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年末調整の基礎控除とは?2023年の内容や申告書類まとめ

年末調整の基礎控除とは?2023年の内容や申告書類まとめ

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 2020年からの基礎控除改正内容
  • 基礎控除に必要な書類のダウンロード先

2020年1月の基礎控除改正により、2020年(令和2年)の年末調整業務の一部手続きが変更されました。年末調整の基礎控除変更に伴い、他の要件も変更されています。

2024年(令和6年)現在では、合計所得金額2,500万円以下の従業員、扶養親族のいる従業員は基礎控除の対象となっています。そこで今回は、年末調整の基礎控除について最新の情報をまとめます。

年末調整の基礎控除とは

基礎控除とは、納税者の所得額から差し引かれる所得控除の一種です。課税対象の所得額が減り、節税につながります。

基礎控除以外の所得控除

基礎控除のほかに13種類の所得控除があります。原則として、申告のない限り控除を受けることはできません。

対象控除額
雑損控除災害や空き巣の被害に遭った場合差引損失額−総所得金額等×10%
医療費控除1年間で10万円以上の医療費がかかった場合・支払った医療費−10万円
・支払った医療費−総所得金額等×5%(申告所得200万円以下の場合)
社会保険料控除健康保険料、年金保険料、介護保険料等を負担している場合
配偶者、扶養親族分を含む場合
1年間に支払った全額
小規模企業共済掛金控除小規模企業共済、個人型拠出金に加入している場合1年間に支払った全額
生命保険料控除生命保険、個人年金、介護医療の保険料を支払った場合・支払った額から算出
・各4万円、合計12万円が上限
地震保険料控除地震保険等の損害保険料を支払った場合・支払った額から算出
・上限5万円
障害者控除本人もしくは家族が障害者の認定を受けている場合・27万円
・特別障害者は40万円
・同居特別障害者は75万円
(それぞれ1人につき)
寄附金控除国、地方公共団体、NPO法人等に寄付した場合・特定寄附金の額−2,000円
・総所得金額等×40%ー2,000円
・上記の多い方
寡婦(寡夫)控除本人が配偶者と離婚または死別した場合・27万円
・特別の寡婦は35万円
勤労学生控除本人が勤労学生に該当する場合27万円
(合計所得金額65万円以下等の条件あり)
配偶者控除本人に配偶者がいる場合・38万円
・70歳以上の配偶者は48万円
配偶者特別控除本人の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円〜76万円未満の場合原則38万円
扶養控除扶養親族のいる場合・1人につき原則38万円
・年齢・同居の有無で38万円〜63万円

住民税における基礎控除との違い

基礎控除額は38万円と33万円の2種類ありますが、それぞれ使用する場面が異なります。

38万円所得税の計算に使用
33万円住民税の計算に使用

基礎控除と給与所得控除の合算を超えた分が課税対象となります。

【最新】2020年以降の年末調整における基礎控除の改正内容

2020年(令和2年)1月1日〜12月31日から基礎控除が改正されました。

改正のポイント

  • 所得税の基礎控除が38万円→48万円に
  • 住民税の基礎控除が38万円→48万円に
  • 合計所得2,400万円以上で控除額が少なくなる
  • 合計所得2,500万円以上で控除を受けられなくなる

所得税の基礎控除額

個人の合計所得金額改正前控除額改正後控除額
2,400万円以下38万円48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0万円

住民税の基礎控除額

個人の合計所得金額改正前控除額改正後控除額
2,400万円以下33万円43万円
2,400万円超2,450万円以下29万円
2,450万円超2,500万円以下15万円
2,500万円超0万円

基礎控除を受けるために必要な手続き

基礎控除は、原則として全従業員が対象です。ただし、合計所得金額を把握するため従業員に「給与所得者の基礎控除申告書」を提出してもらう必要があります。

令和5年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書を使用します。

基礎控除の変更に伴い見直される要件

配偶者・扶養親族等の合計所得金額の要件も見直されています。それぞれの項目で10万円引き上げられています。

扶養親族等の区分合計所得金額要件
改正前改正後
同一生計配偶者及び扶養親族38万円以下48万円以下
源泉控除対象配偶者85万円以下95万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者38万円超123万円以下48万円超133万円以下
勤労学生65万円以下75万円以下

まとめ

2020年(令和2年)の改正により基礎控除額が10万円引き上げられ、ほとんどの従業員が変更の対象となりました。

改正による変更点

  1. 基礎控除額(所得税・住民税)10万円引き上げ
  2. 合計所得金額2,500万円以下は原則対象
  3. 配偶者・扶養親族の各種控除も10万円引き上げ

想定できるトラブルを防ぐため、人事労務担当者の方は、適切な対処を行っておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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