配偶者控除の条件
- 以下の条件を満たす配偶者であること
・婚姻関係にあること
・本人と同じ家計であること
・年間の合計所得金額が58万円以下であること(パート収入など給与のみの場合は年収123万円以下)
・青色申告者の事業専従者として一度も給与の支払を受けていないこと
・白色申告者の事業専従者でないこと - 本人の合計所得金額が1,000万円以下(給与のみの場合は年収1,220万円)であること

年末調整における配偶者控除は、2017年までは配偶者のパート収入のみが基準でした。
しかし2018年からは控除を受ける納税者本人(以下、本人)の給与年収も控除額に関わってきます。また、2020年・2025年の税制改正でも変更が加えられています。
この記事では配偶者控除と配偶者特別控除のアウトライン、所得控除額を説明します。また、配偶者に臨時収入があった場合などのイレギュラーなケースと2025年の税制改正についても解説します。
目次
配偶者の年収が一定額以下の場合、配偶者控除または配偶者特別控除のいずれかにより、年末調整で所得控除ができます。それぞれのアウトラインを見ていきましょう。なお、両方の所得控除を併用することはできません。
配偶者控除では、次の条件のすべてを満たす場合には、所得控除が可能です。
配偶者控除の条件
配偶者特別控除では、次の条件のすべてを満たす場合には所得控除をすることができます。
配偶者特別控除の条件
合計所得金額とは、給与の場合は年収から給与所得控除額を差し引いた残額のことを指します。
配偶者控除と配偶者特別控除の控除できる金額は、配偶者と本人の合計所得金額によって決まります。
配偶者の年齢に応じて、次の金額になります。
| 年齢 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の配偶者 | 38万円 |
| その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の配偶者 | 48万円 |
また配偶者が障害者の場合、配偶者控除のほかに障害者控除27万円(特別障害者の場合、最高75万円)が受けられます。
本人と配偶者の合計所得金額に応じて、以下の金額となります。
| 本人の合計所得金額 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
| 配偶者の合計所得金額 | 58万円超 95万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
本人と配偶者に臨時収入がある場合、たとえばパートでの年収が123万円以下でも合計所得金額が58万円を超えるため、配偶者控除が受けられません。
また本人の給与年収が1,220万円以下でも、臨時収入により合計所得金額が1,000万円を超えれば、配偶者控除と配偶者特別控除の対象外です。
臨時収入の例
年末調整のとき、不正に配偶者控除や配偶者特別控除を受けるため、勤務先に本人や配偶者などの給与年収を実際より少なく年末調整書類に記入しても、税金はごまかせません。
パートやアルバイトでの給与は年収の大小に関係なく、給与支払報告書の提出義務があるからです。給与支払報告書により市区町村へ通知されるため、税務署が照会すれば本当の年収を把握できる仕組みになっています。
たとえば、配偶者の年収が200万円を超えているのに100万円と申告して配偶者控除を受けたとしても、勤務先に対し税務署が間違いを指摘してきます。
配偶者控除と配偶者特別控除における2025年の税制改正は、次のとおりです。
配偶者の合計所得金額の条件が「48万円以下」から「58万円以下」と10万円引き上げられました。
配偶者の合計所得金額の条件が「48万円以下」から「58万円以下」と10万円引き上げられました。
この引き上げによって、これまでよりも控除を受けられるケースが増えることになりました。これは給与所得控除や基礎控除の引き上げに伴うもので、働き控えを抑える効果が期待できます。
2018年からの年末調整では、配偶者控除と配偶者特別控除を計算するときに、配偶者の合計所得金額だけでなく、本人の年収の把握することが求められます。
たとえば、本人の合計所得金額が1,000万円(給与年収が1,220万円)を超えていれば、自動的に配偶者控除と配偶者特別控除は受けられません。
このように配偶者控除と配偶者特別控除の本人と配偶者の合計所得金額によって所得控除の金額は異なります。そのため、特に配偶者の年収を正しく申告させましょう。

平成26年より神奈川県で社会保険労務士として開業登録を行い、以後地域における企業の人事労務や給与計算のアドバイザーとして活動を行う。
退職時におけるトラブル相談や、転職時のアドバイスなど、労働者側からの相談にも対応し、労使双方が円滑に働ける環境作りに努めている。
また、近時は活動の場をWeb上にも広げ、記事執筆や監修などを通し、精力的に情報発信を行っている。
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