行事業者」に登録する必要があります。

【参考】インボイス制度の概要

インボイス制度の導入による建設業への影響

インボイス制度の導入による建設業への影響

インボイス制度の導入による建設業への影響は以下のとおりです。

インボイス制度の導入による建設業への影響

  • 免税事業者の一人親方は消費税を負担する必要がある
  • 下請先から発注を断られる恐れがある
  • 偽装請負が減少する

免税事業者の一人親方は消費税を負担する必要がある

現在、免税事業者の一人親方が「適格請求書発行事業者」に登録するためには、課税事業者に転換する必要があります。

適格請求書発行事業者に登録できる者は、原則として課税事業者に限られるからです。

しかし、課税事業者に転換してしまうと、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生します。

免税事業者の一人親方がインボイス制度に対応するためには、消費税を負担しなければなりません。

下請先から発注を断られる恐れがある

建設業では、免税事業者である一人親方に仕事を発注することがよくあります。

しかし、インボイス制度の導入後は、免税事業者の一人親方に仕事を発注すると、仕入税額控除を受けられません。

仕入税額控除を受けるためには一人親方に課税事業者に転換してもらう必要があります。

ただ、課税事業者に転換すると消費税の納税義務が発生するため、納税負担を避ける一人親方から発注を断られる恐れがあります。

偽装請負が減少する

偽装請負とは、契約上は請負・委託契約であるのにもかかわらず、実質的には労働者派遣・供給であることを指します。

労働契約を締結している労働者は、法律上手厚く保護されています。

ただし、請負・委託契約を締結している締結している労働者は労働基準法や労働者派遣法の保護が受けられません。

そのため、待遇が悪化しやすいことが問題視されています。

建設業では発注側が雇用する負担を避けるために、偽装請負がよくおこなわれていました。

しかし、インボイス制度の導入後は発注側の消費税の負担が大きくなるため、偽装請負問題が是正されると考えられています。

建設業の一人親方への影響

インボイス制度の導入による、建設業の一人親方への影響は以下のとおりです。

建設業の一人親方への影響

  • 取引先が減少する可能性がある
  • 消費税の納税義務が発生する

取引先が減少する可能性がある

インボイス制度の導入は義務ではないため、一人親方は必ずしも適格請求書発行事業者に登録する必要はありません。

しかし、適格請求書発行事業者に登録しなければ適格請求書を発行できず、取引先は消費税の仕入税額控除を受けられないこととなります。

そのため、取引先は適格請求書を発行できる事業者と新たに取引を開始する可能性が高いです。

特に適格請求書発行事業者に登録できない免税事業者の一人親方は、取引先が減少する恐れがあります。

消費税の納税義務が発生する

免税事業者の一人親方が取引先の減少を避けるためには、課税事業者に転換後に適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

しかし、課税事業者に転換してしまうと消費税の納税義務が発生します。

また、消費税の納税に伴い、経理作業が煩雑化することも一人親方にとっては大きな負担です。

買い手側の建設業者における対応

買い手側の建設業者における対応

買い手の建設業者がインボイス制度導入後に取るべき対応は以下のとおりです。

買い手側の建設業者における対応

  • 下請業者のインボイス制度における対応を確認する
  • 消費税分を差し引く
  • 一人親方を自社に雇い入れる

下請業者のインボイス制度における対応を確認する

買い手側がまずおこなうべきことは、下請業者のインボイス制度における対応を確認することです。

下請業者が適格請求書発行事業者に登録する場合は、取引について特に大きな影響はありません。

一方で下請業者が適格請求書発行事業者に登録しない場合、取引を続けるなら消費税の仕入税額控除を受けられないこととなります。

インボイス制度における対応によって今後の取引内容が大きく異なるため、まずは下請業者と入念にコミュニケーションを取りましょう。

消費税分を差し引く

仮に下請業者が適格請求書発行事業者に登録しない場合、仕入税額控除が受けられないため消費税の納税負担が大きくなります。

そこで、請求額から消費税分を差し引くことで納税負担を避けるのもひとつの手です。

しかし、請求額から消費税を差し引くということは、下請業者からすると実質的な値引きに相当します。

そのため、下請業者から取引を断られる恐れがあります。

また、取引内容によっては下請法や独占禁止法に抵触する恐れがあるため注意してください。

一人親方を自社に雇い入れる

これまで下請業者として取引していた一人親方を自社に雇い入れることで、インボイス制度の導入による影響を避けることができます。

給与という形で報酬を支払うこととなるため、適格請求書を発行する必要がないからです。

ただし、新たに雇用するとなると社会保険料や法定福利費などの負担が大きくなります。

雇用するデメリットをよく理解したうえで、今後における対応を検討しましょう。

インボイス導入後の建設業の一人親方における対応

インボイス制度導入後に建設業の一人親方が取るべき対応は以下のとおりです。

インボイス導入後の建設業の一人親方における対応

  • 課税事業者に転換する
  • 取引先とコミュニケーションを取る

課税事業者に転換する

現在、一人親方が免税事業者の場合は、まず課税事業者に転換することを検討しましょう。

課税事業者に転換して適格請求書発行事業者に登録すれば、インボイス制度が導入されても取引においては大きな影響はありません。

また、納税額の計算を簡易的におこなえる簡易課税制度を使用することで、納税作業の負担を軽減することも可能です。

取引先とコミュニケーションを取る

インボイス制度導入後の方針を決めるためには、取引先と入念にコミュニケーションを取ることも重要です。

取引先によっては、適格請求書が発行できなくても取引を継続してもらえる可能性もあります。

ただし、請求額から消費税分を差し引くことを要求される恐れもあるため、制度の導入前にあらかじめ取引内容について調整しておきましょう。

まとめ

インボイス制度導入による建設業への影響について解説しました。

免税事業者として活動している一人親方が多い建設業では、インボイス制度導入による影響が大きいことが想定されています。

制度の導入直前になって慌てることがないように、事前に考えられる影響を把握したうえで適切な対応を検討しましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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