人事・労務担当者の主な対応
- 改正内容の正確な把握
- 給与計算システムの確認・修正
- 年末調整業務の準備
- 従業員への情報提供
- 福利厚生や社会保険料の見直し
更新日:
ニュース2024年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が発表されました。今回の改正では、所得税の基礎控除や扶養控除の見直し、NISAやiDeCoの制度改正など、多岐にわたる変更点が含まれています。
そこでこの記事では、令和7年度の税制改正大綱の中から、特に人事・労務担当者が知っておくべき重要なポイントを厳選して紹介します。改正内容の詳細だけでなく、具体的な対応策についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
今回の改正で最も注目されるのが、所得税の見直しです。主に以下の4つの改正がおこなわれます。
物価上昇に伴う税負担の増加を緩和するため、所得税の基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられます。
所得税を計算する際に、すべての納税者が所得から差し引くことができる控除のこと。
控除額が増えることで、課税対象となる所得が減り、結果的に所得税の負担が軽減されます。ただし、合計所得金額が2,350万円を超える場合は、所得金額に応じて控除額が段階的に減少します。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,350万円以下の個人 | 58万円 |
2,350万円超2,400万円以下の個人 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下の個人 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下の個人 | 16万円 |
この改正は、令和7年分の所得税から適用されますが、給与や公的年金の源泉徴収については、令和8年1月1日以降に支払われる分から適用されます。
給与所得控除とは、給与所得者の所得を計算する際に、給与収入から差し引くことができる控除のことです。今回の改正では、この最低控除額が55万円から65万円に引き上げられます。
これにより、給与所得者の税負担が軽減されることになります。この改正は、令和7年分の所得税から適用されます。
これまで、大学生などのアルバイト収入が一定額を超えると、親が扶養控除を受けられなくなるという問題がありました。この問題を解消するため、扶養控除の年収要件が150万円に緩和されることに加え、新たに「特定親族特別控除」が設けられます。
この控除の対象となるのは、19歳以上23歳未満で、親などと同一生計で扶養している親族です。大学生が親元から離れて暮らしていても、学費や生活費の援助を受けている場合は「同一生計」とみなされます。
ただし、扶養控除の対象となる親族の所得は、年間合計所得金額が123万円以下である必要があります。それを超えた場合、特定親族特別控除が適用されます。なお、配偶者や青色事業専従者は、この控除の対象外です。
今回の改正では、基礎控除や特定親族特別控除の見直しに伴い、関連する所得要件も変更されます。これらの変更により、これまで控除対象外だった人が、新たに対象となる可能性があります。
現行の所得要件 | 改正後の所得要件 | |
---|---|---|
同一生計配偶者および扶養親族 | 48万円以下 | 58万円以下 |
ひとり親家庭の子ども | ||
勤労学生 | 75万円以下 | 85万円以下 |
今回の改正では、個人の資産形成を促進するための施策も強化されています。
NISA(少額投資非課税制度)のつみたて投資枠において、対象となる上場株式投資信託の取得対価の上限が1,000円から1万円に引き上げられます。また、NISA口座の開設手続きの簡素化や、金融機関変更時の即日買い付けを可能にするなど、利便性向上のための取り組みも進められます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)においては、拠出限度額が引き上げられます。
現行の拠出限度額 | 改正後の拠出限度額 | |
---|---|---|
第一号被保険者 (自営業者など) |
6万8,000円 | 7万5,000円 |
企業年金に未加入の第二号被保険者 (会社員など) |
2万3,000円 | 6万2,000円 |
確定給付企業年金に加入していない 第二号被保険者 |
5万5,000円 |
また、企業型確定拠出年金のマッチング拠出に関する要件が見直され、加入者拠出額が事業主拠出額を上回ることも認められるようになります。さらに、iDeCoの加入年齢も引き上げられ、60歳以上70歳未満の方も新たに加入できるようになります。
住宅ローン控除やリフォーム税制においては、子育て世帯への支援が拡充されます。
住宅ローン控除の借入限度額が、住宅の省エネ性能に応じて見直されます。
借入限度額 | |
---|---|
