改正に伴い企業が対応すべきこと
- 情報収集と改正内容の把握
- 給与計算システムの確認・変更
- 従業員への情報提供・問い合わせ対応
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ニュース年収103万円の壁の引き上げに関連し、配偶者控除と配偶者特別控除の制度も大きく見直されることになりました。この改正は、パートなどで働く配偶者を持つ世帯の家計に影響を与えるだけでなく、企業の人事・労務担当者も知っておかなければなりません。
この記事では、今回の配偶者控除・配偶者特別控除の改正内容を詳しく解説し、人事・労務担当者が知っておくべきポイントをわかりやすくまとめました。
目次
2024年12月、所得税が発生する年収103万円の壁の引き上げに伴い、自民・公明党の両党は、所得税の「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について、満額の控除額を受け取れる年収上限を引き上げる方針を固めました。
パートなどで働く配偶者を扶養している納税者は、「配偶者特別控除」という所得控除が受けられます。控除額は最大38万円で、配偶者の年収が150万円を超えると、控除額は段階的に減少します。
配偶者の年収 | 配偶者特別控除額 |
---|---|
150万円以下 | 38万円 |
155万円 | 36万円 |
160万円 | 31万円 |
165万円 | 26万円 |
170万円 | 21万円 |
しかし今後の、年収103万円の壁の引き上げに伴い、配偶者の給与所得控除が10万円引き上げられる影響を考慮し、配偶者特別控除の年収上限が160万円に見直されました。控除額は現在の31万円から満額の38万円となり、世帯全体の手取りが増えることになります。
改定前
満額(38万円)の控除を受けられる年収上限:150万円
改定後
満額(38万円)の控除を受けられる年収上限:160万円
これは、2025年度の与党税制改正大綱に盛りこむ方針です。なお、配偶者の年収が160万円を超えた場合、控除額は段階的に減少し、201万円を超えると控除はなくなります。この仕組みは改正後も変わりません。
配偶者特別控除と似た所得控除として「配偶者控除」もあります。これはパートで働く配偶者の年収が103万円以下の場合、納税者が最大38万円の控除を受けることができる制度です。
今回の改正では、この配偶者控除の見直しもおこなわれ、基礎控除の引き上げなどを反映し、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が123万円に引き上げられることが決定しました。なお、配偶者の年収が123万円を超えると、配偶者特別控除の対象となります。
改定前
満額(38万円)の控除を受けられる年収上限:103万円
改定後
満額(38万円)の控除を受けられる年収上限:123万円
123万円を超えると配偶者特別控除の対象に
今回の税制改正の背景には、「年収の壁」問題があります。
パートなどで働く配偶者の年収が一定額を超えると、税金や社会保険料の負担が増え、結果として世帯の手取り収入が減ってしまう現象のことです。この「壁」を意識して、働く時間を調整する人が多く、人手不足の一因になっていると言われています。
パートタイムや短時間労働など、現在は多様な働き方が広がっています。それに伴い、扶養に入るかどうかを意識しながら働く人が増え、「年収の壁」が問題視されるようになりました。
今回の税制改正は、この「年収の壁」問題に対応し、より多くの人が働きやすい環境を作ることを目的としています。具体的には、配偶者控除と配偶者特別控除の見直しによって、パートなどで働く配偶者の就労を促進し、世帯収入を増やそうという狙いです。
人事・労務の視点から見ると、この改正は従業員の働き方に直接影響を与え、企業の人材確保や生産性向上にもつながる可能性があります。そのため、人事・労務担当者は改正内容を正確に理解し、適切な対応をすることが求められます。
配偶者控除や配偶者特別控除に関して、企業の人事・労務担当者は、主に年末調整の時期に申告書類の配付などをおこないます。配偶者控除や配偶者特別控除を申告するための書類は「配偶者控除等申告書」です。改正後は特に、従業員から提出された書類の内容の不備や漏れがないかしっかりと確認しましょう。
改正に伴い企業が対応すべきこと
まず、改正内容を正確に理解することが重要です。関連省庁のウェブサイトや、税理士などの専門家から情報を収集し、正確な情報を把握しましょう。また、給与計算システムなどを利用している企業は、税制改正に伴う控除額や要件の変更に対応しているか確認し、必要に応じてシステムの変更をおこないます。
改正時期には、社内報やメールなどを活用して、改正内容の社内周知も必要です。従業員からの質問には丁寧に回答し、不安や疑問を解消できるように努めましょう。
人手不足を招く要因となっていると言われている「年収の壁」問題に対し、現在さまざまな税制改正が進められています。2025年から、所得税が発生する年収は現行の103万円から123万円に引き上げられることが決定し、これに伴い、所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の年収上限も見直されました。
しかし、所得税が生じる年収については、自民・公明両党と国民民主党が今後も協議を進めていくとし、また改正がおこなわれるかもしれません。企業の人事・労務担当者は、税制改正に適切に対応できるように、常に最新の情報を収集するよう心がけましょう。
労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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