認定住宅 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 |
特に、認定住宅では限度額が通常よりも500万円増額され、省エネ性能の高い住宅ほど優遇される仕組みが継続されます。
子育て対応改修工事をおこなった場合、その費用の一部を所得税から控除できる特例が延長されます。また、特例対象に、特例対象個人が居住する家屋について一定の子育て対応改修工事をした場合が追加され、標準的な工事費用相当額(250万円を限度)の10%相当額が所得税額から控除されます。
相続税・贈与税については、事業承継の円滑化を目的とした見直しがおこなわれました。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置について、適用期限が2年間延長されます。
個人事業主が事業用資産を贈与する際の贈与税の納税猶予制度において、事業従事要件が緩和されます。改正後は「贈与の直前において事業に従事していること」で要件を満たすようになります。
改定前
贈与日まで引き続き3年以上、特定事業用資産に係る事業に従事していること
改定後
贈与の直前において事業に従事していること
また、非上場株式を対象とした贈与税の納税猶予の特例制度では、役員就任要件が緩和され、改正後は「贈与の直前において役員であること」で要件が満たされるようになります。
改定前
贈与日まで引き続き3年以上、特例認定贈与承継会社の役員であること
改定後
贈与の直前において役員であること
これらの改正は、令和7年1月1日以後に贈与により取得した財産に適用されます。
今回の改正では、中小企業への配慮と、大企業への新たな課税が導入されます。
中小企業者等に適用される法人税の軽減税率の特例について、適用期限が2年間延長されます。ただし、所得金額が年10億円を超える事業年度については、所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される税率が、現行の15%から17%に引き上げられます。
日本の防衛力を強化するため、大企業を対象に「防衛特別法人税」が新たに導入されます。これは、法人税額の4%を上乗せするもので、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。ただし、中小企業には配慮し、500万円以下の法人税額には適用されません。
そのほか、消費税やたばこ税に関する改正もおこなわれます。
外国人旅行者向けの消費税免税制度について、不正利用を排除するため、免税販売された物品の持ち出しが確認できた場合に免税販売が成立する「リファンド方式」に見直されます。
加熱式たばこの課税方式について、紙巻たばことの税負担差を解消するため、価格要素を廃止し、重量のみに応じて課税する方式に見直されます。また、たばこ税の税率についても、当分の間、引き上げられることになります。
今回の税制改正は、企業の人事・労務担当者の業務に多大な影響を及ぼします。そこでここからは、人事・労務担当者が具体的にどのような対応が必要なのかをわかりやすく解説していきます。
人事・労務担当者の主な対応
まずは、税制改正大綱の内容を正確に把握する必要があります。この記事や関連情報を参考に、改正内容をしっかりと理解しましょう。税制改正は複雑な内容も含まれるため、顧問税理士と連携し、専門的なアドバイスを受けることもおすすめです。税制改正に関する疑問や不安を解消し、適切な対応策を講じられるようにしましょう。
所得税の基礎控除や給与所得控除の変更に伴い、給与計算システムの設定を見直す必要があります。
これらの変更は、令和8年1月1日以降に支払われる給与から適用されるため、それまでにシステムの修正を完了させておきましょう。
年末調整業務においても、改正内容を反映しなければなりません。扶養控除申告書の様式変更に対応し、特定親族特別控除に関する記載方法や関連する所得要件の変更を周知しましょう。
今回の税制改正は、従業員の税負担や手取り収入に影響を与えるため、従業員への情報提供も重要です。以下のような対策を講じ、従業員の理解と協力を得ながら、スムーズな税制改正への移行を目指しましょう。
NISAやiDeCoの制度改正を踏まえ、従業員の資産形成をサポートするための福利厚生制度の見直しも検討してみましょう。たとえば、確定拠出年金制度の導入や、NISAに関する情報提供をおこなうなどの施策が考えられます。
そのほか、税制改正に伴い、社会保険料の見直しも検討が必要となる場合があります。特に、年収の壁に関する議論は継続しておこなわれるため、今後の動向を注視する必要があります。
この記事では、令和7年度税制改正大綱の中から、特に人事・労務担当者が知っておくべき重要なポイントを解説しました。今回の改正は、所得税、資産形成、住宅ローン控除、相続・贈与税、法人税、消費税、たばこ税など、多岐にわたる分野に影響を及ぼします。
人事・労務担当者は、これらの改正内容を正確に理解し、給与計算や年末調整、社会保険手続きなど、日々の業務に適切に反映させましょう。
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